| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
1 |
ア |
労働基準法第5 条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、 必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
1 |
イ |
労働基準法第6 条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を 得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、 1 回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
1 |
ウ |
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7 条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
1 |
エ |
労働基準法第9 条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
1 |
オ |
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
2 |
A |
令和7 年1 月1 日から、賃金が日給1 万円、毎月20 日締切、当月25 日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7 月15 日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1 月支払分から6 月支払分までいずれも労働日数は月10 日で支払額は各月10万円であり、本条第3 項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000 円である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
2 |
B |
労働基準法第20 条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
2 |
C |
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2 日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
2 |
D |
雇入れ後3 か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
2 |
E |
本条第3 項第1 号から第4 号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3 か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。3 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
3 |
A |
労働基準法第14 条第1 項第2 号は、満60 歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1 号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5 年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60 歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
3 |
B |
労働基準法第14 条第1 項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
3 |
C |
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
3 |
D |
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30 日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
3 |
E |
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20 条第1 項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30 日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
4 |
A |
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。4 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
4 |
B |
労働基準法第24 条第1 項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
4 |
C |
労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15 日に当月の賃金を前払いする(例えば、8 月15 日に8 月1 日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8 月21 日から25 日まで5 日間ストライキ が行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9 月15 日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5 日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
4 |
D |
労働者が労働基準法第25 条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
4 |
E |
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26 条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
5 |
A |
労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180 人の企業において、100 人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞれの事業場の労働組合員数にかかわらず、その労働組合となる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
5 |
B |
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。5 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
5 |
C |
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41 条第2 号の「管理監督者」、同条第3 号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18 歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
5 |
D |
協定当事者である使用者は、労働基準法第10 条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
5 |
E |
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を 締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
6 |
A |
通勤手当を、月額1,000 円までは距離にかかわらず一律に、1,000 円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000 円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
6 |
B |
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
6 |
C |
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1 項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。6 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
6 |
D |
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、 賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
6 |
E |
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10 時から午前5 時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1 回につき夜間看護手当として3,000 円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第 1 項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
7 |
A |
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
7 |
B |
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。7 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
7 |
C |
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1 週間、1 か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89 条第1 項第1 号に係る事項の就業規則への 記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
7 |
D |
労働基準法第90 条第2 項の規定により就業規則の届出に添付すべき 意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
7 |
E |
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91 条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する 賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
8 |
A |
労働安全衛生法第3 条第3 項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
8 |
B |
労働安全衛生法第29 条第1 項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。8 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
8 |
C |
労働安全衛生規則第2 条第2 項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
8 |
D |
労働安全衛生規則第11 条第1 項には、衛生管理者は、少なくとも毎週 1 回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
8 |
E |
労働安全衛生規則第12 条の3 第1 項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
9 |
A |
事業者は、つり上げ荷重5 トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
9 |
B |
事業者は、つり上げ荷重3 トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
9 |
C |
機体重量が3 トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7 第2 号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61 条に定める就業制限業務に該当しない。9 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
9 |
D |
最大荷重が3 トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61 条に定める就業制限業務に該当しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
9 |
E |
つり上げ荷重5 トンのクレーンで重さが1 トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61 条に定める就業制限業務に該当しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
10 |
A |
事業者は、粉じん障害防止規則第25 条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6 月以内ごとに1 回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
10 |
B |
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1 回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
10 |
C |
事業者は、労働安全衛生規則第588 条に規定する著しい騒音を発する 屋内作業場について、6 月以内ごとに1 回、定期に、等価騒音レベルを 測定しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
10 |
D |
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3 第2 号7 の塩素を取り扱う屋内作業場について、6 月以内ごとに1 回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R7 |
10 |
E |
事業者は、労働安全衛生法施行令第21 条第9 号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに 1 回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。10(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
1 |
A |
出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
1 |
B |
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
1 |
C |
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
1 |
D |
インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
1 |
E |
育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
2 |
ア |
鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途上で、つまずいて転倒し、負傷した場合 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
2 |
イ |
職場から2 駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から目撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合11 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
2 |
ウ |
職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
2 |
エ |
山岳地区であって地理的条件から天候の変化が激しく、雷の発生頻度も高い地域で、山頂より100 メートル下方で植生盤の植付作業をしていた労働者が、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止し、他に適当な退避場所がなかったことから山頂の休憩小屋に退避しようと移動していたときに、落雷の直撃を受けて死亡した場合 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
2 |
オ |
通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が、当該私鉄バスのストライキによる運休のため、早朝、電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ、負傷した場合 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
3 |
ア |
認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36 条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。12 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
3 |
イ |
認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1 つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね 9 時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
3 |
ウ |
認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1 つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
3 |
エ |
器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を 発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
3 |
オ |
労災保険法第7 条第1 項第2 号に定める複数業務要因災害による脳・ 心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
4 |
A |
第1 種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000 円であり、その最低額が2,000 円である。13 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
4 |
B |
労災保険法第8 条の2 第2 項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3 年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
4 |
C |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
4 |
D |
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
4 |
E |
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由についてに基づく障害厚生年金又はに基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1 条第1 項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
5 |
A |
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
5 |
B |
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5 条第11 項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7 項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
5 |
C |
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。14 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
5 |
D |
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1 級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
5 |
E |
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
6 |
A |
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
6 |
B |
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1 年度内1 回に限り支給される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
6 |
C |
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
6 |
D |
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
6 |
E |
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66 条第1 項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
7 |
A |
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1 年以上、100 名以上の会員等がいること)を有している必要がある。15 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
7 |
B |
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
7 |
C |
特別加入団体は、少なくとも年に1 回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
7 |
D |
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
7 |
E |
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
8 |
A |
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17 条第3 項で定める規模の事業のとき、同法第20 条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
8 |
B |
労働保険徴収法第7 条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
8 |
C |
労働保険徴収法第7 条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
8 |
D |
労働保険徴収法第7 条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。16 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
8 |
E |
労働保険徴収法第7 条の適用により一括有期事業とみなされるための 要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
9 |
A |
令和6 年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6 年度の確定賃金総額に含まれていない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
9 |
B |
令和7 年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000 円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。17 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
9 |
C |
当該事業主は令和7 年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7 年7 月10日までに納付しなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
9 |
D |
当該事業主が令和7 年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2 期分として納付する概算保険料の額は291,667 円となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
9 |
E |
令和7 年度の確定賃金総額が6,000 万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000 円となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
10 |
A |
事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
10 |
B |
事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33 条に規定する団体等であって法人でなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
10 |
C |
政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
10 |
D |
督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R7 |
10 |
E |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。18雇 用 保 険 法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
1 |
A |
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、第5 条第1 項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
1 |
B |
年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8 人の労働者を雇用している場合、第5 条第1 項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
1 |
C |
附則第2 条第1 項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
1 |
D |
常時10 人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5 人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5 人未満の状態が一時的であっても、附則第2 条第1 項に定める任意適用事業となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
1 |
E |
1 週間の所定労働時間が20 時間以上である3 人の労働者及び1 週間の所定労働時間が20 時間未満である5 人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、第5 条第1 項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。19 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
2 |
A |
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10 日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
2 |
B |
会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
2 |
C |
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2 つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
2 |
D |
事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
2 |
E |
事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
3 |
A |
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20 万円を上限とする。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
3 |
B |
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。20 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
3 |
C |
第60 条の2 に規定する支給要件期間が3 年以上である者であって、離職後1 年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1 年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100 分の80 を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
3 |
D |
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
3 |
E |
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練 支援給付金を受給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
4 |
A |
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。①20 歳0 月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31 歳0 月から12 月間取得し、更に34 歳0 月から12 月間取得し、その後職場復帰した。③39 歳0 月で適用事業所Xを離職した。④失業等給付を受給せず39 歳2 月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45 歳8 月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は第22条第2 項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。「1年」 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
4 |
B |
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。①20 歳0 月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31 歳0 月から12 月間取得し、更に34 歳0 月から12 月間取得し、その後職場復帰した。③39 歳0 月で適用事業所Xを離職した。④失業等給付を受給せず39 歳2 月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45 歳8 月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は第22条第2 項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。「1年と30日」 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
4 |
C |
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。①20 歳0 月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31 歳0 月から12 月間取得し、更に34 歳0 月から12 月間取得し、その後職場復帰した。③39 歳0 月で適用事業所Xを離職した。④失業等給付を受給せず39 歳2 月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45 歳8 月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は第22条第2 項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。「1年と60日」 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
4 |
D |
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。①20 歳0 月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31 歳0 月から12 月間取得し、更に34 歳0 月から12 月間取得し、その後職場復帰した。③39 歳0 月で適用事業所Xを離職した。④失業等給付を受給せず39 歳2 月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45 歳8 月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は第22条第2 項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。「4年」 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
4 |
E |
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。①20 歳0 月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。②育児休業給付金の支給に係る休業を31 歳0 月から12 月間取得し、更に34 歳0 月から12 月間取得し、その後職場復帰した。③39 歳0 月で適用事業所Xを離職した。④失業等給付を受給せず39 歳2 月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45 歳8 月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は第22条第2 項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。「4年30日」 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
5 |
A |
60 歳の定年に達した後、1 年更新の再雇用制度により65 歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63 歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
5 |
B |
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55 歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
5 |
C |
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1 か月以内にしなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
5 |
D |
定年退職者等の受給期間の延長を5 か月認められた者が、当該5 か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90 日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
5 |
E |
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
6 |
ア |
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。22 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
6 |
イ |
建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
6 |
ウ |
公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100 分の100 よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
6 |
エ |
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
6 |
オ |
一時的に2 か月間賃金の2 分の1 が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
7 |
A |
離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
7 |
B |
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
7 |
C |
解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
7 |
D |
X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
7 |
E |
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7 条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
8 |
A |
継続事業を営む事業主が、当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、令和6 年11 月1 日に保険関係が成立した事業について当該保険年度の概算保険料を延納することができる。24 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
8 |
B |
令和7 年8 月1 日に保険関係が成立した一括有期事業について、納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50 万円のとき、事業主は当該概算保険料を延納することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
8 |
C |
一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500 万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後、賃金総額の見込額が1,200 万円に増加し、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が122,500 円であるとき、事業主はその差額を所定の期限までに納付書を添えて納付しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
8 |
D |
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったため、政府が納付すべき概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に対して令和7 年8 月20 日に通知を発した場合、当該事業主の未納額の納期限は同年9 月19 日となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
8 |
E |
政府が保険年度の中途で保険料率の改定を行い、雇用保険率が引き上げられた場合、事業主が既に概算保険料の延納を認められているとき、当該事業主は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する追加徴収の通知により指定された納期限までに延納の申請をすることで追加徴収される概算保険料についても延納することができ、その最初の期分の追加徴収される概算保険料の納期限は、当該通知を発した日が令和7 年10 月20 日であった場合、同年11 月19 日となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
9 |
A |
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2 年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
9 |
B |
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15 条及び同法第19 条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。25 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
9 |
C |
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
9 |
D |
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
9 |
E |
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
10 |
A |
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
10 |
B |
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3 か月以内かつ処分の日から1 年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。 |
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| 雇用保険法 |
R7 |
10 |
C |
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
10 |
D |
当該保険年度の概算保険料を期限内に申告納付したが、誤って当該概算保険料を同一期限内に再度納付したため誤納金が生じた場合、再度納付した日の翌日から起算して2 年を経過したとき、当該誤納金の還付を受ける権利は時効によって消滅する。 |
|
| 雇用保険法 |
R7 |
10 |
E |
概算保険料の確定精算に基づき納付すべき不足額が時効で消滅している場合、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。26 |
|
| 一般常識 |
R7 |
1 |
A |
外国人常用労働者(雇用保険被保険者数5 人以上事業所)は約160 万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
1 |
B |
外国人常用労働者の国籍・地域をみると、「中国(香港、マカオ含む)」が最も多く、次いで「ベトナム」、「フィリピン」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
1 |
C |
外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
1 |
D |
外国人労働者を雇用する理由(事業所計)をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和 のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
1 |
E |
外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のために コミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
2 |
A |
産業別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「製造業」で最も多く雇用され、次いで「卸売業、小売業」となっている。27 |
|
| 一般常識 |
R7 |
2 |
B |
企業規模別に身体障害者の雇用者数の割合をみると、「100~499 人規模」で最も多く、次いで「1,000 人以上規模」、「30~99 人規模」、「5 ~29人規模」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
2 |
C |
身体障害者の雇用上の課題がある事業所の割合は6 割を超えている。このうち、課題として回答されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が最も多く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」、「障害者を雇用するイメージやノウハウがない」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
2 |
D |
身体障害者の雇用上の配慮をしている事業所の割合は5 割を超えている。このうち、配慮していることとして回答されたものの中では、「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」が最も多く、次いで「通院・服薬管理等雇用管理上の配慮」、「短時間勤務等勤務時間の配慮」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
2 |
E |
身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組としては、「具体的な労働条件、職務内容、環境整備などが相談できる窓口の設置」が最も多く、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」、「障害者雇用に関する広報・啓発」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
3 |
A |
派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」の割合が最も高くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
3 |
B |
派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者を就業させる理由(複数回答3 つまで)をみると、「雇用管理の負担が軽減されるため」の割合が最も高く、次いで「一時的・季節的な業務量の変動に対処するため」、「欠員補充等必要な人員を迅速に確保できるため」の順となっている。28 |
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| 一般常識 |
R7 |
3 |
C |
派遣労働者が就業している事業所について、全労働者数に対する派遣労働者の割合を事業所規模別にみると、事業所規模が小さいほど高くなっている。 |
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| 一般常識 |
R7 |
3 |
D |
派遣労働者が就業している事業所について、過去1 年間(令和3 年10 月 1 日から令和4 年9 月30 日)における派遣労働者に対する教育訓練・能力開発の実施の有無をみると、「実施した」が約3 割となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
3 |
E |
派遣労働者が就業している事業所について、派遣労働者の不合理な待遇格差の解消に向けた派遣先労働者の待遇情報及び派遣労働者の派遣先における職務の評価情報の提供について、派遣元事業所から情報の提供が求められ、実際に提供したことがある事業所を提供した情報の種類別にみると、「福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)」の割合が最も高く、次いで「派遣先が行った派遣労働者の職務の評価情報(働きぶりや勤務態度)」、「業務に必要な能力を付与するための教育訓練」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
4 |
A |
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
4 |
B |
労働契約法第3 条第2 項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。29 |
|
| 一般常識 |
R7 |
4 |
C |
労働契約法第4 条第1 項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15 条第1 項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。 |
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| 一般常識 |
R7 |
4 |
D |
「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
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| 一般常識 |
R7 |
4 |
E |
労働契約法第18 条第1 項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(以下本肢において「無期転換申込権」という。)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。 |
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| 一般常識 |
R7 |
5 |
A |
社会保険労務士法第2 条第1 項第1 号の2 にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。30 |
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| 一般常識 |
R7 |
5 |
B |
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
5 |
C |
社会保険労務士について、社会保険労務士法第25 条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25 条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
5 |
D |
社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
5 |
E |
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。 |
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| 一般常識 |
R7 |
6 |
A |
国民健康保険において、国民第54 条の4 第1 項によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
6 |
B |
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54 条第1 項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。31 |
|
| 一般常識 |
R7 |
6 |
C |
介護保険において、65 歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9 条によると、市町村の区域内に住所を有する65 歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
6 |
D |
船員保険において、船員保険法第94 条によると、行方不明手当金の額は、1 日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80 に相当する金額とする。 |
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| 一般常識 |
R7 |
6 |
E |
国民健康保険において、国民第58 条第1 項及び第2 項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
7 |
A |
確定拠出年金法第62 条第2 項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。 |
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| 一般常識 |
R7 |
7 |
B |
国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも 10 年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
7 |
C |
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
7 |
D |
確定拠出年金法第60 条第1 項及び第3 項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。32 |
|
| 一般常識 |
R7 |
7 |
E |
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
8 |
A |
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
8 |
B |
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75 歳以上の者のみとされる。 |
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| 一般常識 |
R7 |
8 |
C |
高齢者医療確保法第109 条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
8 |
D |
高齢者医療確保法第111 条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
8 |
E |
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
9 |
ア |
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4 条第2 項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3 年を経過したときは、することができない。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
9 |
イ |
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。33 |
|
| 一般常識 |
R7 |
9 |
ウ |
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
9 |
エ |
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5 人をもって組織される。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
9 |
オ |
審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
10 |
ア |
いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65 歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85 歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。34 |
|
| 一般常識 |
R7 |
10 |
イ |
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
10 |
ウ |
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものであって、厚生労働省令で定めるところにより介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5 年とされている。 |
|
| 一般常識 |
R7 |
10 |
エ |
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6(2024)年度から導入することとした。35 |
|
| 一般常識 |
R7 |
10 |
オ |
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年にが制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11 月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4 月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
1 |
A |
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5 年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
1 |
B |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6 か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5 年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
1 |
C |
日本年金機構の理事長は、収納職員が交替するときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。また、前任の収納職員は、交替の日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
1 |
D |
日雇特例被保険者は、介護保険第2 号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5 日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。37 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
1 |
E |
日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
2 |
ア |
高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14 日以内にこれを保険者に返納しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
2 |
イ |
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2 号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第 2 号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
2 |
ウ |
厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会(以下「協会」という。)には行わせるものとされていない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
2 |
エ |
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5 日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。38 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
2 |
オ |
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
3 |
A |
日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3 か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2 か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
3 |
B |
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。39 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
3 |
C |
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1 日において 2 以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
3 |
D |
事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
3 |
E |
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
4 |
A |
被保険者は、介護保険第2 号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2 号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40 歳に達したときは、この限りでない。40 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
4 |
B |
保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
4 |
C |
事業主は、の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
4 |
D |
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
4 |
E |
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74 条第1 項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75 条の2 第1 項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
5 |
A |
資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5 日以内にこれを保険者に返納しなければならない。41 |
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| 健康保険法 |
R7 |
5 |
B |
療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全 骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
5 |
C |
保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用についてその支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。この領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
5 |
D |
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7 条の2 第1 項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30 条の4 第1 項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30 条の11 の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
5 |
E |
被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時そのものによって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
6 |
A |
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。42 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
6 |
B |
における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者はこの限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7 条第1 項第2 号の規定に基づく入管法別表第 1 の5 の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
6 |
C |
被保険者が、事業主夫婦の寝室に侵入し、就寝中の両人及び使用人に傷害を与えて、現場にて自殺した場合、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であり、自殺による埋葬料は支給されない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
6 |
D |
自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
6 |
E |
高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。43 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
7 |
A |
保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に第205 条の4 第1 項 第2 号又は第3 号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5 日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
