⚖️ 年度別 法改正一覧(教本データ)

データベースに登録された詳細な法改正テキスト(マスターデータ)の閲覧画面です。

2026年度 (令和8年) 2025年度 (令和7年) 2024年度 (令和6年)
健康保険法・厚生年金保険法 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(賃金要件等の撤廃)
【施行予定】令和8年10月1日 現在、短時間労働者が社会保険に加入するための要件である「週20時間以上」「月額8.8万円以上(年収106万円の壁)」「学生除外」のうち、最もハードルとなっていた賃金要件が見直される。 ①「月額8.8万円以上」の賃金要件が【撤廃】される。 ②企業規模要件(従業員数51人以上など)もあわせて撤廃。 ③ただし、「週20時間以上」と「学生除外」の要件は引き続き存続する点に注意。
国民年金法 第1号被保険者の育児期間の保険料免除措置の新設
【施行予定】令和8年10月1日 第1号被保険者(自営業者等)について、これまでの「産前産後期間」の免除に加え、出産後の「育児期間」の保険料も免除される制度がスタートする。 ①対象者: 1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母(所得要件なし)。 ②免除期間: 実母は産前産後免除に引き続く9カ月間(最大13カ月間)。実父・養父母は最大12カ月間。 ③この免除期間は、将来の老齢基礎年金額の計算において「満額(全額納付)」として反映される。
厚生年金保険法 在職老齢年金の支給停止調整額の大幅引き上げ
【施行予定】令和8年4月 高齢者の就労意欲を阻害しないための措置として、年金を受給しながら働く高齢者の賃金と老齢厚生年金の合計に関する基準(支給停止ライン)が大幅に緩和される。 ①(旧)基本月額と総報酬月額相当額の合計が「50万円」を超える場合に支給停止。 ②(新)基準額が月額「62万円」に引き上げられる。 ③賃金と年金の合計額が62万円に達するまでは支給停止が発生しない。
労務管理その他の労働に関する一般常識 カスタマーハラスメント・就活生等への防止措置義務化
【施行予定】令和8年10月1日 労働施策総合推進法等の改正により、事業主に対するハラスメント対策の雇用管理上の措置義務が拡大される。 ①顧客や取引先からの著しい迷惑行為である「カスタマーハラスメント」に関する防止措置(相談体制の整備等)が義務化される。 ②自社に雇用されている労働者だけでなく、「求職者」や「インターンシップ中の学生」に対するセクシュアルハラスメント等の防止措置も義務化される。
社会保険に関する一般常識 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢等の引き上げ
【施行予定】令和8年12月1日 ①iDeCoの加入可能年齢が引き上げられ、原則として【70歳未満】まで加入できるようになる。 ②iDeCoの拠出限度額について見直しが行われ、企業型DC等に加入している会社員の月額拠出限度額が一律引き上げられる(※施行に向けた政省令の最終決定値に注意)。
労働基準法 刑法改正に伴う刑罰の名称変更
刑法改正により、「懲役」「禁錮」が、「拘禁刑」に改められました。(R7.6.1施行)
労働安全衛生法 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進(個人事業者等の定義等)
1. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進(個人事業者等の定義等) 事業を行う者 → 事業者 事業を行うもので労働者を使用するもの → 個人事業者 事業を行う者で労働者を使用しないもの 作業従事者 → 労働者である作業従事者 → 労働者以外の作業従事者(労働者と同様・類似の作業を行う個人事業者(一人親方・フリーランス等)、中小事業の事業主・役員等)
労働安全衛生法 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進(建設現場等における安全管理体制等)
2. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進(建設現場等における安全管理体制等) - 統括安全衛生責任者の選任 (新) 一の場所において、労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む)及びその関係請負人に係る作業従事者 (旧) 労働者及びその関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うとき - 統括安全衛生責任者の選任に係る一の場所の労働者の数→作業従事者の数(人数自体に変更なし) - 隧道、橋梁、圧気工法 → 作業従事者の数 常時30人以上 - 上記以外の仕事 → 作業従事者の数 常時50人以上 - 店社安全衛生責任者の選任、特定元方事業者が講ずべき措置、元方安全衛生責任者に係る権限の付与 → 全て、「労働者」→「作業従事者」
労働安全衛生法 機械等による労働災害防止対策