7 |
B |
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
7 |
C |
資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
7 |
D |
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50 人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50 人を超えなかった場合は遡及取消となる。44 |
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| 健康保険法 |
R7 |
7 |
E |
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51 条の3 第2 項第1 号に規定する食費の基準費用額及び同項第2 号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
8 |
A |
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
8 |
B |
日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、税務署職員に行わせなければならない。 |
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| 健康保険法 |
R7 |
8 |
C |
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000 分の30 から1,000 分の130 までの範囲内において決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。45 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
8 |
D |
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
8 |
E |
選定療養において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4 分の1 を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に10 円を乗じて得た額を支払わなければならない。なお、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差により計算する。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
9 |
ア |
被保険者が令和7 年3 月15 日に出産した場合、令和7 年3 月分から健康保険法第159 条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
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| 健康保険法 |
R7 |
9 |
イ |
被保険者が令和7 年2 月3 日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2 月4 日となり、当該起算日以後の3 日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
9 |
ウ |
被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。46 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
9 |
エ |
被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3 か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
9 |
オ |
被保険者が令和7 年1 月1 日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8 月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
10 |
A |
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6 か月以内の期間を限って行うものとされている。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
10 |
B |
同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。47 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
10 |
C |
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、近年高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用に対する助成や支援が拡充され、令和4 年度からは一般不妊治療や生殖補助医療が新たに保険適用されたところであるが、医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解を行った場合にはにおける選定療養の対象とされる。 |
|
| 健康保険法 |
R7 |
10 |
D |
被保険者(年収300 万円)と同居している母(58 歳、障害者ではない。)は、年額100 万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120 万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。 |
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| 健康保険法 |
R7 |
10 |
E |
被保険者(年収500 万円)と別居している単身世帯の父(68 歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130 万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150 万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。48厚 生 年 金 保 険 法 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
1 |
A |
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。 |
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| 厚生年金保険法 |
R7 |
1 |
B |
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7 年4 月1 日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7 年4 月1 日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
1 |
C |
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
1 |
D |
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1 人の子がいたが、受給権を取得した2 年後に第2 子が誕生した。この場合、当該第2 子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
1 |
E |
障害等級2 級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54 条第1 項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。49 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
2 |
A |
甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15 日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
2 |
B |
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
2 |
C |
当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
2 |
D |
対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15 年4 月1 日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3 を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26 条第1 項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
2 |
E |
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。50 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
3 |
ア |
事後重症の障害厚生年金は、65 歳に達する日の前日までに請求しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
3 |
イ |
基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
3 |
ウ |
事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1 級及び2 級のみである。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
3 |
エ |
基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1 級、2 級及び3 級である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
3 |
オ |
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
4 |
A |
保険給付の受給権者が死亡した場合の未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲については、第37 条第1 項に規定されているが、これには受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた受給権者の配偶者の甥は含まれない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
4 |
B |
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から3 年間、保存しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
4 |
C |
老齢厚生年金の額に加算する加給年金の額の計算において、その額に50 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときはこれを100 円に切り上げるものとされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
4 |
D |
第3 号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、第84 条の5 第1 項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。51 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
4 |
E |
事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができるとされているが、受給権者が当該第三者から損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府が、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
5 |
A |
65 歳未満で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、厚生年金保険の被保険者である月に高年齢雇用継続給付を受給できるときは、在職による年金の支給停止に加えて、年金の一部が支給停止される。これにより支給停止される年金額は、高年齢雇用継続給付の支給率の変更にあわせて、令和7 年度より、最大で標準報酬月額の6 %となった。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
5 |
B |
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70 歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
5 |
C |
2 以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2 以上の船舶を 1 つの適用事業所とすることができるが、その際は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
5 |
D |
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
5 |
E |
国家公務員であった者が、令和7 年7 月21 日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7 月28 日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7 月は、第2 号厚生年金被保険者であった月とみなされる。52 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
6 |
A |
被保険者期間が6 月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
6 |
B |
脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
6 |
C |
政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成にあたり、その作成年のおおむね100 年後に、等の一部を改正する法律(平成16 年法律第104号)附則第2 条第1 項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50 %を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
6 |
D |
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(以下本肢において「健診日」という。)は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
6 |
E |
障害等級2 級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240 未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。53 |
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| 厚生年金保険法 |
R7 |
7 |
A |
地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
7 |
B |
特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)は、労使合意により、任意特定適用事業所の申出をすることができる。この労使合意を行う上での同意の対象となる者には、第27 条に規定する70 歳以上の使用される者は含まれない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
7 |
C |
障害等級2 級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300 に満たないときは、これを300 として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
7 |
D |
厚生年金保険の被保険者が70 歳に到達した場合は、被保険者資格を喪失する。その後、同一の事業所で同一の労働条件で勤務を継続したとしても、被保険者ではないため、厚生年金保険料を納付する必要はない。ただし、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となることがある。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
7 |
E |
第42 条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65 歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。 |
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| 厚生年金保険法 |
R7 |
8 |
A |
理美容の事業で、常時5 人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
8 |
B |
被保険者が自殺により保険事故を自ら生じさせたときは、被保険者の遺族に対して、当該死亡を支給事由とする遺族厚生年金は支給しない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
8 |
C |
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収しなければならない。54 |
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| 厚生年金保険法 |
R7 |
8 |
D |
受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
8 |
E |
被保険者に対する情報の提供として、実施機関は、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を通知している。厚生年金保険法施行規則は、この通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)に記載する事項を規定しているが、その1 つに、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額がある。 |
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| 厚生年金保険法 |
R7 |
9 |
A |
第81 条の2 第1 項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1 か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
9 |
B |
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1 年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
9 |
C |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。なお、保険料を控除したときは、事業主は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。55 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
9 |
D |
前月から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する65 歳以後の老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該総報酬月額相当額の改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
9 |
E |
60 歳台前半において、障害等級2 級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、の規定による基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金については、基本手当との間で調整が行われるため、支給停止の対象となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
10 |
ア |
障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じて、第2 条の5 第1 項各号に定める実施機関が行う。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
10 |
イ |
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44 条第1 項の規定によりその者について加給年金額の加算が 行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
10 |
ウ |
遺族厚生年金(その受給権者が65 歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
10 |
エ |
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30 歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3 年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。56 |
|
| 厚生年金保険法 |
R7 |
10 |
オ |
事業主が、正当な理由がなく、第27 条の規定に違反して、被保険者(70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得及び喪失(70 歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項について、厚生労働大臣に届け出なければならないにもかかわらず、これを届出せず又は虚偽の届出をした場合は、6 か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
1 |
A |
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
1 |
B |
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
1 |
C |
市町村長(特別区の区長を含む。)は、第16 条に規定する給付を受ける権利の裁定(施行令第1 条の2 第3 号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
1 |
D |
厚生労働大臣は、による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、施行規則第65 条第2 項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1 項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
1 |
E |
老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。58 |
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| 国民年金法 |
R7 |
2 |
ア |
被保険者(第3 号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
2 |
イ |
第3 号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
2 |
ウ |
において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
2 |
エ |
主として第2 号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
2 |
オ |
20 歳未満の者又は60 歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2 号被保険者の資格を取得する。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
3 |
A |
第30 条の4 の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2 分の1 に相当する部分が支給停止される。59 |
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| 国民年金法 |
R7 |
3 |
B |
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
3 |
C |
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60 歳以上65 歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65 歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2 以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
3 |
D |
第30 条の4 の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
3 |
E |
において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
4 |
A |
国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。60 |
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| 国民年金法 |
R7 |
4 |
B |
被保険者の種別(国民年金の第1 号被保険者、第2 号被保険者、第3 号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
4 |
C |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2 分の1 以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
4 |
D |
租税その他の公課は、給付として支給された金銭を標準として課すことができないが、老齢基礎年金及び付加年金には、所得税、住民税等の租税を課すことができる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
4 |
E |
令和7 年1 月から、保険料を2 年前納する場合に、最初の4 月が到来するまで1 か月分ずつ割引された保険料を口座振替し、4 月から2 年分(24か月分)の保険料をまとめて前納する2 年前納(4 月開始)という方法を選択できる。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
5 |
A |
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5 年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5 年を経過する前に行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
5 |
B |
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。61 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
5 |
C |
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
5 |
D |
遺族基礎年金の受給権を有する子が2 人以上ある場合において、その子のうち1 人以上の子の所在が1 年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
5 |
E |
失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2 年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
6 |
ア |
老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10 年以上ある者が65 歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5 年を経過した時に消滅する。そのため、72 歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
6 |
イ |
保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2 年で消滅する。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
6 |
ウ |
被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
6 |
エ |
老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又はによる年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65 歳に達する前に行わなければならない。62 |
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| 国民年金法 |
R7 |
6 |
オ |
繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70 歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5 年分に限って支給されることになる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
7 |
ア |
日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10 年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
7 |
イ |
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25 年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上65 歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25 年以上になる場合には、第37 条の2 に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
7 |
ウ |
日本国籍を有する人が、20 歳から60 歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36 年4 月1 日から昭和61 年 3 月31 日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。63 |
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| 国民年金法 |
R7 |
7 |
エ |
昭和36 年5 月1 日以後で、20 歳に達した日の翌日から65 歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36 年4 月1 日から日本国籍を取得した日の前日までの20 歳以上60 歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
7 |
オ |
昭和61 年4 月1 日以後の第2 号被保険者としての被保険者期間のうち20 歳未満の期間及び60 歳以上の期間は合算対象期間となる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
8 |
ア |
厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
8 |
イ |
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
8 |
ウ |
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
8 |
エ |
厚生労働大臣は、第1 条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。64 |
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| 国民年金法 |
R7 |
8 |
オ |
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
9 |
A |
附則第5 条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の者の場合は、最長60 歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
9 |
B |
第5 条第1 項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1 号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1 号被保険者としての被保険者期間は含まれない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
9 |
C |
昭和35 年4 月14 日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65 歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444 月となる。第1 号被保険者期間 132 月(保険料納付済月数108 月、保険料未納月数24 月)第2 号被保険者期間 12 月(すべて20 歳以上60 歳未満の期間)第3 号被保険者期間 336 月 |
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| 国民年金法 |
R7 |
9 |
D |
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。65 |
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| 国民年金法 |
R7 |
9 |
E |
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
10 |
A |
60 歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60 歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60 歳に達した日の属する月からその支給が始まる。 |
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| 国民年金法 |
R7 |
10 |
B |
障害基礎年金の受給権者が、第47 条第2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65 歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65 歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5 年を経過していないときは除かれる。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
10 |
C |
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
10 |
D |
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2 人以上ある場合であって、その子のうち1 人を除いた子の1 人又は2 人以上が、障害等級(1 級・2 級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1 級・2 級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに年金額が減額改定される。 |
|
| 国民年金法 |
R7 |
10 |
E |
第96 条第4 項及び第5 項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1 か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
1 |
A |
労働基準法第1 条にいう、「人たるに値する生活」とは、社会の一般常識によって決まるものであるとされ、具体的には、「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」をいう。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
1 |
B |
「労働基準法3 条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
1 |
C |
事業場において女性労働者が平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いことが認められたため、男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で賃金格差が生じた場合には、労働基準法第4 条違反とはならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
1 |
D |
在籍型出向(出向先と出向労働者との間に、出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく出向元との間に労働契約関係及びこれに基づく指揮命令関係がある形態)の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が、出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
1 |
E |
労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第11 条にいう「賃金」とみなさない。2 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
2 |
ア |
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
2 |
イ |
労働基準法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいい、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
2 |
ウ |
労働契約とは、本質的には民法第623 条に規定する雇用契約や労働契約法第6 条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
3 |
A |
使用者は、労働基準法第14 条第2 項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3 回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1 年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30 日前までに、その予告をしなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
3 |
B |
使用者は、労働基準法第15 条第1 項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
3 |
C |
使用者が労働者に対して損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第16 条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16 条に抵触するものではない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
3 |
D |
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
3 |
E |
労働基準法第23 条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7 日以内に賃金を支払う必要はない。4 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
4 |
A |
賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下本問において「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が500万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が500 万円を超えた場合に当該額を速やかに500 万円以下とするための措置を講じていること。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
4 |
B |
破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
4 |
C |
口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となったことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
4 |
D |
口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあった日から少なくとも10 年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
4 |
E |
口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により1 円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月1 回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。5 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
5 |
ア |
労働基準法第32 条の2 に定めるいわゆる1 か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10 人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1 か月以内の一定の期間を平均し1 週間当たりの労働時間が40 時間を超えない定めをしなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
5 |
イ |
使用者は、労働基準法第33 条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、同法第34 条の休憩時間を与えなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
5 |
ウ |
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38 条の2 に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
5 |
エ |
使用者は、労働基準法第38 条の3 に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
5 |
オ |
労働基準法第41 条の2 に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
6 |
A |
月曜日から金曜日まで1 日の所定労働時間が4 時間の週5 日労働で、 1 週間の所定労働時間が20 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6 か月間継続勤務し全労働日の8 割以上出勤した場合に労働基準法第39 条(以下本問において「本条」という。)の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5 労働日である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
6 |
B |
月曜日から木曜日まで1 日の所定労働時間が8 時間の週4 日労働で、 1 週間の所定労働時間が32 時間である労働者が、雇入れの日から起算して6 か月間継続勤務し全労働日の8 割以上出勤した場合に本条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7 労働日である。〔計算式〕 10 日# 4 日/5.2 日] 7.69 日 端数を切り捨てて7 日 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
6 |
C |
令和6 年4 月1 日入社と同時に10 労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5 日については、令和7 年9 月30 日までに時季を定めることにより与えなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
6 |
D |
使用者の時季指定による年5 日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、本条第8 項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、本条第8 項の「日数」には含まれないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
6 |
E |
産前産後の女性が労働基準法第65 条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68 条の規定によって就業しなかった期間は、本条第1 項「使用者は、その雇入れの日から起算して6 か月間継続勤務し全労働日の8 割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10 労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。7 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
7 |
A |
労働基準法第89 条第1 号から第3 号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
7 |
B |
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
7 |
C |
同一事業場において、労働基準法第3 条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2 以上の就業規則を合したものが同法第89 条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
7 |
D |
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89 条第1 号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
7 |
E |
労働基準法第41 条第3 号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。8 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
8 |
A |
「W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。(使用する労働者数 常時30人)。X市に第一工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。(工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動させるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。使用する労働者数 常時12人(ただし、この次号場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)」W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
8 |
B |
「W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。(使用する労働者数 常時30人)。X市に第一工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。(工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動させるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。使用する労働者数 常時12人(ただし、この次号場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)」W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
8 |
C |
「W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。(使用する労働者数 常時30人)。X市に第一工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。(工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動させるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。使用する労働者数 常時12人(ただし、この次号場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)」X市にある第1 工場及びY市にある第2 工場には、それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが、X市にある第1 工場には、衛生管理者を二人以上選任しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
8 |
D |
「W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。(使用する労働者数 常時30人)。X市に第一工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。(工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動させるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。使用する労働者数 常時12人(ただし、この次号場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)」X市にある第1 工場及びY市にある第2 工場には、プレス機械作業主任者を、それぞれの工場に、かつ1 直2 直それぞれに選任しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
8 |
E |
「W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。(使用する労働者数 常時30人)。X市に第一工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。(工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動させるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。工場は1直700-1500及び2直1500-2300の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。使用する労働者数 常時12人(ただし、この次号場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)」Z市にある営業所には、衛生推進者を選任しなければならない。9 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
9 |
A |
労働安全衛生法第66 条の8 第1 項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1 週間当たり40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
9 |
B |
労働安全衛生法第66 条の8 の2 において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41 条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66 条の8 の4 第1 項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1 週間当たり40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり100 時間を超える者とされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
9 |
C |
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41 条第2 号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
9 |
D |
労働安全衛生法第66 条の8 及び同法第66 条の8 の2 により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
9 |
E |
派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。10 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
10 |
A |
労働安全衛生法第88 条第1 項柱書きは、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
10 |
B |
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
10 |
C |
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
10 |
D |
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1 トン未満のものは除かれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R6 |
10 |
E |
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5 トン未満のものは除かれる。11(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
1 |
A |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認めることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則8条が定めるものに含まれない行為はどれか。「経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
1 |
B |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認めることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則8条が定めるものに含まれない行為はどれか。帰途で惣菜等を購入する行為 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
1 |
C |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認めることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則8条が定めるものに含まれない行為はどれか。はり師による施術を受ける行為 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
1 |
D |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認めることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則8条が定めるものに含まれない行為はどれか。職業能力開発校で職業訓練を受ける行為 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
1 |
E |
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認めることとされている。この日常生活上必要な行為として、同法施行規則8条が定めるものに含まれない行為はどれか。要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
2 |
A |
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
2 |
B |
マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。12 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
2 |
C |
頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1 か月ほど姑と交替で1 日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷した場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
2 |
D |
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5 段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
2 |
E |
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
3 |
ア |
対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
3 |
イ |
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表 1 の特別な出来事があり、その後おおむね6 か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。13 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
3 |
ウ |
対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表 1 の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6 か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
3 |
エ |
対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
3 |
オ |
業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
4 |
A |
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
4 |
B |
休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60 %以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
4 |
C |
複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3 か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
4 |
D |
複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3 か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3 か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。15 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
4 |
E |
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、等の一部を改正する法律(令和2 年法律第14 号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2 以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
5 |
ア |
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
5 |
イ |
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
5 |
ウ |
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
5 |
エ |
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときには消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
5 |
オ |
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときには消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
6 |
A |
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
6 |
B |
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
6 |
C |
海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
6 |
D |
海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
6 |
E |
海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
7 |
ア |
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
7 |
イ |
労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。17 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
7 |
ウ |
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
7 |
エ |
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
7 |
オ |
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
8 |
A |
労働保険徴収法第8 条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
8 |
B |
労働保険徴収法第8 条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2 項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
8 |
C |
労働保険徴収法第8 条第2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10 日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。18 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
8 |
D |
労働保険徴収法第8 条第2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8 条第1 項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
8 |
E |
労働保険徴収法第8 条第2 項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160 万円以上、かつ、請負金額が1 億8,000 万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
9 |
A |
労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
9 |
B |
労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
9 |
C |
労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38 条の2 に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
9 |
D |
労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38 条第2 項第4 号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
9 |
E |
口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21 条の2 第1 項の金融機関へ送付するものとされている。19 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
10 |
A |
事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
10 |
B |
所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
10 |
C |
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6 月1 日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
10 |
D |
継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R6 |
10 |
E |
事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15 条第3 項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。20雇 用 保 険 法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
1 |
A |
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
1 |
B |
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
1 |
C |
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
1 |
D |
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
1 |
E |
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
2 |
A |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治癒したことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。「3 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
2 |
B |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治癒したことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。「3 と2 分の1 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
2 |
C |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治癒したことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。「4 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
2 |
D |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治癒したことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。「7 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
2 |
E |
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治癒したことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週間当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。「7 と2 分の1 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
3 |
A |
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、第37 条第1 項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7 日に満たない間は、傷病手当を支給しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
3 |
B |
傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
3 |
C |
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
3 |
D |
第99 条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
3 |
E |
傷病手当の日額は、第16 条に規定する基本手当の日額に相当する額である。22 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
4 |
A |
事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59 歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
4 |
B |
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
4 |
C |
雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
4 |
D |
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
4 |
E |
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が第13 条第1 項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
5 |
ア |
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。23 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
5 |
イ |
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3 倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
5 |
ウ |
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
5 |
エ |
施行規則第120 条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5 年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
5 |
オ |
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
6 |
A |
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、第17 条第4 項第1 号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18 条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100 分の80 に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
6 |
B |
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の1 以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。24 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
6 |
C |
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100 分の85 に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100 分の15 となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
6 |
D |
厚生労働大臣が第61 条第1 項第2 号に定める支給限度額を同法第61 条第7 項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3 か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
6 |
E |
育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
7 |
A |
対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
7 |
B |
被保険者を出向させたことにより雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6 か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、当該事業主は、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
7 |
C |
出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向先事業主は、雇用調整助成金を受給することができない。25 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
7 |
D |
対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
7 |
E |
事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3 年間雇用調整助成金を受けることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
8 |
A |
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が第5 条第1 項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10 日以内に労働保険徴収法第4 条の2 に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
8 |
B |
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
8 |
C |
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、労働保険徴収法施行規則第5 条第2 項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
8 |
D |
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4 分の3 以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。26 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
8 |
E |
第5 条第1 項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
9 |
A |
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
9 |
B |
事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
9 |
C |
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
9 |
D |
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54 条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
9 |
E |
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。27 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
10 |
A |
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19 条第1 項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7 月10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3 月31 日に廃止された場合には同年5 月10 日までに提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
10 |
B |
3 月31 日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1 項に定める確定保険料申告書を、同年5 月10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
10 |
C |
2 以上の有期事業が労働保険徴収法第7 条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34 条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7 月1 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
10 |
D |
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の 3 月31 日に賃金締切日があり当該保険年度の4 月20 日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。 |
|
| 雇用保険法 |
R6 |
10 |
E |
労働保険徴収法第21 条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30 日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。28 |
|
| 一般常識 |
R6 |
1 |
A |
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は6 割を超えている。このうち、対策に取り組んでいる事業所の取組内容(複数回答)をみると、「ストレスチェックの実施」の割合が最も多く、次いで「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
1 |
B |
過去1 年間(令和3 年11 月1 日から令和4 年10 月31 日までの期間)に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は約7 割となっている。このうち、所見のあった労働者に講じた措置内容(複数回答)をみると、「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」の割合が最も多くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
1 |
C |
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は約 6 割となっている。このうち、取組内容(複数回答)をみると、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」の割合が最も多く、次いで「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
1 |
D |
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた労働者が治療と仕事を両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合は約8 割となっている。このうち、困難や課題と感じている内容(複数回答)をみると、「上司や同僚の負担」の割合が最も多く、次いで「代替要員の確保」となっている。29 |
|
| 一般常識 |
R6 |
1 |
E |
転倒災害を防止するための対策に取り組んでいる事業所の割合は8 割を超えている。このうち、転倒災害防止対策の取組内容(複数回答)をみると、「通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施」の割合が最も多く、次いで「手すり、滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善」となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
2 |
A |
過去1 年間(令和3 年7 月1 日から令和4 年6 月30 日の期間)に、正社員以外の労働者に関して使用者側と話合いが持たれた事項(複数回答)をみると、「派遣労働者に関する事項」の割合が最も高く、次いで「同一労働同一賃金に関する事項」、「正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の労働条件」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
2 |
B |
過去3 年間に「何らかの労使間の交渉があった」事項をみると、「賃金・退職給付に関する事項」の割合が最も高く、次いで「労働時間・休日・休暇に関する事項」、「雇用・人事に関する事項」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
2 |
C |
過去3 年間に使用者側との間で「団体交渉を行った」労働組合について、交渉形態(複数回答)をみると、「当該労働組合のみで交渉」の割合が最も高く、次いで「企業内上部組織又は企業内下部組織と一緒に交渉」、「企業外上部組織(産業別組織)と一緒に交渉」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
2 |
D |
過去3 年間に「労働争議がなかった」労働組合について、その理由(複数回答主なもの三つまで)をみると、「対立した案件がなかったため」の割合が最も高く、次いで「対立した案件があったが話合いで解決したため」、「対立した案件があったが労働争議に持ち込むほど重要性がなかったため」の順となっている。30 |
|
| 一般常識 |
R6 |
2 |
E |
労使間の諸問題を解決するために今後最も重視する手段をみると、「団体交渉」の割合が最も高く、次いで「労使協議機関」となっている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
3 |
A |
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
3 |
B |
労働基準法第106 条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則第52条の2 各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法第7 条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定されるものではなく、実質的に判断される。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
3 |
C |
労働基準法第89 条及び第90 条に規定する就業規則に関する手続が履行されていることは、労働契約法第10 条本文の、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件ではないため、使用者による労働基準法第89 条及び第90 条の遵守の状況を労働契約法第10 条本文の合理性判断に際して考慮してはならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
3 |
D |
労働契約法第17 条第1 項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、期間の定めのある労働契約(以下本問において「有期労働契約」という。)は、試みの使用期間(試用期間)を設けることが難しく、使用者は労働者の有する能力や適性を事前に十分に把握できないことがあることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、同法第16 条に定めるいわゆる解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも広いと解される。31 |
|
| 一般常識 |
R6 |
3 |
E |
労働契約法第18 条第1 項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2 以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下本肢において同じ。)の契約期間を通算した期間が5 年を超えた場合には、当該使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
4 |
ア |
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
4 |
イ |
最低賃金法第8 条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
4 |
ウ |
障害者専用の求人の採用選考又は採用後において、仕事をする上での能力及び適性の判断、合理的配慮の提供のためなど、雇用管理上必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
4 |
エ |
労働施策総合推進法第9 条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)及び昇進について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。32 |
|
| 一般常識 |
R6 |
4 |
オ |
基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
5 |
A |
社会保険労務士法第2 条第1 項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
5 |
B |
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、社会保険労務士法第2 条第 1 項第1 号の3 に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下本肢において「事務代理等」という。)をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
5 |
C |
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14 条の 2 に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2 条第1 項第1 号から第2 号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26 条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27 条(業務の制限)違反となる。33 |
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| 一般常識 |
R6 |
5 |
D |
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14 条の6 第1 項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 |
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| 一般常識 |
R6 |
5 |
E |
開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。 |
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| 一般常識 |
R6 |
6 |
A |
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。 |
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| 一般常識 |
R6 |
6 |
B |
確定給付企業年金法第78 条第1 項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
6 |
C |
基金は、代議員会において代議員の定数の3 分の2 以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
6 |
D |
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
6 |
E |
確定給付企業年金法第89 条第6 項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。34 |
|
| 一般常識 |
R6 |
7 |
A |
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1 回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
7 |
B |
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
7 |
C |
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
7 |
D |
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
7 |
E |
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
8 |
A |
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
8 |
B |
国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
8 |
C |
国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
8 |
D |
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各 3 人をもって組織される。35 |
|
| 一般常識 |
R6 |
8 |
E |
市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
9 |
ア |
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
9 |
イ |
公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3 割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約8 割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
9 |
ウ |
「年金制度の機能強化のための等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級3 級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。36 |
|
| 一般常識 |
R6 |
9 |
エ |
日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和6 )年4 月1 日現在、22 か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
9 |
オ |
日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
10 |
A |
船員保険の被保険者が職務外の事由により死亡したとき、又は船員保険の被保険者であった者が、その資格を喪失した後6 か月以内に職務外の事由により死亡したときは、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5 万円を支給する。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
10 |
B |
市町村(特別区を含む。)及び国保組合は、国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、埋葬料として、5 万円 を支給する。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
10 |
C |
健康保険の日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2 か月間に通算して26 日分以上若しくは当該月の前6 か月間に通算して78 日分以上の保険料がその者について納付されていなくても、その死亡の際その者が療養の給付を受けていたときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、 5 万円を支給する。37 |
|
| 一般常識 |
R6 |
10 |
D |
健康保険の被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者がいない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料として、5 万円を支給する。 |
|
| 一般常識 |
R6 |
10 |
E |
後期高齢者医療広域連合は、高齢者医療確保法の被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、埋葬料として、5 万円を支給する。38健 康 保 険 法 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
1 |
A |
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
1 |
B |
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
1 |
C |
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1 か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5 日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
1 |
D |
保険医療機関の指定の取消処分を受けた医療機関に関して、第65 条第3 項第1 号において、当該医療機関がその取消しの日から5 年を経過しないものであるときは、保険医療機関の指定をしないことができるとされているが、当該医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合であって、診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が、2 年を経過した期間保険診療を行わない場合については、取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として指定することができる。39 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
1 |
E |
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9 月30 日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
2 |
A |
被保険者の総数が常時100 人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2 分の1 以上と事業主の合意)がなされた場合、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であること、月額賃金が8.8 万円以上であること、2 か月を超える雇用の見込みがあること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
2 |
B |
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
2 |
C |
国庫は、毎年度、予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は概算払いをすることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
2 |
D |
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。40 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
2 |
E |
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155 条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
3 |
ア |
健康保険組合が解散したとき、協会が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
3 |
イ |
協会管掌健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)で、家族出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合、妊娠4 か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったときは、協会の出産費貸付制度を利用して出産費貸付金を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
3 |
ウ |
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、施行規則第22 条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5 日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。41 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
3 |
エ |
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41 条から同法第44 条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1 月から3 月までの標準報酬月額については、前々年)の9 月30 日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
3 |
オ |
協会は、2 年ごとに、翌事業年度以降の5 年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
4 |
A |
入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
4 |
B |
健康保険組合は、特定の保険医療機関と合意した場合には、自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ、また、この場合、健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬支払基金(以下本肢において「支払基金」という。)以外の事業者に委託することができるが、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務を行う場合には、その旨を支払基金に届け出なければならない。42 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
4 |
C |
第28 条第1 項に規定する健康保険組合による健全化計画は、同項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3 か年間の計画となり、事業及び財産の現状、財政の健全化の目標、その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額に関して記載しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
4 |
D |
健康保険組合は、毎年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
4 |
E |
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12 か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
5 |
A |
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6 か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1 年を経過したときは、この限りでない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
5 |
B |
匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報の提供に要する時間1 時間までごとに4,350 円である。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
5 |
C |
徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。43 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
5 |
D |
第183 条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141 条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき、その違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
5 |
E |
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならない。この届出については、被保険者の住所等を記載した被保険者資格取得届を提出することによって行うこととされているが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載が不要である。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
6 |
A |
健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う健康保険組合が管掌する一般保険料率の変更においては、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
6 |
B |
協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
6 |
C |
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。44 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
6 |
D |
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9 月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
6 |
E |
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
7 |
A |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
7 |
B |
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
7 |
C |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。45 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
7 |
D |
療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受けて療養の給付を受ける。被保険者資格の確認方法の1 つに、保険医療機関等が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対して電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
7 |
E |
付加給付は、保険給付の一部であり、かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから、法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない。法定給付期間を超えるもの、の目的を逸脱するもの、又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは、保健施設的なものは廃止しなければならないが、家族療養費の付加給付は、特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
8 |
A |
保険料及びその他の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6 %(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3 か月を経過する日までの期間については、年7.3 %)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
8 |
B |
被保険者が、妊娠6 か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
8 |
C |
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の議を経て、承認を得なければならない。46 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
8 |
D |
協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
8 |
E |
義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
9 |
ア |
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6 年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6 か月から同日前3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
9 |
イ |
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5 年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
9 |
ウ |
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6 年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6 か月から同日前3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。47 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
9 |
エ |
指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
9 |
オ |
厚生労働大臣は、第92 条第2 項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
10 |
A |
被保険者甲(令和5 年1 月1 日資格取得)は、出産予定日が令和6 年1 月10 日であったが、実際の出産日は令和5 年12 月25 日であったことから、出産日の前日まで引き続き1 年以上の被保険者期間がなかった。これにより、被保険者の資格を取得してから1 年を経過した日から出産の日後56 日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
10 |
B |
独立して生計を営む子が、の適用を受けない事業所に勤務していた間に、疾病のため失業し被保険者である父に扶養されるに至った場合、扶養の事実は保険事故発生当時の状況によって被扶養者となるかを決定すべきであるから、被扶養者となることはできない。48 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
10 |
C |
被保険者乙の配偶者が令和5 年8 月8 日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5 年10 月1 日から令和5 年12 月31 日まで育児休業を取得した。この場合、令和6 年1 月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
10 |
D |
被保険者丙は令和6 年1 月1 日に週3 日午前9 時から午後1 時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30 名の会社(正社員は週5 日午前 9 時始業、午後6 時終業、途中で1 時間の昼休憩あり)に入社した。その後、雇用契約の見直しが行われ、令和6 年4 月15 日付けで週4 日午前9 時から午後6 時まで(途中で1 時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため、被保険者資格取得届の提出が行われ、令和6 年4 月15 日から健康保険の被保険者となった。 |
|
| 健康保険法 |
R6 |
10 |
E |
に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、労働組合がない場合であっても、当該事業主の1 又は2 以上の適用事業所に使用される2 分の1 以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2 分の 1 以上同意対象者の2 分の1 以上の同意を得ることによって、保険者等に当該事業主の1 又は2 以上の適用事業所に使用される特定4 分の3 未満短時間労働者について一般の被保険者とは異なる短時間被保険者の資格取得の申出をすることができる。49厚 生 年 金 保 険 法 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
1 |
A |
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
1 |
B |
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
1 |
C |
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
1 |
D |
第1 号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
1 |
E |
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
2 |
A |
甲は第1 号厚生年金被保険者期間を140 か月有していたが、後に第2 号厚生年金被保険者期間を150 か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1 号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。50 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
2 |
B |
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
2 |
C |
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87 条第1 項から第3 項までの規定によって計算した金額が1,000 円 未満であるときは、延滞金は徴収しない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
2 |
D |
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100 分の5 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
2 |
E |
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
3 |
A |
同一人に対してによる年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。51 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
3 |
B |
適用事業所に使用される70 歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12 条各号に該当する者を除く。)は、第9 条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て被保険者となることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
3 |
C |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9 の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10 日以内に日本年金機構に提出しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
3 |
D |
甲は、令和6 年5 月1 日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15 日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1 号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5 月分については、1 か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
3 |
E |
第28 条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2 号厚生年金被保険者についても適用される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
4 |
ア |
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはどれか。「老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
4 |
イ |
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはどれか。「老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
4 |
ウ |
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはどれか。「老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
4 |
エ |
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはどれか。「老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
4 |
オ |
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはどれか。「老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
5 |
ア |
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
5 |
イ |
厚生年金保険の被保険者である甲は令和2 年1 月1 日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10 歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6 年8 月1 日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
5 |
ウ |
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50 歳の父と54 歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。53 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
5 |
エ |
夫(70 歳)と妻(70 歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3 年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
5 |
オ |
繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の4 分の3 が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
6 |
A |
特定適用事業所で使用されている甲(所定内賃金が月額88,000 円以上、かつ、学生ではない。)は、雇用契約書で定められた所定労働時間が週20時間未満である。しかし、業務の都合によって、2 か月連続で実際の労働時間が週20 時間以上となっている。引き続き同様の状態が続くと見込まれる場合は、実際の労働時間が週20 時間以上となった月の3 か月目の初日に、甲は厚生年金保険の被保険者資格を取得する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
6 |
B |
第1 号厚生年金被保険者が、2 か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。54 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
6 |
C |
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額#給付乗率#被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000 分の5.481 であるが、昭和36 年4 月1 日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
6 |
D |
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合は、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることから、届出による婚姻関係が優先される。そのため、届出による婚姻関係がその実態を全く失ったものとなっているときでも、内縁関係にある者が事実婚関係にある者として認定されることはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
6 |
E |
第47 条の2 に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
7 |
A |
令和2 年9 月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31 級の上に第32 級が追加された。第32 級の標準報酬月額は65 万円である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
7 |
B |
第22 条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30 倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
7 |
C |
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。55 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
7 |
D |
厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、滞納者に対する滞納処分等の権限の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。この権限委任をすることができる要件のひとつは、納付義務者が1 年以上の保険料を滞納していることである。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
7 |
E |
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
8 |
A |
脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10 月(最終月が1 月から 8 月までの場合は、前々年10 月)の保険料率に2 分の1 を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は60 である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
8 |
B |
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、第38条に規定する遺族基礎年金の額に4 分の3 を乗じて得た額(その額に50 円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときはこれを100 円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65 歳以上の者に支給されることはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
8 |
C |
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
8 |
D |
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
8 |
E |
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているものの、離婚後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が事実婚関係の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。56 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
9 |
A |
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合、厚生年金保険法附則第8 条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち「1 年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2 以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することはできない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
9 |
B |
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2 以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
9 |
C |
第1 号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1 号厚生年金被保険者としての期間が44 年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
9 |
D |
65 歳以上の被保険者で老齢厚生年金の受給権者が離職し、に基づく高年齢求職者給付金を受給した場合は、当該高年齢求職者給付金に一定の率を乗じて得た額に相当する部分の老齢厚生年金の支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
9 |
E |
65 歳以後の在職老齢年金の仕組みにおいて、在職中であり、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、66 歳以降に繰下げの申出を行った場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない。57 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
10 |
ア |
厚生年金保険の被保険者であった18 歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3 級の障害の状態にある場合にその者が20 歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20 歳に達したときに発生する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
10 |
イ |
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5 年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5 年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
10 |
ウ |
年金たる保険給付(の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
10 |
エ |
現在55 歳の自営業者の甲は、20 歳から5 年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5 年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1 号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300 月として計算した額となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R6 |
10 |
オ |
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
1 |
A |
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3 か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
1 |
B |
第90 条の3 第1 項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(第94 条第1 項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
1 |
C |
第93 条第1 項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6 か月又は年を単位として行うことを要する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
1 |
D |
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
1 |
E |
国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。59 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
2 |
ア |
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65 歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
2 |
イ |
第30 条の4 の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10 月から翌年の9 月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3 分の1 に相当する部分の支給を停止する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
2 |
ウ |
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3 分の2 以上である者、あるいは初診日が令和8 年4 月1 日前にあるときは、初診日において65 歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
2 |
エ |
国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
2 |
オ |
国民年金基金の加入員が、第1 号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
3 |
A |
第101 条第1 項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
3 |
B |
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6 年間、その支給を停止する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
3 |
C |
国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
3 |
D |
積立金の運用は、厚生労働大臣が、第75 条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
3 |
E |
国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
4 |
A |
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要がない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
4 |
B |
日本から外国に留学する20 歳以上65 歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。61 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