3. 機械等による労働災害防止対策 - 特定機械等の製造許可及び製造時等検査の見直し 特定機械等の製造許可 (旧)設計審査(特定機械等の構造等に係る基準の審査)→ 局長 製造者の基準審査(製造設備等の基準の審査) → 局長 (新)設計審査(特定機械等の構造等に係る基準の審査)→ 登録設計審査等機関(民間・新設) 製造者の基準審査(製造設備等の基準の審査) → 局長 製造等検査(移動式) (旧)移動式クレーン・ゴンドラ → 局長 (新)移動式ボイラー・移動式第一種圧力容器 → 登録機関 (旧)移動式クレーン・ゴンドラ → 登録機関(新設) (新)移動式ボイラー・移動式第一種圧力容器 → 登録機関 - 特定自主検査の見直し 実施者 (旧)資格者又は検査業者 (新)上記に加えて、事業者(法人である場合はその代表者又は役員)で資格者が自ら 厚生労働省令で定める基準に従って実施する。 → 従わずに実施 → 改善措置命令を発することができる。→ 改善命令違反 → 登録取り消し、6か月を超えない期間を定めて業務停止(全部又は一部)
労働安全衛生法 化学物質による健康障害防止対策等の推進
4. 化学物質による健康障害防止対策等の推進 - 営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知等 通知対象物譲渡者等→通知義務及び変更通知努力義務を負う→これらの義務を課せられている事項のうち「成分名(有害性が低い場合)」は、成分名が営業秘密情報の場合、代替化学名等(代替化学名・代替有害性情報)の通知で足りる。 代替化学名等通知者は、記録を5年間保存しなければならない。 - がん原性物質関係記録等報告書 がん原性物質を製造又は廃止 →がん原性物質関係記録等報告書を所轄労働基準監督署長に提出
労働安全衛生法 技能講習を実施する民間登録機関の不正防止等
5. 技能講習を実施する民間登録機関の不正防止等 - 技能講習修了証の不正交付防止 技能講習→登録教習機関が実施 不正交付 → 登録取消又は6か月を超えない期間を定めて業務停止 - 車両系機械の運転技能講習の区分の統合 「車両系建設機械運転技能講習」「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」「車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習」→「車両系機械運転技能講習」
労働安全衛生法 その他の主な改正
6. その他の主な改正 - 「仕事を他人に請け負わせる者」の明確化 → 「作業方法」「納期」を追加 - 高年齢者の労働災害防止のための措置の創設 - 機械等貸与者に関する改正 - 個人事業者への改正 - 規制の対象となる機会の追加 (旧)4種類「つり上げ荷重が0.5トン以上の移動式クレーン」「動力を用い不特定の場所に自走できるもの」「不整地運搬車」「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」→運転要資格 (新)上記+3種類「フォークリフト」「シャベルローダー」「フォークローダー」が追加 - 建築物貸与者に関する規制 - 個人事業者の改正 - 規制対象となる建築物の拡充 (旧)事業所又は工場のように供される建築物 (新)事業所、工場その他の事業の用に供される建築物 - 共用部分に関する規定の創設 貸与を受けた者の専有部分以外の部分(共用部分)における墜落危険防止措置等が追加された。 - 熱中症対策の強化 「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」 - 指針の公表方法の改善 (旧)当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うもの」 (新)インターネットの利用その他の適切な方法により公示するもの」
労働者災害補償保険法 柔道整復師等に対する療養(補償)等給付の手続規定の整備
1. 柔道整復師等に対する療養(補償)等給付の手続規定の整備 (従来)直接所轄労働基準監督署長に提出 (実態)指名施術所経由で指名施術所が療養の費用を受け取ることができるようにしていた → 整備明文化
労働者災害補償保険法 葬祭料の額の改正
2. 葬祭料の額の改正 (旧)315000円+給付基礎日額の30日分(給付基礎日額の60日分に満たないときは給付基礎日額の60日分) (新)330000円+給付基礎日額の30日分(給付基礎日額の60日分に満たないときは給付基礎日額の60日分)
労働者災害補償保険法 その他
3. その他 - 自動変更対象額 4090円→4250円 - 年齢階層別の最低・最高限度額の変更 - 介護(補償)等給付の上限額等の変更 - 労災就学援護費の額 20000円(通信課程17000円)→21000円(通信課程18000円)
雇用保険法 教育訓練休暇給付金の創設
1. 教育訓練休暇給付金の創設 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中に生活を支えるため、基本手当に相当する給付を行う教育訓練休暇給付金が創設された(R7.10.1) - 教育訓練給付 教育訓練給付 - 教育訓練給付金 - 教育訓練支援給付金 - 教育訓練休暇給付金 - 教育訓練休暇給付金の支給要件等 一般被保険者のみ(高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外) 1. 支給要件 教育訓練休暇を開始した日(休暇開始日)から起算して1年の期間内に教育訓練休暇を取得している日(認定を受けた日に限る) - 休暇開始日前2年間(疾病、負傷等による理由により引き続き30日以上賃金支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(4年以内))にみなし被保険者期間が、通算して12月以上 - 休暇開始日の前日を離職の日とみなして算定されることとなる算定基礎期間に相当する期間が、5年以上あること 2. 