4 |
C |
留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20 歳以上60 歳未満の留学生は、住民基本台帳法第30 条の46 の規定による届出をした年月日に第1 号被保険者の資格を取得する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
4 |
D |
第3 号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3 号被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
4 |
E |
第2 号被保険者は、原則として70 歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2 号被保険者の資格を喪失するため、当該第2 号被保険者の配偶者である第3 号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
5 |
A |
第1 号被保険者が第88 条の2 の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の窓口に申出書を提出しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
5 |
B |
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
5 |
C |
矯正施設の収容者は、市町村に住民登録がなく、所得に係る税の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
5 |
D |
第1 号被保険者が第88 条の2 の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、将来、受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も保険料を納付した期間とするため、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
5 |
E |
配偶者から暴力を受けて避難している被保険者が、配偶者の前年所得を免除の審査対象としない特例免除を利用するには、配偶者と住民票上の住居が異ならなければならないことに加えて、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書によって配偶者から暴力があった事実を証明しなければならない。62 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
6 |
A |
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
6 |
B |
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1 年6 か月を経過した日より後でなければ行うことができない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
6 |
C |
障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25 年未満である場合でも、その者の18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子のいない配偶者に対して遺族基礎年金が支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
6 |
D |
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10 年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10 年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
6 |
E |
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3 分の2 以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。63 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
7 |
ア |
65 歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
7 |
イ |
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20 歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65 歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
7 |
ウ |
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20 歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65 歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
7 |
エ |
昭和27 年4 月2 日以後生まれの者が、70 歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5 年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
7 |
オ |
老齢基礎年金の受給権を有する者が65 歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
8 |
ア |
第4 条の3 第1 項の規定により、政府は、少なくとも5 年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
8 |
イ |
年金の給付は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月及び12 月の6 期に、 それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
8 |
ウ |
付加保険料の納付は、第88 条の2 の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1 号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
8 |
エ |
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
8 |
オ |
第20 条第1 項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2 項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
9 |
A |
甲(昭和34 年4 月20 日生まれ)は、20 歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7 年間は厚生年金保険の被保険者であったが、30 歳で結婚してから15 年間は第3 号被保険者であった。その後、45 歳から20 年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65 歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65 歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
9 |
B |
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66 歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65 歳に達した日から66 歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
9 |
C |
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収することとなっているが、被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。その場合、国民年金法第87 条第3 項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり、前納による控除は適用されない。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
9 |
D |
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
9 |
E |
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。66 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
10 |
A |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
10 |
B |
第2 号被保険者である50 歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50 歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16 歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
10 |
C |
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48 月有し、かつ、4 分の1 免除期間を12 月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
10 |
D |
第30 条の3 に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65 歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。 |
|
| 国民年金法 |
R6 |
10 |
E |
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10 日以上を経過した日でなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
1 |
A |
使用者は、以下の算式により2,000 円の休業手当を支払わなければならない。7,000 円- 5,000 円= 2,000 円 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
1 |
B |
半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26 条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1 日分の賃金10,000 円を支払わなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
1 |
C |
使用者は、以下の算式により1,000 円の休業手当を支払わなければならない。10,000 円# 0.6 - 5,000 円= 1,000 円 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
1 |
D |
使用者は、以下の算式により1,200 円の休業手当を支払わなければならない。(7,000 円- 5,000 円)# 0.6 = 1,200 円 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
1 |
E |
使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
2 |
ア |
休憩時間は、本条第2 項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。2 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
2 |
イ |
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、本条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1 時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2 時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
2 |
ウ |
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条第3 項(休憩時間の自由利用)に違反しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
2 |
エ |
本条第1 項に定める「6 時間を超える場合においては少くとも45 分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6 時間を超え8 時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45 分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
2 |
オ |
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1 人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
3 |
A |
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
3 |
B |
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6 週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4 か月(1 か月28 日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65 条第2 項の適用がある。3 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
3 |
C |
6 週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19 条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
3 |
D |
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33 条第1 項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
3 |
E |
年少者の、深夜業に関する労働基準法第61 条の「使用してはならない」、危険有害業務の就業制限に関する同法第62 条の「業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法第63 条の「労働させてはならない」は、それぞれ表現が異なっているが、すべて現実に労働させることを禁止する趣旨である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
4 |
A |
労働基準法第2 条により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」であるが、個々の労働者と使用者の間では「対等の立場」は事実上困難であるため、同条は、使用者は労働者に労働組合の設立を促すように努めなければならないと定めている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
4 |
B |
特定の思想、信条に従って行う行動が企業の秩序維持に対し重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは、労働基準法第3 条に違反するものではない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
4 |
C |
労働基準法第5 条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。4 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
4 |
D |
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6 条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人のために違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
4 |
E |
労働基準法第10 条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9 条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10 条にいう「使用者」に該当することはない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
5 |
A |
労働基準法第14 条第1 項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
5 |
B |
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15 条第1 項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2 項による労働契約の解除権を行使することはできない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
5 |
C |
使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17 条の規定は適用されない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
5 |
D |
労働者が、労働基準法第22 条に基づく退職時の証明を求める回数については制限はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
5 |
E |
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19 条及び第20 条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。5 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
6 |
A |
労働基準法第24 条第1 項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
6 |
B |
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24 条第1 項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
6 |
C |
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24 条第2 項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
6 |
D |
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないが、その支払いには労働基準法第24 条第1 項の規定は適用されない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
6 |
E |
会社に法令違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合に、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したという事情があるとしても、法令違反の疑いによって本件ストライキの発生を招いた点及びストライキを長期化させた点について使用者側に過失があり、同社が労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同労働者に対して命じた休業は、労働基準法第26 条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものであるとして、同労働者は同条に定める休業手当を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例である。6 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
7 |
A |
労働基準法第32 条の3 に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1 項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1 日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1 か月及び1 年について協定すれば足りる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
7 |
B |
労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
7 |
C |
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38 条第1 項により、当該労働者に係る同法第32 条・第40 条に定める法定労働時間及び同法第34 条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
7 |
D |
労働基準法第39 条第5 項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
7 |
E |
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、IC カード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。7 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
8 |
A |
安衛法37条1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、安衛法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39 年法律第170 号)の適用を受けるものを除く。)」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
8 |
B |
安衛法37条1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、安衛法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。「つり上げ荷重が3 トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1 トン以上)のクレーン」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
8 |
C |
安衛法37条1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、安衛法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。「つり上げ荷重が3 トン以上の移動式クレーン」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
8 |
D |
安衛法37条1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、安衛法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1 トン以上のエレベーター」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
8 |
E |
安衛法37条1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、安衛法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。「機体重量が3 トン以上の車両系建設機械」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
9 |
A |
金属をアーク溶接する作業には、特定化学物質障害予防規則の適用がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
9 |
B |
自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務には、鉛中毒予防規則の適用がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
9 |
C |
重量の5 パーセントを超えるトルエンを含む塗料を用いて行う塗装の業務には、有機溶剤中毒予防規則の適用がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
9 |
D |
潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務をいう。)には、酸素欠乏症等防止規則の適用がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
9 |
E |
フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用がある。8 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
10 |
A |
事業者は、労働安全衛生法第66 条第1 項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
10 |
B |
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6 月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
10 |
C |
事業者(常時100 人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44 条の定期健康診断又は同規則第45 条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
10 |
D |
事業者は、労働安全衛生規則第44 条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R5 |
10 |
E |
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。9(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
1 |
A |
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)における「後有無による心理的負荷の強度の判断」のうち出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「複数の出来事のうち、いずれかの出来事が「強」の評価となる場合は、業務による心理的負荷を「強」と判断する。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
1 |
B |
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)における「後有無による心理的負荷の強度の判断」のうち出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「複数の出来事が関連して生じている場合、「中」である出来事があり、それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には、後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし、当該後発の出来事の内容、程度により「強」又は「中」として全体を評価する。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
1 |
C |
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)における「後有無による心理的負荷の強度の判断」のうち出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「単独の出来事の心理的負荷が「中」である複数の出来事が関連なく生じている場合、全体評価は「中」又は「強」となる。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
1 |
D |
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)における「後有無による心理的負荷の強度の判断」のうち出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと、「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合、原則として全体評価も「中」となる。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
1 |
E |
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第1号)における「後有無による心理的負荷の強度の判断」のうち出来事が複数ある場合の全体評価に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。「単独の出来事の心理的負荷が「弱」である出来事が複数生じている場合、原則として全体評価は「中」又は「弱」となる。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
2 |
A |
業務上の災害により、ひじ関節機能に障害を残し(12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補綴を加えた(第14級の2)の場合の、傷害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。「併合第10 級」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
2 |
B |
業務上の災害により、ひじ関節機能に障害を残し(12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補綴を加えた(第14級の2)の場合の、傷害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。「併合第11 級」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
2 |
C |
業務上の災害により、ひじ関節機能に障害を残し(12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補綴を加えた(第14級の2)の場合の、傷害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。「併合第12 級」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
2 |
D |
業務上の災害により、ひじ関節機能に障害を残し(12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補綴を加えた(第14級の2)の場合の、傷害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。「併合第13 級」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
2 |
E |
業務上の災害により、ひじ関節機能に障害を残し(12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補綴を加えた(第14級の2)の場合の、傷害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。「併合第14 級」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
3 |
ア |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものはどれか。「狭心症」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
3 |
イ |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものはどれか。「心停止(心臓性突然死を含む。)」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
3 |
ウ |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものはどれか。「重篤な心不全」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
3 |
エ |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものはどれか。「くも膜下出血」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
3 |
オ |
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものはどれか。「大動脈解離」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
4 |
ア |
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73 の調整率を乗じて得た額となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
4 |
イ |
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83 の調整率を乗じて得た額となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
4 |
ウ |
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88 の調整率を乗じて得た額となる。11 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
4 |
エ |
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80 の調整率を乗じて得た額となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
4 |
オ |
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88 の調整率を乗じて得た額となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
5 |
A |
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50 歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
5 |
B |
労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
5 |
C |
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
5 |
D |
労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
5 |
E |
労働者の死亡当時、30 歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5 年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。12 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
6 |
A |
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
6 |
B |
審査請求をした日から1 か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
6 |
C |
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
6 |
D |
医師による傷病の治ゆ認定は、療養補償給付の支給に影響を与えることから、審査請求の対象となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
6 |
E |
障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
7 |
A |
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社一年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜まで1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4カ月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間を定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「甲会社につき算定した給付基礎日額である。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
7 |
B |
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社一年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜まで1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4カ月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間を定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「甲会社・乙会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
7 |
C |
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社一年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜まで1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4カ月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間を定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「甲会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
7 |
D |
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社一年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜まで1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4カ月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間を定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
7 |
E |
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社一年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜まで1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4カ月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間を定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
8 |
A |
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000 分の4 であり、当該中小事業主等が労災保険法第34 条第1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000 円のとき、令和5 年度の保険年度1 年間における第1 種特別加入保険料の額は17,520 円となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
8 |
B |
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34 条第1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1 種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1 種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。14 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
8 |
C |
労災保険法第35 条第1 項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000 円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5 年度の保険年度1 年間における第2 種特別加入保険料の額が227,760 円を超えることはない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
8 |
D |
フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入保険料は第2 種特別加入保険料である。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
8 |
E |
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000 分の9 であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36 条第1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000 円のとき、令和5 年度の保険年度1 年間における第 3 種特別加入保険料の額は39,420 円となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
9 |
A |
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
9 |
B |
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
9 |
C |
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33 条第2 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。15 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
9 |
D |
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
9 |
E |
清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300 人を超えることとなった場合でも、常態として300 人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
10 |
A |
事業主が同一人である2 以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10 条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2 以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
10 |
B |
継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
10 |
C |
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
10 |
D |
暫定任意適用事業にあっては、継続事業の一括の申請前に労働保険の保険関係が成立していなくとも、任意加入の申請と同時に一括の申請をして差し支えない。16 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R5 |
10 |
E |
労働保険徴収法第9 条の継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、所定の申請書を同条の規定による厚生労働大臣の一の事業の指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合がある。17雇 用 保 険 法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
1 |
A |
名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
1 |
B |
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
1 |
C |
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
1 |
D |
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
1 |
E |
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1 号イ」、「技能実習 1 号ロ」、「技能実習2 号イ」及び「技能実習2 号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
2 |
A |
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14 日未満となる場合、求職活動を行った実績が1 回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
2 |
B |
許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。18 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
2 |
C |
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
2 |
D |
求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
2 |
E |
受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
3 |
A |
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
3 |
B |
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3 回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
3 |
C |
基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
3 |
D |
第18 条第3 項に規定する最低賃金日額は、同条第1 項及び第2 項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4 月1 日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20 を乗じて得た額を7 で除して得た額とされる。19 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
3 |
E |
介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
4 |
A |
訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
4 |
B |
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
4 |
C |
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30 日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30 日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
4 |
D |
訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
4 |
E |
公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4 条第2 項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。20 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
5 |
ア |
障害者雇用促進法に定める身体障害者が1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3 分の1 未満であれば就業促進手当を受給することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
5 |
イ |
受給資格者が1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3 年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
5 |
ウ |
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1 年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
5 |
エ |
職業に就いた者(1 年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の1 以上かつ45 日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、第56 条の3 にいう基本手当日額に10 分の3 を乗じて得た額である。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
5 |
オ |
受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100 分の30(その額が10 万円を超えるときは、10 万円)が短期訓練受講費として支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
6 |
A |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。「0 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
6 |
B |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の[、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。「3 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
6 |
C |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。「4 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
6 |
D |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。「5 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
6 |
E |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。「6 か月」 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
7 |
A |
特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
7 |
B |
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
7 |
C |
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。22 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
7 |
D |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1 か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
7 |
E |
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
8 |
A |
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5 年7 月10 日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27 条に基づく督促が行われる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
8 |
B |
小売業を継続して営んできた事業主が令和4 年10 月31 日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12 月10 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
8 |
C |
令和4 年6 月1 日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5 年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
8 |
D |
令和4 年4 月1 日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5 年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10 万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。 |
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| 雇用保険法 |
R5 |
8 |
E |
令和4 年5 月1 日から令和6 年2 月28 日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120 万円であったとき、延納の申請により第1 期に納付すべき概算保険料の額は24 万円とされる。23 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
9 |
A |
日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60 条第2 項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
9 |
B |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42 条第1 項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
9 |
C |
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
9 |
D |
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1 年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
9 |
E |
日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000 円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46 条の罰則が適用され、6 月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。24 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
10 |
A |
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
10 |
B |
国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
10 |
C |
雇用保険率は、の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
10 |
D |
厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12 条第5 項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1 年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1 年間より短い期間で変更することはできない。 |
|
| 雇用保険法 |
R5 |
10 |
E |
一般の事業について、雇用保険率が1,000 分の15.5 であり、二事業率が1,000 分の3.5 のとき、事業主負担は1,000 分の9.5、被保険者負担は1,000 分の6 となる。25 |
|
| 一般常識 |
R5 |
1 |
A |
女性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、一般職が最も高く、次いで総合職、限定総合職の順となっている。他方、男性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、総合職が最も高く、次いで一般職、限定総合職の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
1 |
B |
令和3 年春卒業の新規学卒者を採用した企業について採用区分ごとにみると、総合職については「男女とも採用」した企業の割合が最も高く、次いで「男性のみ採用」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
1 |
C |
労働者の職種、資格や転勤の有無によっていくつかのコースを設定して、コースごとに異なる雇用管理を行う、いわゆるコース別雇用管理制度が「あり」とする企業割合は、企業規模5,000 人以上では約8 割を占めている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
1 |
D |
課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。)を有する企業割合は約5 割、係長相当職以上の女性管理職(役員を含む。)を有する企業割合は約6 割を占めている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
1 |
E |
不妊治療と仕事との両立のために利用できる制度を設けている企業について、制度の内容別に内訳をみると、「時間単位で取得可能な年次有給休暇制度」の割合が最も高く、次いで「特別休暇制度(多目的であり、不妊治療にも利用可能なもの)」、「短時間勤務制度」となっている。26 |
|
| 一般常識 |
R5 |
2 |
A |
能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「指導する人材が不足している」の割合が最も高く、「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」と続いている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
2 |
B |
正社員を雇用する事業所のうち、正社員の自己啓発に対する支援を行っている事業所の支援の内容としては、「教育訓練機関、通信教育等に関する情報提供」の割合が最も高く、「受講料などの金銭的援助」、「自己啓発を通して取得した資格等に対する報酬」と続いている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
2 |
C |
キャリアコンサルティングを行う仕組みを導入している事業所のうち、正社員に対してキャリアコンサルティングを行う上で問題があるとする事業所における問題の内訳をみると、「キャリアに関する相談を行っても、その効果が見えにくい」の割合が最も高く、「労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない」、「キャリアコンサルタント等相談を受けることのできる人材を内部で育成することが難しい」と続いている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
2 |
D |
労働者の主体的なキャリア形成に向けて実施した取組は、「上司による定期的な面談(1 on 1 ミーティング等)」の割合が最も高く、「職務の遂行に必要なスキル・知識等に関する情報提供」、「自己啓発に対する支援」と続いている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
2 |
E |
職業能力評価を行っている事業所における職業能力評価の活用方法は、「人事考課(賞与、給与、昇格・降格、異動・配置転換等)の判断基準」の割合が最も高く、「人材配置の適正化」、「労働者に必要な能力開発の目標」と続いている。27 |
|
| 一般常識 |
R5 |
3 |
A |
パートタイム・有期雇用労働者の雇用状況をみると、「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業の割合は7 割を超えている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
3 |
B |
「パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業について、雇用している就業形態(複数回答)をみると、「有期雇用パートタイムを雇用している」の割合が最も高く、次いで「無期雇用パートタイムを雇用している」、「有期雇用フルタイムを雇用している」の順となっている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
3 |
C |
正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業について、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「有期雇用フルタイム」では「定年退職者の再雇用のため」、「仕事内容が簡単なため」、「人を集めやすいため」が上位3 つを占めている。「有期雇用パートタイム」では「定年退職者の再雇用のため」の割合が6 割を超えている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
3 |
D |
正社員とパートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業が行っている教育訓練の種類(複数回答)について、正社員に実施し、うち「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」にも実施している企業の割合をみると、いずれの就業形態においても「入職時のガイダンス(Off‒JT)」が最も高くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
3 |
E |
「無期雇用パートタイム」「有期雇用パートタイム」「有期雇用フルタイム」のいずれかの就業形態に適用される正社員転換制度がある企業について、正社員に転換するに当たっての基準(複数回答)別企業の割合をみると、「パートタイム・有期雇用労働者の所属する部署の上司の推薦」の割合が最も高く、次いで「人事評価の結果」、「(一定の)職務経験年数」の順となっている。28 |
|
| 一般常識 |
R5 |
4 |
A |
「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令〕を発することができると解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
4 |
B |
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「思想及び信条」「労働組合への加入状況」に関する求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
4 |
C |
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
4 |
D |
高年齢者雇用安定法に定める義務として継続雇用制度を導入する場合、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではない。29 |
|
| 一般常識 |
R5 |
4 |
E |
厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が300 人以上の事業主からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユースエール認定制度」と呼ばれている。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
5 |
A |
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2 条の2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。 |
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| 一般常識 |
R5 |
5 |
B |
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2 条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1 年間保存しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
5 |
C |
社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
5 |
D |
社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
5 |
E |
裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2 週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。30 |
|
| 一般常識 |
R5 |
6 |
A |
確定拠出年金法第2 条第12 項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
6 |
B |
同時に2 以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9 条の規定にかかわらず、その者の選択する1 つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2 以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して20 日以内に、1 つの企業型年金を選択しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
6 |
C |
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33 条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75 歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
6 |
D |
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2 回以上、定期的に掛金を拠出する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
6 |
E |
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
7 |
A |
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に 使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
7 |
B |
船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。31 |
|
| 一般常識 |
R5 |
7 |
C |
被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73 条第1 項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6 か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
7 |
D |
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2 か月を限度とする。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
7 |
E |
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
8 |
A |
都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
8 |
B |
「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
8 |
C |
要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
8 |
D |
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
8 |
E |
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。32 |
|
| 一般常識 |
R5 |
9 |
A |
社会保険審査官(以下本問において「審査官」という。)は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。 |
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| 一般常識 |
R5 |
9 |
B |
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2 か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
9 |
C |
審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
9 |
D |
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3 人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。 |
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| 一般常識 |
R5 |
9 |
E |
審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。 |
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| 一般常識 |
R5 |
10 |
A |
都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。33 |
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| 一般常識 |
R5 |
10 |
B |
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6 年ごとに、6 年を1 期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。 |
|
| 一般常識 |
R5 |
10 |
C |
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
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| 一般常識 |
R5 |
10 |
D |
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。 |
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| 一般常識 |
R5 |
10 |
E |
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。34健 康 保 険 法 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
1 |
A |
適用業種である事業の事業所であって、常時5 人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
1 |
B |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずることができる。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
1 |
C |
協会は、役員として、理事長1 人、理事6 人以内及び監事2 人を置く。役員の任期は3 年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の互選により選ばれた者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
1 |
D |
健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密をその理由の如何を問わず漏らしてはならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
1 |
E |
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65 歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。35 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
2 |
A |
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
2 |
B |
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
2 |
C |
X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
2 |
D |
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2 か月間に通算して26 日分以上又は当該月の前6 か月間に通算して78 日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
2 |
E |
特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。36 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
3 |
ア |
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2 か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8 月までの各月の標準報酬額とされる。当該翌月が7 月から12 月までのいずれかの月である場合は、翌年8 月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
3 |
イ |
保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
3 |
ウ |
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
3 |
エ |
71 歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000 円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
3 |
オ |
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
4 |
A |
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
4 |
B |
傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
4 |
C |
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の 2 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が第63 条第3 項第3 号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1 事業年度当たりの平均額の12 分の3(当分の間12 分の2 )に相当する額と当該事業年度及びその直前の2 事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1 事業年度当たりの平均額の12 分の2 に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
4 |
D |
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
4 |
E |
令和5 年4 月1 日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22 週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100 万円が支給される。38 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
5 |
A |
健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
5 |
B |
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
5 |
C |
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
5 |
D |
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10 日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、第38 条第3 号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
5 |
E |
第172 条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
6 |
A |
別居している兄弟が共に被保険者であり、その父は弟と同居しているが、兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合、父が死亡したときの家族埋葬料は、兄弟の両方に支給される。39 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
6 |
B |
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30 日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
6 |
C |
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
6 |
D |
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
6 |
E |
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業を行う者の指定の申請があった場合において、申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3 か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を一部でも引き続き滞納している者であるときは、その指定をしてはならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
7 |
A |
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。40 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
7 |
B |
健康保険組合は、毎年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならず、当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
7 |
C |
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
7 |
D |
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は、派遣就業に係る1 つの雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1 か月以上のものに限る。)が確実に見込まれる場合であっても、前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失する。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
7 |
E |
適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2 か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2 か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
8 |
A |
令和4 年10 月1 日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5 人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
8 |
B |
強制適用事業所が、第3 条第3 項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2 分の1 以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。41 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
8 |
C |
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
8 |
D |
被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて、当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を第57 条に規定する第三者と解することにより、当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
8 |
E |
保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出が必要である。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
9 |
ア |
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4 年12 月10 日で、産前産後休業終了日が令和5 年3 月8 日の場合は、令和4 年12 月から令和5 年2 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
9 |
イ |
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5 年1 月10 日で、育児休業等終了日が令和5 年3 月31 日の場合は、令和5 年1 月から令和5 年3 月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
9 |
ウ |
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5 年1 月4 日で、育児休業等終了日が令和5 年1 月16 日の場合は、令和5 年1 月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
9 |
エ |
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。42 |
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| 健康保険法 |
R5 |
9 |
オ |
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65 歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 |
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| 健康保険法 |
R5 |
10 |
A |
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4 日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
10 |
B |
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
10 |
C |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2 年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
10 |
D |
令和5 年4 月1 日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1 年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5 年3 月27 日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5 年3 月28 日から令和5 年3 月31 日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R5 |
10 |
E |
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。43厚 生 年 金 保 険 法 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
1 |
A |
本特例についての実施機関に対する申出は、第1 号厚生年金被保険者又は第4 号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2 号厚生年金被保険者又は第3 号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
1 |
B |
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
1 |
C |
甲は、第1 号厚生年金被保険者であったが、令和4 年5 月1 日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5 年6 月15 日に3 歳に満たない子の養育を開始した。更に、令和5 年7 月1 日に再び第1 号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
1 |
D |
第1 子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30 万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24 万円に改定された。その後、乙は第2 子の出産のため第81 条の2 の2 第1 項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2 子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2 子の養育に係る本特例の申出を行った。第2 子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24 万円である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
1 |
E |
本特例の適用を受けている被保険者の養育する第1 子が満3 歳に達する前に第2 子の養育が始まり、この第2 子の養育にも本特例の適用を受ける場合は、第1 子の養育に係る本特例の適用期間は、第2 子が3 歳に達した日の翌日の属する月の前月までとなる。44 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
2 |
A |
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5 日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
2 |
B |
住民基本台帳法第30 条の9 の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4 種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
2 |
C |
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
2 |
D |
老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2 条第5 項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が施行規則第20条の2 第1 項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
2 |
E |
適用事業所の事業主は、被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、この届出は、当該事実があった日から5 日以内に、所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
3 |
A |
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には第12 条各号のいずれかに該当する者又は特定4 分の3 未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。45 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
3 |
B |
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻がによる遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
3 |
C |
適用事業所に使用される70 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となるが、船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は被保険者とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
3 |
D |
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
3 |
E |
被保険者であった70 歳以上の者で、日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1 か月を超えて引き続き使用されるに至っていないものとする。)、その者は、厚生年金保険法第27 条で規定する「70 歳以上の使用される者」には該当しない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
4 |
ア |
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
4 |
イ |
厚生年金保険の適用事業所で使用される70 歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12 条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
4 |
ウ |
被保険者が同時に2 以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
4 |
エ |
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。46 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
4 |
オ |
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し、当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間、経過的寡婦加算は支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
5 |
A |
夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも、遺族厚生年金の受給権は失権しない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
5 |
B |
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10 歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
5 |
C |
船舶が行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3 か月間分からない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該船舶が行方不明になった日に、その者は死亡したものと推定される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
5 |
D |
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。47 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
5 |
E |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800 万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850 万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
6 |
A |
第2 号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36 年1 月1 日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64 歳である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
6 |
B |
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1 つは、1 年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
6 |
C |
特別支給の老齢厚生年金については、による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。ただし、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されている場合は、高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
6 |
D |
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、受給権を取得した日から起算して1 年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
6 |
E |
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に限定される。48 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
7 |
A |
老齢厚生年金に係る子の加給年金額は、その対象となる子の数に応じて加算される。1 人当たりの金額は、第2 子までは配偶者の加給年金額と同額だが、第3 子以降は、配偶者の加給年金額の3 分の2 の額となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
7 |
B |
昭和9 年4 月2 日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
7 |
C |
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級 2 級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1 級と認定される場合、新たに障害等級1 級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
7 |
D |
乙は、視覚障害で障害等級3 級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1 級又は2 級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする。)を受給している。現在も、厚生年金保険の適用事業所で働いているが、新たな病気により、障害等級3 級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても、障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合、第48 条の規定により、前後の障害を併合した障害等級2 級の障害厚生年金が乙に支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
7 |
E |
障害手当金の額は、第50 条第1 項の規定の例により計算した額の100 分の200 に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2 級の額に2 を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。49 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
8 |
A |
特定4 分の3 未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1 又は2 以上の適用事業所であって、当該1 又は2 以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100 人を超える事業所のことである。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
8 |
B |
毎年12 月31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
8 |
C |
政府は、令和元年8 月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7 年12 月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
8 |
D |
による年金たる給付及びによる年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100 分の50 を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
8 |
E |
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。50 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
9 |
A |
今年度65 歳に達する被保険者甲と乙について、20 歳に達した日の属する月から60 歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20 歳に達した日の属する月から65 歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
9 |
B |
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
9 |
C |
65 歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72 歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72 歳から遡って5 年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
9 |
D |
第43 条第2 項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1 か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
9 |
E |
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1 か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1 か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。51 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
10 |
ア |
障害厚生年金の給付事由となった障害について、による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2 級の障害基礎年金の額に2 分の1 を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお、配偶者についての加給年金額は加算されない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
10 |
イ |
甲は、障害等級3 級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63 歳のときに障害等級3 級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65 歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65 歳に達した時点では消滅しない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
10 |
ウ |
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55 歳以上であることが要件とされており、かつ、60 歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55 歳から遺族厚生年金を受給することはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
10 |
エ |
遺族厚生年金は、障害等級1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R5 |
10 |
オ |
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30 歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5 年を経過したときに消滅する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
1 |
A |
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10 年以内の期間に係る保険料について追納することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
1 |
B |
付加年金は、第1 号被保険者及び第3 号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2 号被保険者期間を有する者について、当該第2 号被保険者期間は付加年金の対象とされない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
1 |
C |
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
1 |
D |
被保険者ではなかった19 歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した当該傷病による障害認定日(20 歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2 級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
1 |
E |
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4 分の3 に相当する額であるが、当該夫が3 年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500 円を加算した額となる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
2 |
A |
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1 号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。53 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
2 |
B |
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され、支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
2 |
C |
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
2 |
D |
国民年金第2 号被保険者としての保険料納付済期間が15 年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15 年以上継続した60 歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
2 |
E |
第104 条によると、市町村長(地方自治法第252 条の19 第1 項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
3 |
A |
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
3 |
B |
による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも本則に規定されている。54 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
3 |
C |
65 歳以上70 歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28 年10 月1 日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5 年9 月30 日に70 歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
3 |
D |
62 歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2 号被保険者にはならない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
3 |
E |
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
4 |
A |
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1 か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2 か月として被保険者期間に算入する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
4 |
B |
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
4 |
C |
解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6 か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
4 |
D |
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。55 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
4 |
E |
第26 条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65 歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10 年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
5 |
A |
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4 分の1 免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4 分の3 の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
5 |
B |
保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3 年7 月から令和4 年6 月までの継続免除承認者が、令和4 年5 月から令和4 年8 月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4 年9 月から令和5 年6 月までの保険料に係る継続免除審査を行う。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
5 |
C |
第2 号被保険者としての被保険者期間のうち、20 歳に達した日の属する月前の期間及び60 歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
5 |
D |
4 月に第1 号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2 号被保険者への種別の変更があった場合には、4 月は第2 号被保険者であった月とみなし、第1 号被保険者としての保険料の納付をもって第2 号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。56 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
5 |
E |
20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
6 |
A |
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2 分の1 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9 月までの20 歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
6 |
B |
未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について第37 条第1 項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
6 |
C |
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
6 |
D |
第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。57 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
6 |
E |
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
7 |
A |
保険料の納付受託者が、第92 条の5 第1 項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3 年間保存しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
7 |
B |
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1 級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
7 |
C |
被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
7 |
D |
第21 条の2 によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。58 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
7 |
E |
附則第5 条第1 項によると、第2 号被保険者及び第3 号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20 歳以上70 歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
8 |
A |
令和5 年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから、令和5 年度において67 歳以下の人(昭和31 年4 月2 日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を、令和 5 年度において68 歳以上の人(昭和31 年4 月1 日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
8 |
B |
令和5 年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29 年度に引き上げが完了した上限である16,900 円(平成16 年度水準)に、第87条第3 項及び第5 項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
8 |
C |
保険料の4 分の3 免除、半額免除及び4 分の1 免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
8 |
D |
昭和36 年4 月1 日から平成4 年3 月31 日までの間で、20 歳以上60 歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。59 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
8 |
E |
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15 年 4 月1 日以降、国庫負担割合が3 分の1 から2 分の1 へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
9 |
A |
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65 歳から支給されるため、減額されることはない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
9 |
B |
在職しながら老齢厚生年金を受給している67 歳の夫が、厚生年金保険法第43 条第2 項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240 月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66 歳の妻は、65 歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
9 |
C |
年金額の増額を図る目的で、60 歳以上65 歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1 号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
9 |
D |
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3 月から翌年2 月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2 月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
9 |
E |
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。60 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
10 |
ア |
20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10 月から翌年の9 月まで、その全部又は3 分の1 に相当する部分の支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
10 |
イ |
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34 条第1 項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1 年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
10 |
ウ |
65 歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65 歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
10 |
エ |
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2 号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 |
|
| 国民年金法 |
R5 |
10 |
オ |
老齢基礎年金を受給している者が、令和5 年6 月26 日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5 月分と6 月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
1 |
A |
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
1 |
B |
労働基準法の労働者は、民法第623 条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
1 |
C |
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
1 |
D |
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
1 |
E |
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
2 |
A |
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44 条の定めによる定期健康診断、同規則第45 条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
2 |
B |
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。2 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
2 |
C |
労働安全衛生法第59 条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
2 |
D |
事業場に火災が発生した場合、既に帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し消火作業に従事した場合は、一般に労働時間としないと解されている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
2 |
E |
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32 条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
3 |
A |
使用者が労働基準法施行規則第23 条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、本条第1 項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
3 |
B |
小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4 年1 月1 日から同年12 月31 日までの1 年間とする本条第1 項の協定をし、いわゆる特別条項により、1 か月について95 時間、1 年について700 時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1 月に90 時間、2 月に70 時間、3 月に85 時間、4 月に75 時間、5 月に80時間の時間外労働をさせることができる。3 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
3 |
C |
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32 条又は第40 条の労働時間を超えないときは、本条第1 項に基づく協定及び労働基準法第37 条に基づく割増賃金支払の必要はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
3 |
D |
就業規則に所定労働時間を1 日7 時間、1 週35 時間と定めたときは、 1 週35 時間を超え1 週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8 時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、本条第 1 項の協定をする必要はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
3 |
E |
本条第1 項の協定は、事業場ごとに締結するよう規定されているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した本条第1 項の協定に基づき、支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、その取扱いが認められる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
4 |
A |
労働基準法第1 条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
4 |
B |
労働基準法第3 条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
4 |
C |
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4 条違反となる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
4 |
D |
使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5 条違反とはならない。4 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
4 |
E |
法令の規定により事業主等に申請等が義務付けられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10 条にいう「使用者」に該当するので、当該申請等の義務違反の行為者として労働基準法の罰則規定に基づいてその責任を問われうる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
5 |
A |
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5 年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
5 |
B |
労働基準法第15 条第3 項にいう「契約解除の日から14 日以内」であるとは、解除当日から数えて14 日をいい、例えば、9 月1 日に労働契約を解除した場合は、9 月1 日から9 月14 日までをいう。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
5 |
C |
労働基準法第16 条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
5 |
D |
「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい、労働基準法第17 条は前借金そのものを全面的に禁止している。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
5 |
E |
労働基準法第22 条第1 項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。5 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
6 |
ア |
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12 条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
6 |
イ |
賃金の支払期限について、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、賃金の締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
6 |
ウ |
労働基準法第25 条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1 つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
6 |
エ |
「労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条〔労働基準法第24 条〕が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがつて、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないが、国家公務員等退職手当法〔現在の国家公務員退職手当法〕による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がない以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においては、国または公社はもはや退職者に直接これを支払うことを要せず、したがつて、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることが許される」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
6 |
オ |
労働基準法第27 条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
7 |
A |
使用者は、労働基準法別表第1 第8 号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10 号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13 号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14 号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10 人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32 条の規定にかかわらず、1 週間について48 時間、1 日について10 時間まで労働させることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
7 |
B |
労働基準法第32 条の2 に定めるいわゆる1 か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1 か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
7 |
C |
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37 条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
7 |
D |
労働基準法第37 条第3 項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33 条又は同法第36 条第1 項の規定によって延長して労働させた時間が1 か月について60 時間を超えた当該1 か月の末日の翌日から2 か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。7 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
7 |
E |
年次有給休暇の権利は、「労基法39 条1 、2 項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
8 |
A |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。甲社(鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時5人)、乙①社(甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者・常時10人)、乙②社(甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時10人)、丙①社(乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)、丙②社(乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)「甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
8 |
B |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。甲社(鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時5人)、乙①社(甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者・常時10人)、乙②社(甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時10人)、丙①社(乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)、丙②社(乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)「甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