教育訓練休暇の要件 - 労働協約・就業規則定められた制度 - 休暇の期間が30日以上 - 事業者の承認をうけたもの - 自己の労働等によって収入を得ていない日に限る 3. 教育訓練休暇給付金の受給期間・支給日数等 - 受給期間 休暇開始日から起算して1年(当該1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合は、初回の教育訓練休暇の休暇開始日から起算して1年) 疾病・負傷等による30日以上無給の延長措置あり(最大4年) - 支給日数・支給額 算定基礎期間に相当する期間 10年未満 → 90日 算定基礎期間に相当する期間 10年以上20年未満 → 120日 算定基礎期間に相当する期間 20年以上 → 150日 4. 教育訓練休暇給付金に係る認定及び受給手続き等 - 認定が必要 休暇開始日から起算して30日に1回ずつ直前の30日の各日 - 手続 教育訓練休暇開始時賃金月額証明書等 事業主 → 休暇開始日の翌日から起算して10日以内に、教育訓練休暇開始時賃金月額証明書を所定の書類とともに提出しなければならない。 5. 教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合の取扱い - 被保険者期間等の計算 - 基本手当・高齢者求職者給付金・特例一時金。教育訓練休暇給付金 休暇開始日前における被保険者であった期間は、基本手当に係る被保険者期間の計算の対象となる被保険者であった期間に含めない - 介護休業給付金・育児休業給付金・終章時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金・特定教育訓練休暇給付金受給者の基本手当 休暇開始日前における被保険者であった期間は、基本手当に係る被保険者期間の計算の対象となる被保険者であった期間に含める 6. 給付制限 - 偽りその他不正→支給されない - 偽りその他不正で受給申請した期間→支給があった期間となる(基本手当などの期間に含まれない) 7. 特例教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例 - 特定教育訓練休暇給付金受給者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、「休暇開始日」から「当該教育訓練休暇の終了日」から起算して6か月を経過する日」までに離職した者のうち、受給資格者以外の者で、倒産・解雇等離職者又は特定理由離職者Ⅰにがいとうするもの - 給付内容 就職困難者以外 → 90日 就職困難者 → 150日
雇用保険法 国庫負担の改正
2. 国庫負担の改正 - 教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る) - 雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合 → 4分の1 - 上記以外 40分の1
雇用保険法 その他
3. その他 1. 賃金日額の最低限度額・最高限度額の改正 最低賃金日額(3014円)/最高限度額も改正 2. 賃金日額の範囲の改正 3. 控除額「1354円」→「1391円」 4. 支給限度額 - 高齢者雇用継続給付の支給限度額 「376750円」→「386922円」 - 育児時短就業給付金の支給限度額 「459000円」→「471393円」
労働徴収法 雇用保険率の改正
1. 雇用保険率の改正 雇用保険率 - 一般の事業 1000分の13.5(二事業1000分の3.5) - 農林水産業・清酒製造業 1000分の15.5(二事業1000分の3.5) - 建設業 1000分の16.5(二事業1000分の4.5)
労働徴収法 延滞金の率の改正
2. 延滞金の率の改正 延滞税特例基準割合 1.8% 延滞金の率 9.1% (7.3%+1.8%) 短期(2月以内) 2.8% (1.0%+1.8%)
労務管理その他労働に関する一般常識 育児介護休業法の改正
1. 育児介護休業法の改正 1.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの → 労働者の申出に基づく次のa-eに掲げる措置のうち2以上の措置を講じなければならない。 a. 始業時刻変更との措置であって次に掲げるもの i. フレックスタイム制度 ii. 時差出勤制度(始業又は終業の時刻を繰上又は繰下げ) b. 在宅勤務等の措置(時間単位も可) c. 所定労働時間の短縮措置(原則6時間) d. 養育両立支援休暇(時間単位も可) e. 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 → 過半数労働組合(過半数代表者)の意見を聴かなければならない。 労使協定による適用除外 a. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 b. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 c. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で養育両立支援休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者 子が3歳になる前の個別周知・意向確認 当該子が1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間に次のa-cの事項を知らせるとともに、対処措置に係る申出に係る意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 a. 事業主が講じる対象措置 b. 対象措置に係る申出の申出先 c. 所定外労働の制限、時間外労働の制限及び深夜業の制限に関する制度 2. 就業に関する条件の意向確認・配慮 1. 妊娠出産時申出時の就業条件の意向確認及び配慮 次のa-dの就業に関する条件に係る意向を確認しなければならない。また意向に配慮しなければならない。 a. 始業及び就業の時刻 b. 就業の場所 c. 利用期間(養育に関する制度又は措置) d. 職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善 2. 子が3歳になる前の就業条件の意向確認及び配慮 上記のとおり。 3. 不利益な取扱いの禁止 1. 妊娠出産時申出時の就業条件の意向確認及び配慮により確認された意向内容を理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。 2. 子が3歳になる前の就業条件の意向確認及び配慮により確認された意向内容を理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。
労務管理その他労働に関する一般常識 女性活躍推進法の改正
2. 女性活躍推進法の改正 1. 有効期限の延長 令和18年3月31日まで10年間延長 2. 一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表 1. 常用の労働者数300人を超える一般事業主 一般事業主(常用労働者300人以上)は、情勢の職業生活に関する次の情報を定期的に公表しなければならない。 a. 男女の賃金の額の差異 b. 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合 c. 上記のほか、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 d. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 2. 常用労働者100人を超え300人以下の一般事業主 上記のa,bの両方及び、c又はdのいずれか一方の情報を定期的に公表しなければならない。 3. 情報労働者100人以下の一般事業主 上記のa-dのうち少なくとも一の情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 3. 基本原則・基本方針の見直し 1. 基本原則 「女性の健康上の特性に留意」が追記された。 2. 基本方針 「職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項」が追加されました。 4. えるぼしプラス制度の創設等 えるぼし認定及び特定認定(プラチナえるぼし認定)の基準の見直し 女性の健康上の特定の配慮に関する基準を追加した、えるぼしプラス認定・プラチナえるぼしプラス認定が創設された。
労務管理その他労働に関する一般常識 労働施策総合推進法の改正
3. 労働施策総合推進法の改正 1. 啓発活動の実施 2.治療と就業の両立支援の推進 a. 就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 b. 厚生労働大臣は治療と就業の両立支援指針を公表する。 c. 治療と就業の両立支援指針は安衛法の健康の保持増進のための指針と調和が保たれたものでなければならない。 d. 指導援助
健康保険法 子ども・子育て支援金制度の創設に伴う改正
1. 子ども・子育て支援金制度の創設に伴う改正 1. 諸規定の改定 政府は、一定の費用に充てるため、令和8年度から毎年度、健康保険者等(全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校復興・共済事業団、後期高齢者医療広域連合)から、 子ども・子育て支援納付金を徴収する。 a. 協会 - 船員保険事業に関する業務 - 前期高齢者納付金等 - 後期高齢者支援金等 - 介護納付金 - 流行初期医療確保拠出金 - 子ども・子育て支援納付金 b. 予算の範囲内ないにおける事務費の国庫負担 - 前期高齢者納付金等 - 後期高齢者支援金等 - 介護納付金 - 流行初期医療確保拠出金 - 子ども・子育て支援納付金 c. 日雇拠出金(日雇特例被保険者に係る健康保険事業に係る費用 - 前期高齢者納付金等 - 後期高齢者支援金等 - 介護納付金 - 流行初期医療確保拠出金 - 子ども・子育て支援納付金 d. 健康保険組合(健康保険組合連合会→健康保険組合) - 組合が管掌する健康保険の医療給付 - 健康保健事業及び福祉事業の実施 - 前期高齢者納付金等 - 後期高齢者支援金等 - 日雇拠出金 - 介護納付金 - 流行初期医療確保拠出金 - 子ども・子育て支援納付金 e. 