8 |
C |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。甲社(鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時5人)、乙①社(甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者・常時10人)、乙②社(甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時10人)、丙①社(乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)、丙②社(乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)「甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
8 |
D |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。甲社(鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時5人)、乙①社(甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者・常時10人)、乙②社(甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時10人)、丙①社(乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)、丙②社(乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)「甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置し運営しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織としなければならない。」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
8 |
E |
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。甲社(鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時5人)、乙①社(甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者・常時10人)、乙②社(甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時10人)、丙①社(乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)、丙②社(乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者・当該場所において作業を行う労働者数・常時14人)「甲社は、丙②社の労働者のみが使用するために丙②社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。」 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
9 |
A |
労働安全衛生法施行令第6 条第18 号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、作業が交替制で行われる場合、作業主任者は各直ごとに選任する必要がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
9 |
B |
特定化学物質作業主任者の職務は、作業に従事する労働者が特定化学物質に汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することにあり、当該作業のために設置されているものであっても、局所排気装置、除じん装置等の装置を点検することは、その職務に含まれない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
9 |
C |
労働安全衛生法施行令第6 条第18 号に該当する特定化学物質を取り扱う作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する場合、作業主任者は元方事業者が選任しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
9 |
D |
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
9 |
E |
労働安全衛生法第14 条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。9 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
10 |
A |
衛生委員会は、企業全体で常時50 人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
10 |
B |
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
10 |
C |
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300 人以下の場合に限られている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
10 |
D |
安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41 条第2 号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R4 |
10 |
E |
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。10(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
1 |
A |
「血管病変等著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「発症前1 か月間におおむね100 時間又は発症前2 か月間ないし6 か月間にわたって、1 か月当たりおおむね80 時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
1 |
B |
「血管病変等著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
1 |
C |
「血管病変等著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1 週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
1 |
D |
「血管病変等著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1 週間前までの間が評価期間とされている。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
1 |
E |
「血管病変等著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「業務の過重性の検討、評価に当たり、2 以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
2 |
A |
労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
2 |
B |
労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
2 |
C |
労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
2 |
D |
労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
2 |
E |
労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
3 |
A |
厚生労働省令で定める以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法33条3項の労働保険事務組合に同条1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法33条1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「金融業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
3 |
B |
厚生労働省令で定める以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法33条3項の労働保険事務組合に同条1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法33条1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「不動産業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
3 |
C |
厚生労働省令で定める以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法33条3項の労働保険事務組合に同条1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法33条1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「小売業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
3 |
D |
厚生労働省令で定める以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法33条3項の労働保険事務組合に同条1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法33条1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「サービス業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
3 |
E |
厚生労働省令で定める以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法33条3項の労働保険事務組合に同条1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法33条1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「保険業を主たる事業とする事業主については常時100 人以下の労働者を使用する事業主」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
4 |
ア |
工場に勤務する労働者が、作業終了後に更衣を済ませ、班長に挨拶して職場を出て、工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
4 |
イ |
日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて、人員点呼、器具の点検の後、現場責任者から帰所を命じられ、器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時、交通事故に巻き込まれて負傷した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
4 |
ウ |
海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が、12 時に監督者から昼食休憩の指示を受け、遠く離れた休憩施設ではなく、いつもどおり、作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に、崖を落下してきた岩石により負傷した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
4 |
エ |
仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が、ガソリンの出が悪いため、トラックの下にもぐり、ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い、その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため、マッチに点火した瞬間、ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合、業務災害と認められる。13 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
4 |
オ |
鉄道事業者の乗客係の労働者が、T駅発N駅行きの列車に乗車し、折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており、N駅で帰着点呼を受けた後、指定された宿泊所に赴き、数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し、起床後、宿泊所に食事の設備がないことから、食事をとるために、同所から道路に通じる石段を降りる途中、足を滑らせて転倒し、負傷した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
5 |
A |
同一市内に住む長女が出産するため、15 日間、幼児2 人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
5 |
B |
アパートの2 階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1 階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
5 |
C |
一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
5 |
D |
外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。14 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
5 |
E |
労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1 か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
6 |
A |
労働者が上司から直ちに2 泊3 日の出張をするよう命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
6 |
B |
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
6 |
C |
通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の場所からの帰宅途中に、ふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき、ふだんの通勤経路に復した後は、通勤に該当する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
6 |
D |
マイカー通勤の労働者が、経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は、ふだんの通勤経路を外れた部分についても、通勤災害における合理的な経路と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
6 |
E |
他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を預けるために、自宅から徒歩10 分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100 メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。15 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
7 |
ア |
業務起因性が認められる傷病が一旦治癒と認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次の記述のうち、正しいものはどれか。「当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
7 |
イ |
業務起因性が認められる傷病が一旦治癒と認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次の記述のうち、正しいものはどれか。「当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3 年以内であること」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
7 |
ウ |
業務起因性が認められる傷病が一旦治癒と認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次の記述のうち、正しいものはどれか。「療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
7 |
エ |
業務起因性が認められる傷病が一旦治癒と認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次の記述のうち、正しいものはどれか。「治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
8 |
A |
労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条 第1 項の規定により徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
8 |
B |
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10 日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。16 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
8 |
C |
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
8 |
D |
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000 円以上である場合には、労働保険徴収法第21 条に規定する追徴金が徴収される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
8 |
E |
労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又はによる健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19 条第3 項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
9 |
A |
継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む。)を行った場合には、労働保険徴収法第12 条第3 項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。17 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
9 |
B |
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40 万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1 億1,000 万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
9 |
C |
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000 立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
9 |
D |
労働保険徴収法第20 条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条第1 項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
9 |
E |
労働保険徴収法第20 条第1 項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
10 |
A |
法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。18 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
10 |
B |
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1 立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
10 |
C |
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11 条第1 項、第2 項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2 に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
10 |
D |
第99 条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6 割 に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R4 |
10 |
E |
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。19雇 用 保 険 法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
1 |
A |
特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
1 |
B |
特例高年齢被保険者が同じ日に1 の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、第21 条の規定による待期期間の満了後1 か月以上3 か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
1 |
C |
特例高年齢被保険者が1 の適用事業を離職したことにより、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
1 |
D |
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
1 |
E |
2 の事業所に雇用される65 歳以上の者は、各々の事業における1 週間の所定労働時間が20 時間未満であり、かつ、1 週間の所定労働時間の合計が20 時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
2 |
A |
法人格がない社団は、適用事業の事業主とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
2 |
B |
雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第 8 条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。20 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
2 |
C |
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
2 |
D |
日本国内において事業を行う外国会社(日本法に準拠してその要求する組織を具備して法人格を与えられた会社以外の会社)は、労働者が雇用される事業である限り適用事業となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
2 |
E |
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
3 |
A |
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1 の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10 日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
3 |
B |
事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
3 |
C |
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10 日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
3 |
D |
事業年度開始の時における資本金の額が1 億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。21 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
3 |
E |
事業主は、59 歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
4 |
A |
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。③33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。「90 日」 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
4 |
B |
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。③33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。「120 日」 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
4 |
C |
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。③33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。「150 日」 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
4 |
D |
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。③33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。「180 日」 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
4 |
E |
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29 歳0 月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31 歳から32 歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11 か月間取得した。③33 歳から34 歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12 か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35 歳1 月で離職した。「210 日」 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
5 |
A |
60 歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57 歳から59 歳まで連続して20 か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5 年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60 歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
5 |
B |
支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
5 |
C |
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
5 |
D |
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8 か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
5 |
E |
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80 日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
6 |
ア |
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が 1 歳6 か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が 1 歳9 か月に達する日の前日までとする。23 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
6 |
イ |
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
6 |
ウ |
産後6 週間を経過した被保険者の請求により産後8 週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
6 |
エ |
育児休業の申出に係る子が1 歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39 条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
6 |
オ |
育児休業を開始した日前2 年間のうち1 年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3 年間に通算して12 か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
7 |
A |
では、疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができなかった期間が15 日未満である受給資格者が失業の認定を受けようとする場合、行政庁が指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、受給資格者が正当な理由なくこれを拒むとき、当該行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
7 |
B |
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付をすべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2 年を経過したときは時効によって消滅する。24 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
7 |
C |
厚生労働大臣は、基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定をするための基準を定めようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
7 |
D |
行政庁は、関係行政機関又は公私の団体に対しての施行に関して必要な資料の提供その他の協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
7 |
E |
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4 年間保管しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
8 |
A |
労働保険徴収法第39 条第1 項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
8 |
B |
労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。25 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
8 |
C |
A及びBの2 つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
8 |
D |
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
8 |
E |
労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
9 |
A |
事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求できない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
9 |
B |
事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30 日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。26 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
9 |
C |
事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
9 |
D |
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
9 |
E |
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
10 |
A |
第6 条に該当する者を含まない4 人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2 人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。27 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
10 |
B |
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
10 |
C |
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
10 |
D |
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう。 |
|
| 雇用保険法 |
R4 |
10 |
E |
政府は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、同法第27 条に基づく督促を行ったにもかかわらず、督促を受けた当該事業主がその指定の期限までに労働保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないとき、同法に別段の定めがある場合を除き、政府は、当該事業主の財産を差し押さえ、その財産を強制的に換価し、その代金をもって滞納に係る労働保険料等に充当する措置を取り得る。28 |
|
| 一般常識 |
R4 |
1 |
A |
2021 年の就業者数を産業別にみると、2020 年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」であった。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
1 |
B |
2021 年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24 歳層が他の年齢層に比べて、最も高くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
1 |
C |
2021 年の労働力人口に占める65 歳以上の割合は、10 パーセントを超えている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
1 |
D |
従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は2011 年以来、減少傾向にある。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
1 |
E |
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年以来、一貫して減少傾向にある。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
2 |
A |
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6 割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
2 |
B |
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6 割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1 年単位の変形労働時間制」が「1 か月単位の変形労働時間制」よりも多くなっている。29 |
|
| 一般常識 |
R4 |
2 |
C |
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2 日制が6 割を超えるようになった。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
2 |
D |
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は1 割に達していない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
2 |
E |
労働者1 人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
3 |
A |
転職者がいる事業所の転職者の募集方法(複数回答)をみると、「求人サイト・求人情報専門誌、新聞、チラシ等」、「縁故(知人、友人等)」、「自社のウェブサイト」が上位3 つを占めている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
3 |
B |
転職者がいる事業所において、転職者の処遇(賃金、役職等)決定の際に考慮した要素(複数回答)をみると、「年齢」、「免許・資格」、「前職の賃金」が上位3 つを占めている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
3 |
C |
転職者がいる事業所で転職者を採用する際に問題とした点(複数回答)をみると、「応募者の能力評価に関する客観的な基準がないこと」、「採用時の賃金水準や処遇の決め方」、「採用後の処遇やキャリア形成の仕方」が上位3 つを占めている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
3 |
D |
転職者がいる事業所が転職者の採用に当たり重視した事項(複数回答)をみると、「人員構成の歪みの是正」、「既存事業の拡大・強化」、「組織の活性化」が上位3 つを占めている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
3 |
E |
転職者がいる事業所の転職者に対する教育訓練の実施状況をみると、「教育訓練を実施した」事業所割合は約半数となっている。30 |
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| 一般常識 |
R4 |
4 |
A |
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
4 |
B |
事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
4 |
C |
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
4 |
D |
労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
4 |
E |
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。31 |
|
| 一般常識 |
R4 |
5 |
A |
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
5 |
B |
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3 年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
5 |
C |
社会保険労務士法第25 条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1 年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
5 |
D |
社会保険労務士法第25 条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
5 |
E |
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
6 |
A |
確定給付企業年金法第16 条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。32 |
|
| 一般常識 |
R4 |
6 |
B |
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
6 |
C |
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6 年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
6 |
D |
企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10 以上の事業主等が発起人とならなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
6 |
E |
連合会は、毎事業年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
7 |
A |
後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75 歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75 歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
7 |
B |
被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
7 |
C |
広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。33 |
|
| 一般常識 |
R4 |
7 |
D |
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
7 |
E |
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4 章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
8 |
A |
国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10 人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100 人以上の同意を得て行うものとされている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
8 |
B |
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
8 |
C |
介護保険の第2 号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の、介護保険法第7 条第 8 項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
8 |
D |
船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10 人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。34 |
|
| 一般常識 |
R4 |
8 |
E |
都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2 分の1 以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
9 |
A |
国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
9 |
B |
船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
9 |
C |
介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
9 |
D |
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
9 |
E |
後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。35 |
|
| 一般常識 |
R4 |
10 |
A |
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
10 |
B |
国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
10 |
C |
児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
10 |
D |
船員保険の被保険者であった者が、令和3 年10 月5 日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和 4 年4 月11 日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。 |
|
| 一般常識 |
R4 |
10 |
E |
介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。36健 康 保 険 法 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
1 |
A |
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)についてはに基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
1 |
B |
健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2 回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
1 |
C |
事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
1 |
D |
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
1 |
E |
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5 日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。37 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
2 |
A |
被保険者の数が5 人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
2 |
B |
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
2 |
C |
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
2 |
D |
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2 か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
2 |
E |
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。38 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
3 |
ア |
第100 条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
3 |
イ |
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3 割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
3 |
ウ |
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
3 |
エ |
傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
3 |
オ |
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
4 |
A |
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
4 |
B |
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
4 |
C |
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2 号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
4 |
D |
患者自己負担割合が3 割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30 万円、選定療養が10 万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12 万円を当該保険医療機関に支払う。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
4 |
E |
全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処すると定められている。40 |
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| 健康保険法 |
R4 |
5 |
A |
第7 条の14 によると、厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
5 |
B |
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2 分の1 以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2 以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
5 |
C |
健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1 人を選挙で選出する。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
5 |
D |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6 か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。41 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
5 |
E |
傷病手当金の支給を受けようとする者は、施行規則第84 条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22 年法律第50 号)、国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191 号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
6 |
A |
保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
6 |
B |
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して 6 か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1 年6 か月)を超えないものとする。42 |
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| 健康保険法 |
R4 |
6 |
C |
保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等(労働安全衛生法第2 条第3 号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
6 |
D |
健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
6 |
E |
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるが、被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが、相手が恨みを晴らす目的で、数日後に不意に危害を加えられたような場合は、数日前の闘争に起因した闘争とみなして、当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
7 |
A |
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65 歳に達したことにより、介護保険第2 号被保険者(介護保険法第9 条第2 号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。43 |
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| 健康保険法 |
R4 |
7 |
B |
第3 条第5 項によると、において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4 回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1 年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
7 |
C |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
7 |
D |
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。 |
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| 健康保険法 |
R4 |
7 |
E |
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。44 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
8 |
A |
被保険者Aは、労働基準法第91 条の規定により減給の制裁が6 か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
8 |
B |
被保険者Bは、4 月から6 月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2 回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
8 |
C |
事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。45 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
8 |
D |
X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3 か月間に受けた報酬の総額を3 で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3 か月間の報酬支払基礎日数はすべて17 日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
8 |
E |
Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
9 |
A |
被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116 条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
9 |
B |
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。46 |
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| 健康保険法 |
R4 |
9 |
C |
共済組合の組合員として6 か月間加入していた者が転職し、1 日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7 か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3 か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
9 |
D |
療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
9 |
E |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
10 |
A |
3 月31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4 月20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、4 月分は前納保険料の対象とならないが、5 月分から翌年の3 月分までの保険料は、4 月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50 銭以上であるときは、これを1 円として計算する)を控除した額となる。47 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
10 |
B |
6 月25 日に40 歳に到達する被保険者に対し、6 月10 日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
10 |
C |
4 月1 日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、4 月15 日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から 4 月分としての一般保険料額を控除する。その後、Xは4 月16 日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、 5 月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払う報酬から4 月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
10 |
D |
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R4 |
10 |
E |
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。48厚 生 年 金 保 険 法 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
1 |
ア |
厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組み合わせとして正しいものはどれか。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
1 |
イ |
厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組み合わせとして正しいものはどれか。「老齢基礎年金と障害厚生年金」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
1 |
ウ |
厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組み合わせとして正しいものはどれか。「障害基礎年金と老齢厚生年金」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
1 |
エ |
厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組み合わせとして正しいものはどれか。「障害基礎年金と遺族厚生年金」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
1 |
オ |
厚生年金保険法38条1項及び同法附則17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組み合わせとして正しいものはどれか。「遺族基礎年金と障害厚生年金」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
2 |
A |
当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
2 |
B |
当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。49 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
2 |
C |
当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83 条第1 項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
2 |
D |
当該被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
2 |
E |
当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
3 |
A |
甲は、昭和62 年5 月1 日に第3 種被保険者の資格を取得し、平成元年11 月30 日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36 月である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
3 |
B |
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18 歳に達した日以後の最初の 3 月31 日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
3 |
C |
適用事業所に使用されている第1 号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
3 |
D |
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。50 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
3 |
E |
同時に2 以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
4 |
ア |
次のうち、厚生年金保険法85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものはどれか。「法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
4 |
イ |
次のうち、厚生年金保険法85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものはどれか。「納付義務者が強制執行を受けるとき。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
4 |
ウ |
次のうち、厚生年金保険法85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものはどれか。納付義務者について「破産手続開始の申立てがなされたとき。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
4 |
エ |
次のうち、厚生年金保険法85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものはどれか。「法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
4 |
オ |
次のうち、厚生年金保険法85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものはどれか。「被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。」 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
5 |
A |
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
5 |
B |
昭和38 年4 月1 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60 歳0 か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24 パーセントとなる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