準備金の積立 i. 協会 - 毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前2事業年度の保険給付に要して費用[(上記a-前期高齢者交付金)-出産育児交付金-国庫補助]の1事業年度当たりの平均額の1/12 - 当該事業年度の子ども・子育て支援納付金の1/12 を超えない範囲で、当該年度の子ども・子育て支援納付金に関する費用を勘案して厚労大臣が協議した額まで準備金を積み上げなければならない。 ii. 組合 - 毎事業年度末において、当該事業年度及びその直近2事業年度の保険給付に要した費用[上記dの上2つ-出産育児交付金]の1事業年度当たりの平均額の3/12(当面2/12) - 及び、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直近2事業年度における費用[上記dのうち上2つ以外-前期高齢者交付金]の1事業当たりの平均額の1/12 - 並びに、当該事業年度の子ども・子育て支援納付金の1/12 を超えない範囲で、当該年度の子ども・子育て支援納付基金に関する費用を勘案して厚労大臣が内閣総理大臣と教義氏が額まで準備金を積み上げなければならない。 f. 準備金の取り崩し 組合は、不足を補う場合を除き、準備金を取り崩してはならない。 2. 保険料額等の改正 a. 日雇特例被保険者以外の被保険者の保険料 i. 介護保険第2号被保険者である被保険者 一般保険料等額(標準報酬月額+標準賞与額)×(一般保険料率+子ども・子育て支援金率)+(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率 ii. 介護保険第2号被保険者である被保険者以外 一般保険料等額(上記額) b. 日雇特例被保険者の保険料 i. 標準賃金日額×(平均保険料等率+介護保険料率)× 31/100 平均保険料等率 = (各都道府県単位保険料率×支部総報酬額総額)÷(協会総報酬額の総額)+ 子ども・子育て支援金率 - 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者 → 平均保険料等率 ii. 賞与額×(平均保険料等率+介護保険料率) 賞与額(1000円未満切捨て・40万円以上→40万円) - 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者 → 平均保険料等率 3. 子ども・子育て支援金率 a. 各年度の全保険者の子ども・子育て支援納付金の総額 ÷ 全保険者の総報酬額の総額の見込額を基礎とした政令が定める率(1000分の2.5)の範囲内 b. 保険者が決定 c. 協会は、子ども・子育て支援金率を定めた場合は遅滞なく、厚労大臣へ通知
健康保険法 医療法改正に伴う改正
2. 医療法改正に伴う改正 1. 保険医療機関の期限付き指定 - 保険医療機関の指定期間は原則6年 - 医療法に規定する都道府県知事の要請等に応じない場合等には、3年以内の期限付きの指定を行うことができる。 - 診療所の開設者が都道府県知事の要請に応じなかったときは、「保険医療機関又は保険薬局のみなし指定」はおこなわれないこととされた 2. 保険医療機関の管理者の責務 a. 保険医療機関の管理者 - 保険医 - 保険医療機関の保険医として3年以上 b. 管理者の責務 保険医療機関の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、保険医療機関の管理・運営につき、必要な注意を払う → 上記規定違反 → ①保険医療機関の指定を取り消すことができる②保険医療機関の管理者の保険医に係る登録を取り消すことができる
健康保険法 被扶養者の認定の取扱いの改定
3. 被扶養者の認定の取扱いの改定 1. 19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)に係る認定 (旧)被扶養者は年間収入130万未満 (新)19歳以上23歳未満(配偶者除く)である場合にあっては、150万円未満 → 3パターン a. 60歳以上又は障害者である場合 → 180万円未満 b. 19歳以上23歳未満(配偶者以外)→ 150万円未満 c. それ以外 → 130万円未満 2. 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合に被扶養の認定 (原則) 過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込→今後1年間の収入の見込により判定 (追加) 労働契約に定められた賃金から見込まれる年間収入、かつ、他の収入がみこまれないもの → 見込み難い時間外労働賃金は含まれない(時間外賃金は一時的な収入変動と取り扱う) 3. 被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化 被扶養者が一時的な収入変動→収入確認時に事業主の一時的収入変動の証明→認定可能→当面措置
健康保険法 令和8年度の都道府県単位保険料率等
4. 令和8年度の都道府県単位保険料率等 1. 都道府県単位保険料率 平均9.9% (最高佐賀県10.55%、最低新潟県9.2%) 2. 介護保険料率 1.62% 3. 子ども・子育て支援金率 0.23% 4. 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額 32万円
健康保険法 その他
5. その他 資料の提供条文変更
国民年金法 保険料の納付猶予制度の延長、保険料納付要件の特例等の期間延長
1. 保険料の納付猶予制度の延長、保険料納付要件の特例等の期間延長 1. 保険料の納付猶予制度 (当初)平成17年4月から10年間(平成27年6月)30歳未満 (改正1)平成17/28年4月から令和7年6月まで 30歳未満/30歳以上50歳未満 (改正2)平成17/28年4月から令和12年6月まで 30歳未満/30歳以上50歳未満 (改正3)平成17/28年4月から令和17年6月まで 30歳未満/30歳以上50歳未満 →今回 2. 特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満) (当初) 昭和30年4月1日までに生まれたもの(平成6年) (改正1)昭和40年4月1日までに生まれた者(平成16年) (改正2)昭和50年4月1日までに生まれた者(令和8年)→今回 3. 保険料納付要件の特例(国年法・厚年法の改正) 障害基礎年金・障害厚生年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)にかかる保険料納付要件の特例の対象となる (当初)令和8年4月1日前→10年ごとに延長→2006/2016/2026/2036 (改正4)令和18年4月1日前 →(特例)令和18年4月1日前までは、初診日/死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(65歳未満に限る)(保険料納付済期間又は保険料免除期間のみ)
国民年金法 遺族基礎年金の支給要件の改正
2. 遺族基礎年金の支給要件の改正 (旧) 1. 被保険者(納付要件あり①2/3規定②直近1年未納(65歳未満)) 2. 被保険者であった者かつ国内居住要件かつ60歳以上65歳未満(納付要件あり) 3. 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間及び保険料免除期間とを合算した期間が25年以上) 4. 保険料納付期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して25年以上ある者 (新) 1. 被保険者(納付要件あり①2/3規定②直近1年未納(65歳未満)) 2. 被保険者であった者かつ国内居住要件かつ60歳以上65歳未満(納付要件あり) 3. (廃止・削除) 4. 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して25年以上ある者 →(変更)保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年」→保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上とみなす!
国民年金法 国民年金・厚生年金保険の年金額(改定率・再評価率)の改定等
3. 国民年金・厚生年金保険の年金額(改定率・再評価率)の改定等 1. 改定率の改定 a. 改定率の改定の基準 物価変動率 +3.2% 名目手取り賃金変動率 +2.1% → 新規裁定者及び既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」が採用 調整率 -0.2% 結果→国民年金の年金額(改定率)は、+1.9%(+2.1%-0.2% → 1.021×0.998 = 1.0189 (参考) 名目手取り賃金変動率 = 物価変動率(1.032)× 実質賃金変動率(0.989) × 可処分所得割合変化率(1.000)= 1.020648 調整率 = 公的年金被保険者総数の変動率(1.001)× 平均余命の伸びを勘案した一定の率(0.997)= 0.9979 b. 令和8年度改定率 令和7年(S31.4.2以降生まれ)1.065 + 0.019 = 1.085 令和7年(S31.4.2以前生まれ)1.062 + 0.019 = 1.082 2. 再評価率 再評価率 = 名目手取り賃金変動率(1.021)×経過的軽減調整率(0.999)= 1.020 → +2.0%
国民年金法 その他
4. その他 1. 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止による所得基準額の見直し その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1(子の加算額を除いた2分の1)に相当する部分が停止 (旧) 全部停止 472万1千円 一部停止 370万4千円 (新) 全部停止 479万4千円 一部停止 376万1千円 2. 年金請求書における公的受取口座の登録意思の確認 年金受取口座→公的受取口座希望が可能
厚生年金保険法 遺族厚生年金の支給要件の改正