5 |
C |
68 歳0 か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
5 |
D |
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。51 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
5 |
E |
令和4 年4 月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70 歳から75 歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3 月31 日時点で、70 歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29 年4 月1 日以降の者に限られる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
6 |
A |
障害等級1 級又は2 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65 歳未満の配偶者又は子(18 歳に達する日以後最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満で障害等級1 級又は2 級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
6 |
B |
昭和9 年4 月2 日以後に生まれた障害等級1 級又は2 級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
6 |
C |
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65 歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
6 |
D |
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65 歳に達するまで加給年金額は加算されない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
6 |
E |
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。52 |
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| 厚生年金保険法 |
R4 |
7 |
A |
常時40 人の従業員を使用する地方公共団体において、1 週間の所定労働時間が25 時間、月の基本給が15 万円で働き、継続して1 年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30 歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
7 |
B |
代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50 歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
7 |
C |
常時90 人の従業員を使用する法人事業所において、1 週間の所定労働時間が30 時間、1 か月間の所定労働日数が18 日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1 週間の所定労働時間は40 時間、1 か月間の所定労働日数は24 日である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
7 |
D |
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5 人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
7 |
E |
宿泊業を営み、常時10 人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
8 |
A |
在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。53 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
8 |
B |
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70 歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
8 |
C |
在職中の被保険者が65 歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
8 |
D |
60 歳以降も在職している被保険者が、60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60 歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
8 |
E |
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
9 |
A |
1 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
9 |
B |
65 歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7 月 1 日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
9 |
C |
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5 年を経過したときに時効によって消滅する。54 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
9 |
D |
2 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
9 |
E |
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240 月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
10 |
A |
常時5 人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
10 |
B |
適用事業所に使用される70 歳未満の者であって、2 か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12 条第1 号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
10 |
C |
被保険者であった45 歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38 歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45 歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38 歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
10 |
D |
障害等級2 級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300 に満たないときは、これを300 とする。55 |
|
| 厚生年金保険法 |
R4 |
10 |
E |
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは、その1 人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1 人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。56国 民 年 金 法 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
1 |
A |
第109 条の2 の2 に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
1 |
B |
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2 号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
1 |
C |
第3 号被保険者は、その配偶者である第1 号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4 号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14 日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
1 |
D |
第1 号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30 条の9 の規定により当該第1 号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14 日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
1 |
E |
施行規則第23 条第1 項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6 か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。57 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
2 |
ア |
第1 号被保険者及び第3 号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10 万円以下の過料に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
2 |
イ |
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20 万円以下の過料に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
2 |
ウ |
世帯主が第1 号被保険者に代わって第1 号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
2 |
エ |
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141 条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
2 |
オ |
基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処せられる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
3 |
A |
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65 歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。58 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
3 |
B |
第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25 年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10 年以上継続した妻が60 歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
3 |
C |
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2 年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
3 |
D |
第107 条第2 項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
3 |
E |
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
4 |
A |
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4 分の1 免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4 分の1 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
4 |
B |
20 歳前傷病による障害基礎年金及び第30 条の2 の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
4 |
C |
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。59 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
4 |
D |
遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60 歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60 歳に達するまで、その支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
4 |
E |
被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
5 |
A |
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36 条第1 項(障害補償による支給停止)の規定により6 年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31 条第1 項(併合認定) の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
5 |
B |
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65 歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
5 |
C |
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23 年有している者が、合算対象期間を3 年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上であるもの」とみなされる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
5 |
D |
厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
5 |
E |
厚生年金保険の被保険者が19 歳であって、その被扶養配偶者が18 歳である場合において、その被扶養配偶者が第3 号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20 歳に達したときである。60 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
6 |
A |
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20 歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日を過ぎても20 歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
6 |
B |
第3 号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3 号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第 3 号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2 年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
6 |
C |
平成17 年4 月1 日前に第3 号被保険者であった者で、その者の第3 号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
6 |
D |
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度におけるによる付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52 条の4 第1 項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4 分の1 に相当する額を負担する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
6 |
E |
日本国内に住所を有する60 歳以上65 歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。61 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
7 |
A |
厚生年金保険の被保険者が、65 歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2 号被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
7 |
B |
国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400 円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
7 |
C |
第30 条の4 の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1 月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、施行規則第31 条第2 項第12 号ロからニまで及び同条第3 項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
7 |
D |
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
7 |
E |
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
8 |
A |
20 歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2 号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。62 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
8 |
B |
による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
8 |
C |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1 号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4 分の3 免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4 分の1 免除期間を有する者の総数とされている。 |
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| 国民年金法 |
R4 |
8 |
D |
大学卒業後、23 歳から民間企業に勤務し65 歳までの合計42 年間、第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32 年4 月10日生まれ)が65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
8 |
E |
第1 号被保険者又は第3 号被保険者が60 歳に達したとき(第2 号被保険者に該当するときを除く。)は、60 歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1 号被保険者又は第3 号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
9 |
A |
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15 年4 月2 日から昭和41 年4 月1 日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
9 |
B |
第1 号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60 月有する者は、65 歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400 円に60 月を乗じて得た額の付加年金が支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
9 |
C |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。63 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
9 |
D |
第1 号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
9 |
E |
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
10 |
A |
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1 人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
10 |
B |
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25 年以上である55 歳の第1 号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1 年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
10 |
C |
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1 年6 か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1 年6 か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。64 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
10 |
D |
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18 歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。 |
|
| 国民年金法 |
R4 |
10 |
E |
第1 号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1 号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1 号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
1 |
A |
労働基準法第1 条第2 項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
1 |
B |
労働基準法第3 条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
1 |
C |
労働基準法第5 条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
1 |
D |
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
1 |
E |
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11 条の賃金とは認められない。2 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
2 |
A |
労働基準法第14 条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3 年(同条第1 項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5 年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
2 |
B |
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
2 |
C |
労働基準法第17 条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
2 |
D |
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見聴取をした上で、就業規則に、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる旨を記載し、当該就業規則を行政官庁に届け出ることにより、労働契約に附随することなく、労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
2 |
E |
労働基準法第39 条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。3 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
3 |
ア |
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
3 |
イ |
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
3 |
ウ |
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定〔労働基準法第24 条第1 項のいわゆる賃金全額払の原則〕に違反するものとはいえないものと解するのが相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
3 |
エ |
労働基準法第24 条第1 項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
3 |
オ |
労働基準法第25 条により労働者が非常時払を請求しうる事由には、「労働者の収入によつて生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によつて生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。4 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
4 |
A |
本条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100 分の60 までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
4 |
B |
使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35 条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35 条によらない休日を含むものと解されている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
4 |
C |
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2 分の1 を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
4 |
D |
親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。5 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
4 |
E |
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
5 |
A |
令和3 年4 月1 日から令和4 年3 月31 日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3 年4 月9 日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3 年4 月1 日から令和3 年4 月8 日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
5 |
B |
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1 か月以内の一定の期間を平均し1 週間当たりの労働時間が労働基準法第32 条第1 項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2 項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
5 |
C |
労働基準法第33 条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32 条から第32 条の5 まで又は第40 条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18 才に満たない者については、同法第33 条の規定は適用されない。6 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
5 |
D |
労働基準法第32 条又は第40 条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
5 |
E |
労働基準法第32 条の3 に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36 条による時間外労働に関する協定における1 日の延長時間については、1 日8 時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
6 |
A |
労働基準法第65 条の「出産」の範囲は、妊娠4 か月以上の分娩をいうが、1 か月は28 日として計算するので、4 か月以上というのは、85 日以上ということになる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
6 |
B |
労働基準法第65 条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
6 |
C |
使用者は、産後8 週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6 週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6 週間に含まれる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
6 |
D |
6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65 条第1 項による就業禁止に該当しない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
6 |
E |
労働基準法第65 条第3 項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。7 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
7 |
A |
労働基準法第89 条第1 号から第3 号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
7 |
B |
欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
7 |
C |
同一事業場において当該事業場の全労働者の3 割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90 条による意見聴取を行ったこととされる。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
7 |
D |
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91 条に違反する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
7 |
E |
労働基準法第91 条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10 分の1 を計算しなければならない。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
8 |
A |
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9 条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35 条第1 項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。8 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
8 |
B |
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
8 |
C |
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1 か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
8 |
D |
労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
8 |
E |
労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。9 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
9 |
ア |
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
9 |
イ |
総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
9 |
ウ |
総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
9 |
エ |
総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
9 |
オ |
総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
10 |
A |
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
10 |
B |
産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100 人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。10 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
10 |
C |
事業者は、労働安全衛生法第57 条の2 第1 項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
10 |
D |
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。 |
|
| 労働基準法及び労働安全衛生法 |
R3 |
10 |
E |
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4 日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。11(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
1 |
A |
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
1 |
B |
業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が、会社施設の浴場に行く途中、弟の社宅に立ち寄り雑談した後に、浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し、前回の骨折部のやや上部を骨折したが、既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため、通常の者より転倒しやすく、また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
1 |
C |
業務上右腓骨を不完全骨折し、病院で手当を受け、帰宅して用便のため松葉伺を使用して土間を隔てた便所へ行き、用便後便所から土間へ降りる際に松葉伺が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
1 |
D |
業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が、医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に、第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合、業務災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
1 |
E |
業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が、見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し、右大腿部を再度骨折した場合、業務災害と認められない。12 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
2 |
A |
3 歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故に遭い、負傷した。その労働者は、通常、交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが、この日は、大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの経路は、自転車のときとは違っていたが、車であれば、よく利用される経路であった。この場合は、通勤災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
2 |
B |
腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
2 |
C |
従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の勤める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、通勤災害と認められる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
2 |
D |
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1 ~2 回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1 週間の夏季休暇の1 日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2 日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
2 |
E |
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該事故の1 週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合は、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。13 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
3 |
A |
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
3 |
B |
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
3 |
C |
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
3 |
D |
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
3 |
E |
平成29 年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。14 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
4 |
A |
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
4 |
B |
人格や人間性を否定するような、業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
4 |
C |
他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
4 |
D |
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
4 |
E |
「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。15 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
5 |
A |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年間に付き給付基礎日額の何日分となるかについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。「163.88 日分」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
5 |
B |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年間に付き給付基礎日額の何日分となるかについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。「166.64 日分」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
5 |
C |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年間に付き給付基礎日額の何日分となるかについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。「184 日分」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
5 |
D |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年間に付き給付基礎日額の何日分となるかについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。「182.35 日分」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
5 |
E |
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年間に付き給付基礎日額の何日分となるかについて、次の記述のうち、正しいものはどれか。「182.43 日分」 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
6 |
A |
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
6 |
B |
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
6 |
C |
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
6 |
D |
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
6 |
E |
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。16 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
7 |
A |
「相当期間」とは原則として6 か月程度以上をいうが、伳鞘炎等については、作業従事期間が6 か月程度に満たない場合でも、短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合には、発症することがあるので留意することとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
7 |
B |
業務以外の個体要因(例えば年齢、素因、体力等)や日常生活要因(例えば家事労働、育児、スポーツ等)をも検討した上で、上肢作業者が、業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に、業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うものとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
7 |
C |
上肢障害には、加齢による骨・関節系の退行性変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから、これが疑われる場合には、専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施することとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
7 |
D |
「上肢等に負担のかかる作業」とは、⑴上肢の反復動作の多い作業、⑵上肢を上げた状態で行う作業、⑶頸部、肩の動きが少なく、姿勢が拘束される作業、⑷上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいうとされている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
7 |
E |
一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快し、また、適切な療養を行うことによっておおむね1 か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね3 か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意することとされている。17 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
8 |
A |
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
8 |
B |
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
8 |
C |
労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1 年以上経過するまでの間は脱退が認められない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
8 |
D |
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
8 |
E |
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。18 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
9 |
A |
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納入告知書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
9 |
B |
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20 日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200 日であり概算保険料の額が80 万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
9 |
C |
労働保険徴収法第16 条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
9 |
D |
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
9 |
E |
事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15 条第3 項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15 日以内に納付しなければならない。19 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
10 |
A |
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15 条第2 項第1 号又は第2 号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160 万円未満でなければならない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
10 |
B |
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
10 |
C |
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
10 |
D |
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。 |
|
| 労働者災害補償保険法 |
R3 |
10 |
E |
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。20雇 用 保 険 法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
1 |
A |
雇用契約書等により1 週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
1 |
B |
所定労働時間が1 か月の単位で定められている場合、当該時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間として算定する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
1 |
C |
1 週間の所定労働時間算定に当たって、4 週5 休制等の週休2 日制等1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1 週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
1 |
D |
労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1 年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1 年間の所定労働時間の総枠を52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間として算定する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
1 |
E |
雇用契約書等における1 週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1 週間の所定労働時間を算定する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
2 |
A |
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。21 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
2 |
B |
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
2 |
C |
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
2 |
D |
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
2 |
E |
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3 か月以内に請求しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
3 |
A |
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
3 |
B |
第9 条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2 年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
3 |
C |
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
3 |
D |
かつて被保険者であった者が、離職後1 年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。22 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
3 |
E |
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
4 |
A |
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
4 |
B |
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
4 |
C |
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5 時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
4 |
D |
労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
4 |
E |
子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
5 |
A |
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。23 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
5 |
B |
特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3 か月を上限として受給期限が延長される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
5 |
C |
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7 日に満たない間は、支給しない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
5 |
D |
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11 日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある場合、被保険者期間は1 か月として計算される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
5 |
E |
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40 日以上 2 年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
6 |
A |
特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
6 |
B |
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
6 |
C |
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。24 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
6 |
D |
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
6 |
E |
一般被保険者でなくなって1 年を経過しない者が負傷により30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
7 |
A |
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
7 |
B |
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30 で除して得た額で算定される。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
7 |
C |
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100 分の50 に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
7 |
D |
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8 週間を経過した日から対象育児休業となる。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
7 |
E |
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1 歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。25 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
8 |
A |
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4 条の2 第 1 項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
8 |
B |
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26 条第1 項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100 分の10 を乗じて得た同法第21 条第1 項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
8 |
C |
政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
8 |
D |
労働保険徴収法第26 条第2 項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27 条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28 条の延滞金の規定の適用を受ける。 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
8 |
E |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26 条第4 項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30 日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。26 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
9 |
A |
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
9 |
B |
労働保険徴収法第33 条第1 項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
9 |
C |
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
9 |
D |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
9 |
E |
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14 日以内に、労働保険徴収法施行規則第64 条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。27 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
10 |
A |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。(保険関係成立年月日:令和元年7月10日、事業の種類:食品製造業、令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、令和2年度及び3年度の雇用保険率」1000分の9、令和元年度の確定賃料総額:4000万円、令和2年に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、令和2年の確定陳老総額:7600万円、令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円)「令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3 期に分けて納付することが認められ、第1 期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50 日以内の令和元年8 月29 日までとされた。」 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
10 |
B |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。(保険関係成立年月日:令和元年7月10日、事業の種類:食品製造業、令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、令和2年度及び3年度の雇用保険率」1000分の9、令和元年度の確定賃料総額:4000万円、令和2年に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、令和2年の確定陳老総額:7600万円、令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円)「令和2 年度における賃金総額はその年度当初には7,400 万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111 万円とされた。7,400 万円× 1000 分の15 = 111 万円」 |
|
| 雇用保険法 |
R3 |
10 |
C |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。(保険関係成立年月日:令和元年7月10日、事業の種類:食品製造業、令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、令和2年度及び3年度の雇用保険率」1000分の9、令和元年度の確定賃料総額:4000万円、令和2年に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、令和2年の確定陳老総額:7600万円、令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円)「令和3 年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を3,600 万円で算定し、延納を申請した。また、令和2 年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1 期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。①3600 万円×1000 分の15÷3 = 18 万円、②(令和2 年度の確定保険料)-(令和2 年度の概算保険料)、第1 期分の保険料= ①+ ②」 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
10 |
D |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。(保険関係成立年月日:令和元年7月10日、事業の種類:食品製造業、令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、令和2年度及び3年度の雇用保険率」1000分の9、令和元年度の確定賃料総額:4000万円、令和2年に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、令和2年の確定陳老総額:7600万円、令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円)「令和3 年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3600 万円から6000 万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。」 |
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| 雇用保険法 |
R3 |
10 |
E |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。(保険関係成立年月日:令和元年7月10日、事業の種類:食品製造業、令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、令和2年度及び3年度の雇用保険率」1000分の9、令和元年度の確定賃料総額:4000万円、令和2年に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、令和2年の確定陳老総額:7600万円、令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円)「令和3 年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3 年8 月16 日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。」 |
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| 一般常識 |
R3 |
1 |
A |
正社員について、働きやすさに対する認識を男女別・年齢階級別にみると、男女ともにいずれの年齢階級においても、働きやすさに対して満足感を「いつも感じる」又は「よく感じる」者が、「全く感じない」又は「めったに感じない」者を上回っている。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
1 |
B |
正社員について、働きやすさの向上のために、労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると、男性は「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
1 |
C |
正社員について、男女計における1 か月当たりの労働時間と働きやすさとの関係をみると、労働時間が短くなるほど働きやすいと感じる者の割合が増加し、逆に労働時間が長くなるほど働きにくいと感じる者の割合が増加する。 |
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| 一般常識 |
R3 |
1 |
D |
正社員について、テレワークの導入状況と働きやすさ・働きにくさとの関係をみると、テレワークが導入されていない場合の方が、導入されている場合に比べて、働きにくいと感じている者の割合が高くなっている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
1 |
E |
勤務間インターバル制度に該当する正社員と該当しない正社員の働きやすさを比較すると、該当する正社員の方が働きやすさを感じている。30 |
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| 一般常識 |
R3 |
2 |
A |
令和元年10 月1 日現在で、就業形態別に当該就業形態の労働者がいる事業所の割合(複数回答)をみると、「正社員以外の労働者がいる事業所」は前回調査(平成26 年)と比べて低下している。 |
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| 一般常識 |
R3 |
2 |
B |
正社員以外の就業形態別事業所割合をみると、「派遣労働者(受け入れ)がいる」が最も高くなっている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
2 |
C |
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が最も高くなっている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
2 |
D |
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「仕事に対する責任感」が最も高くなっている。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
2 |
E |
雇用期間の定めのある正社員以外の労働者について、期間を定めない雇用契約への変更希望の有無をみると、「希望する」が「希望しない」を上回っている。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
3 |
A |
労働契約法第7 条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。31 |
|
| 一般常識 |
R3 |
3 |
B |
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第10 条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
3 |
C |
労働契約法第13 条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
3 |
D |
有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第18 条第1 項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。 |
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| 一般常識 |
R3 |
3 |
E |
有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19 条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。32 |
|
| 一般常識 |
R3 |
4 |
ア |
障害者の雇用の促進等に関する法律第36 条の2 から第36 条の4 までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
4 |
イ |
定年(65 歳以上70 歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70 歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9 条第2 項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65 歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65 歳から70 歳までの安定した雇用を確保しなければならない。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
4 |
ウ |
労働施策総合推進法第30 条の2 第1 項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和2 年6 月1 日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4 年3 月31 日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。33 |
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| 一般常識 |
R3 |
4 |
エ |
A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
4 |
オ |
女性労働者につき労働基準法第65 条第3 項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9 条第3 項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9 条第3 項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
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| 一般常識 |
R3 |
5 |
A |
一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27 条にいう「業として」行うに該当する。34 |
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| 一般常識 |
R3 |
5 |
B |
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及 び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。 |
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| 一般常識 |
R3 |
5 |
C |
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができるが、ここにいう「その業務に関し必要な報告」とは、法令上義務づけられているものに限られ、事務所の経営状態等についての報告は含まれない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
5 |
D |
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
5 |
E |
社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、当該監督に必要な検査をするに先立ち、必ず厚生労働大臣に対し、意見を求めなければならない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
6 |
A |
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
6 |
B |
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1 回以上、定期的に掛金を拠出する。 |
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| 一般常識 |
R3 |
6 |
C |
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
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| 一般常識 |
R3 |
6 |
D |
第7 条第1 項第3 号に規定する第3 号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
6 |
E |
個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。35 |
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| 一般常識 |
R3 |
7 |
A |
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民第6 条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。 |
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| 一般常識 |
R3 |
7 |
B |
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。 |
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| 一般常識 |
R3 |
7 |
C |
市町村及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
7 |
D |
国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3 分の2 以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに被保険者を代表する委員をもって組織される。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
7 |
E |
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10 倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
8 |
A |
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2 号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。 |
|
| 一般常識 |
R3 |
8 |
B |
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7 条第5 項に規定する介護支援専門員から任命される。 |
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| 一般常識 |
R3 |
8 |
C |
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1 号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。36 |
|
| 一般常識 |
R3 |
8 |
D |
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。 |
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| 一般常識 |
R3 |
8 |
E |
介護保険法第28 条第2 項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14 日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 |
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| 一般常識 |
R3 |
9 |
A |
国民第1 条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 |
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| 一般常識 |
R3 |
9 |
B |
第1 条では、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害((昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 |
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| 一般常識 |
R3 |
9 |
C |
高齢者医療確保法第1 条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。37 |
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| 一般常識 |
R3 |
9 |
D |
船員保険法第1 条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。 |
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| 一般常識 |
R3 |
9 |
E |
介護保険法第1 条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。 |
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| 一般常識 |
R3 |
10 |
A |
公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1 号被保険者は、対前年比70 万人増で近年増加傾向にある一方、第2 号被保険者等(65 歳以上70 歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第3 号被保険者は、それぞれ対前年比34 万人減、23 万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。 |
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| 一般常識 |
R3 |
10 |
B |
年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。38 |
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| 一般常識 |
R3 |
10 |
C |
2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75 歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5 割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9 割軽減する特例について、2020(令和2 )年度から本則(資格取得後3 年間に限り7 割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
10 |
D |
社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5 %、介護、福祉その他が39.4 %を占めていたが、医療は1990 年台半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6 %と1989 年度の約2 倍となっている。 |
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| 一般常識 |
R3 |
10 |
E |
保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。39健 康 保 険 法 |
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| 健康保険法 |
R3 |
1 |
A |
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3 か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
1 |
B |
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2 月19 日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ、5 月1 日に一時帰休の状況が解消した場合には、2 月、3 月、4 月の報酬を平均して2 等級以上の差が生じていれば、5 月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
1 |
C |
その年の1 月から6 月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8 月までの標準報酬月額となり、7 月から12 月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8 月までの標準報酬月額となる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
1 |
D |
前月から引き続き被保険者であり、12 月10 日に賞与を50 万円支給された者が、同月20 日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
1 |
E |
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8 条第28 項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29 項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。40 |
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| 健康保険法 |
R3 |
2 |
A |
保険医療機関又は保険薬局は、の規定によるほか、船員保険法、国民、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
2 |
B |
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2 分の1 以上の同意を得なければならない。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
2 |
C |
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
2 |
D |
全国健康保険協会は、⑴国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、⑵銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2 つ以外の方法で運用することは認められていない。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
2 |
E |
保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
3 |
A |
保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
3 |
B |
食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。41 |
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| 健康保険法 |
R3 |
3 |
C |
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
3 |
D |
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
3 |
E |
公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
4 |
ア |
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2 年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
4 |
イ |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
4 |
ウ |
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
4 |
エ |
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100 分の40 を乗じて得た額を支払わせることができる。42 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
4 |
オ |
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
5 |
A |
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
5 |
B |
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
5 |
C |
毎年7 月1 日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。43 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
5 |
D |
指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
5 |
E |
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
6 |
A |
事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1 年以下の懲役又は100 万円以下の過料に処せられる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
6 |
B |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
6 |
C |
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
6 |
D |
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3 か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3 か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
6 |
E |
被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。44 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
7 |
A |
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
7 |
B |
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
7 |
C |
指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
7 |
D |
被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
7 |
E |
保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6 か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。45 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
8 |
ア |
同一の事業所に使用される通常の労働者の1 日の所定労働時間が8 時間であり、1 週間の所定労働日数が5 日、及び1 か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1 日の所定労働時間が6 時間であり、1 週間の所定労働日数が3 日、及び1 か月の所定労働日数が12 日の場合、当該短時間労働者の1 週間の所定労働時間は18 時間となり、通常の労働者の1 週間の所定労働時間と1 か月の所定労働日数のそれぞれ4 分の3 未満ではあるものの、1 日の所定労働時間は4 分の3 以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
8 |
イ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1 年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1 年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1 年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
8 |
ウ |
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4 月は11 日、5 月は15 日、6 月は16 日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15 日以上の月である5 月及び6 月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
8 |
エ |
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1 つの雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1 か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1 か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。46 |
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| 健康保険法 |
R3 |
8 |
オ |
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1 年間の収入を見込むものとされている。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
9 |
A |
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。 |
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| 健康保険法 |
R3 |
9 |
B |
1 年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40 日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
9 |
C |
傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1 日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9 月30 日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30 分の1 に相当する額の3 分の2 に相当する金額となる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
9 |
D |
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。47 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
9 |
E |
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7 条第1 項第1 号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、に基づく保険給付を留保することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
10 |
A |
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1 日の所定労働時間が8 時間から6 時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1 つである固定的賃金の変動に該当する。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
10 |
B |
7 月から9 月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7 月から9 月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
10 |
C |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
10 |
D |
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民施行令第29 条の7 の2 に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。48 |
|
| 健康保険法 |
R3 |
10 |
E |
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。49厚 生 年 金 保 険 法 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
1 |
A |
夫の死亡により、第58 条第1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60 歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
1 |
B |
昭和32 年4 月1 日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65 歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
1 |
C |
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、3 号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち1 の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
1 |
D |
3 号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2 年を経過したときまでに行う必要があるが、3 号分割標準報酬改定請求に併せて第78 条の2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して2 年を経過する日までは3 号分割標準報酬改定請求を行うことができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
1 |
E |
第78 条の14 に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3 号分割標準報酬改定請求をすることができる。50 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
2 |
A |
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60 歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
2 |
B |
経過的加算額の計算においては、第3 種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3 分の4 倍又は5 分の6 倍される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
2 |
C |
第1 号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10 日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
2 |
D |
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14 日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
2 |
E |
老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
3 |
A |
障害等級2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
3 |
B |
老齢厚生年金の受給権者の子(15 歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。51 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
3 |
C |
附則第8 条の2 に定める「特例による老齢厚生年金の支 給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35 年8 月22 日生まれの第1 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
3 |
D |
附則第8 条の2 に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35 年8 月22 日生まれの第4 号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4 号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
3 |
E |
脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15 年3 月31 日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3 を乗じて得た額を使用する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
4 |
ア |
第47 条の3 第1 項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
4 |
イ |
第48 条第2 項の規定によると、障害等級2 級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48 条第1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
4 |
ウ |
期間を定めて支給を停止されている障害等級2 級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級2 級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、第48 条第1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。52 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
4 |
エ |
第48 条第1 項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
4 |
オ |
障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65 歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
5 |
ア |
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10 年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25 年以上である場合には、第58 条第 1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件に該当する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
5 |
イ |
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3 年4 月1 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和 3 年3 月15 日に初診日がある傷病により令和3 年8 月1 日に死亡した(死亡時の年齢は50 歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3 分の 2 未満である場合であっても、令和2 年7 月から令和3 年6 月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。53 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
5 |
ウ |
85 歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2 級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
5 |
エ |
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15 歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
5 |
オ |
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27 歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30 歳になったときに消滅する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
6 |
A |
第1 号厚生年金被保険者であり、又は第1 号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1 号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
6 |
B |
事故が第三者の行為によって生じた場合において、2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。54 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
6 |
C |
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2 回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
6 |
D |
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3 か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17 日以上でなければならない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
6 |
E |
被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。 |
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| 厚生年金保険法 |
R3 |
7 |
A |
3 歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3 歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3 年間のうちにあるものに限られている。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
7 |
B |
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1 年間の標準賞与額の総額を12 で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12 で除して得た額のことをいう。55 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
7 |
C |
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1 つの適用事業所において年間の累計額が150 万円(厚生年金保険法第20 条第2 項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150 万円とする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
7 |
D |
第1 号厚生年金被保険者が同時に第2 号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1 号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
7 |
E |
2 以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1 の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
8 |
A |
育児休業を終了した被保険者に対して昇給があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3 か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から2 等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。56 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
8 |
B |
60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時にに基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法第33 条第1 項に規定されている正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
8 |
C |
63 歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65 歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4 分の3 に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3 分の2 を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
8 |
D |
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1 級若しくは2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
8 |
E |
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
9 |
A |
昭和35 年4 月10 日生まれの女性は、第1 号厚生年金被保険者として5 年、第2 号厚生年金被保険者として35 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62 歳から第1 号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64 歳からは、第2 号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。57 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
9 |
B |
昭和33 年4 月10 日生まれの男性は、第1 号厚生年金被保険者として4 年、第2 号厚生年金被保険者として40 年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63 歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
9 |
C |
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2 年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1 年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6 か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、に定める脱退一時金の請求が可能である。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
9 |
D |
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
9 |
E |
昭和28 年4 月10 日生まれの女性は、65 歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70 歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68 歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68 歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65 歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。58 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
10 |
A |
20 歳から30 歳まで国民年金の第1 号被保険者、30 歳から60 歳まで第 2 号厚生年金被保険者であった者が、60 歳で第1 号厚生年金被保険者となり、第1 号厚生年金被保険者期間中に64 歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60 歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、第58 条第1 項第4 号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
10 |
B |
第1 号厚生年金被保険者期間中の60 歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1 年6 か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
10 |
C |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。59 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
10 |
D |
平成13 年4 月から平成23 年3 月までの10 年間婚姻関係であった夫婦が平成23 年3 月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23 年4 月から令和3 年3 月までの10 年間続けていたが、令和3 年4 月2 日に事実上の婚姻関係を解消することになった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13 年4 月から平成23 年3 月までの期間についての第78 条の2 に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13 年4 月から平成23 年3 月までの期間においては、夫婦共に第1 号厚生年金被保険者であったものとし、平成23 年4 月から令和3 年3 月までの期間においては、夫は第1 号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3 号被保険者であったものとする。 |
|
| 厚生年金保険法 |
R3 |
10 |
E |
第1 号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。60国 民 年 金 法 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
1 |
A |
第30 条第1 項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
1 |
B |
保険料4 分の1 免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480 から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
1 |
C |
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
1 |
D |
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
1 |
E |
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
2 |
A |
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。61 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
2 |
B |
障害基礎年金について、初診日が令和8 年4 月1 日前にある場合は、当 該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1 年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
2 |
C |
第3 号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1 号被保険者又は第2 号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
2 |
D |
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第24条第1 項に定める増額率を乗じて得た額を200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
2 |
E |
被保険者又は被保険者であった者が、第3 号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、第89 条第1 項に規定する法定免除期間とみなされる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
3 |
A |
第3 号被保険者が、外国に赴任する第2 号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3 号被保険者の資格を喪失する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
3 |
B |
老齢厚生年金を受給する66 歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55 歳の配偶者は、第3 号被保険者とはならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
3 |
C |
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1 年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20 歳以上60 歳未満の者であっても第1 号被保険者とならない。62 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
3 |
D |
第2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20 歳以上60 歳未満の者は、第3 号被保険者となることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
3 |
E |
昭和31 年4 月1 日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65 歳の者(第2 号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
4 |
ア |
国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(附則第5 条第12 項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15 年に満たない者をいう。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
4 |
イ |
基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ2 人を選挙する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
4 |
ウ |
による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12 年6 月までの時限措置である。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
4 |
エ |
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
4 |
オ |
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。63 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
5 |
A |
年間収入が280 万円の第2 号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130 万円のによる障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50 歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3 号被保険者とはならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
5 |
B |
被保険者又は被保険者であった者が、その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
5 |
C |
保険料その他の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の100 分の4 に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
5 |
D |
共済組合等が共済払いの基礎年金(施行令第1 条第1 項第1 号から第3 号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払に必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
5 |
E |
国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100 分の20 に相当する額と、残りの部分(100 分の80)の4 分の1 に相当する額を合計した、当該費用の100 分の40に相当する額を負担する。64 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
6 |
A |
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
6 |
B |
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
6 |
C |
死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
6 |
D |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、第33 条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
6 |
E |
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。65 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
7 |
A |
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1 年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
7 |
B |
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65 歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
7 |
C |
国民年金事務組合の認可基準の1 つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000 以上有するものであることが必要である。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
7 |
D |
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1 号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3 号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
7 |
E |
国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2 週間以内に公告しなければならない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
8 |
A |
20 歳から30 歳までの10 年間第1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び30 歳から60 歳までの30 年間第1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から65 歳までの5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31 年4 月2 日生まれ)が65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
8 |
B |
障害等級1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2 級の障害基礎年金の額を1.25 倍した976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。66 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
8 |
C |
遺族基礎年金の受給権者が4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として224,700 円、224,700 円、74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
8 |
D |
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、3 年間第1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が 死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に (1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
8 |
E |
第1 号被保険者として令和3 年6 月まで50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和3 年8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に2 分の1 を乗じて得た額に48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
9 |
A |
障害等級2 級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
9 |
B |
旧による障害年金の受給権者には、第2 号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66 歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
9 |
C |
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67 歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2 級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。67 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
9 |
D |
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10 歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66 歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
9 |
E |
第1 号被保険者として30 年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
10 |
A |
41 歳から60 歳までの19 年間、第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70 歳の妻(昭和26 年3 月2 日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22 歳から65 歳まで第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31 年4 月2 日生まれ)がいる。当該夫が65 歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850 万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
10 |
B |
併給の調整に関し、第20 条第1 項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2 項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。68 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
10 |
C |
22 歳から30 歳まで第2 号被保険者、30 歳から60 歳まで第3 号被保険者であった女性(昭和33 年4 月2 日生まれ)は、59 歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3 級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61 歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2 級に該当する程度の障害の状態になったため、63 歳の時に第30 条の2 第1 項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
10 |
D |
障害基礎年金の受給権者が、第47 条第2 項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく 3 年を経過した日において、65 歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。 |
|
| 国民年金法 |
R3 |
10 |
E |
第1 号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と4 人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を受給することができるが、乙は当該未支給年金を受給することができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組をしていないものとする。 |
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