1. 遺族厚生年金の支給要件の改正 (旧) 1. 被保険者 2. 被保険者であった者が、被保険者期間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年経過前に死亡 3. 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給者が死亡したとき 4. 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した着感が25年以上 (新) 1. 被保険者 2. 被保険者であった者が、被保険者期間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年経過前に死亡 3. 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給者が死亡したとき 4. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上 → 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が25年以上」
厚生年金保険法 支給停止調整額の改正
2. 支給停止調整額の改正 在職老齢年金に係る支給停止調整額 (当初) 47万円 (改正1)48万円 (改正2)50万円 (改正3)51万円 (改正4)62万円 →令和7年度 →(名目賃金変動率に応じて改正)→ 65万円(令和8年)
厚生年金保険法 経過的軽減調整率
3. 経過的軽減調整率 時期財政検証作成年度の翌年度までの調整期間 × 調整率(0.997) 〇 経過的軽減調整率(0.999) (理由) 基礎年金給付調整(長期・2057年まで) 報酬比例部分のマクロ調整(短期・2026年まで) → 著しい差異 → 所得再配分機能の低下 → 老齢基礎年金の給付水準の低下 → 国民年金法と厚生年金保険法の調整期間を同時に終了させる
厚生年金保険法 離婚時等の年金(標準報酬)分割の請求期限の見直し
4. 離婚時等の年金(標準報酬)分割の請求期限の見直し 離婚時財産分与請求権・標準報酬改定請求・3号分割標準報酬改定請求 → 離婚から2年 民法改正 → 離婚時財産分葉請求権の請求期限5年へ改正 → 標準報酬改定請求・3号分割標準報酬改定請求 → 5年に改正
厚生年金保険法 その他
5. その他 資料の提供の求めに変更
社会保険に関する一般常識 社会保険労務士法の改正
1. 社会保険労務士法の改正 a. 目的条文→社会保険労務士の使命の条文 b. 労務監査に対する業務の名器 社労士業務 - 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令ならびに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が追加 c. 裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備 「訴訟代理人」→「代理人」 - 非訴事件手続についても補佐人として弁護士とともに出頭が可能となった d. 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記 「社会保険労務士又はこれに類似する名称」→「社会保険労務士又は労務士その他社会保険労務士に類似する名称」
社会保険に関する一般常識 子ども・子育て支援金制度の創設に伴う改正
2. 子ども・子育て支援金制度の創設に伴う改正 a. 船員保険法 1. 事務費の国庫負担 2. 保険料額等に関する改正 3. 子ども・子育て支援金率 b. 国民健康保険法 1. 事務費の国庫負担 2. 費用の国庫負担・国庫補助 3. 国民健康保険事業費納付金に係る費用 4. 保険料 (市町村による保険料の賦課額) 基礎賦課額 67万円 後期高齢者支援金等賦課額 26万円 介護納付金賦課額 17万円 子ども・子育て支援納付金賦課額 3万円 c. 高齢者医療確保法 1. 調整交付金 子ども・子育て支援納付金の額の見込額の120分の1に相当する額 → 調整交付額の総額は、負担対象総額の見込額の総額の1/12及び子ども・子育て支援納付金の額の見込額の1/120に相当する額の合計額 2. 財政安定化基金に関する費用 3. 保険料 (保険料の賦課額) 基礎賦課額 85万円(旧80万円) 子ども・子育て支援納付金賦課額 2万1千円
社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法の改正
3. 確定拠出年金法の改正 1. 簡易企業型年金の廃止 → 実績がないため 2. 企業型年金加入者掛金の額の制限撤廃 企業型年金加入者が掛金を拠出(いわゆるマッチング拠出)するには (従来)事業主掛金の額を超えないこと (改正)拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額を超えて拠出が可能となった
社会保険に関する一般常識 社会保障協定
4. 社会保障協定 オーストリアが追加→発行済24か国
社会保険に関する一般常識 その他(各法律の金額の改定)
5. その他(各法律の金額の改定) 1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 a. 所得基準額 (S31.4.2前)787.7千円→806.7千円 (S31.4.2後)789.3千円→809千円 b. 補足的所得基準額 (S31.4.2前)887.7千円→906.7千円 (S31.4.2後)889.3千円→909千円 c. 給付基準額 5450円→5620円 2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 a. 特別障害給付金の額 (障害等級1級)56850円→58650円 (障害等級2級)45480円→46920円