⚖️ 年度別 法改正一覧(教本データ)

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2026年度 (令和8年) 2025年度 (令和7年) 2024年度 (令和6年)
労働基準法 通達の発出(スタートアップ企業等)
特になし ただし、通達の発出(令和6年9月30日適用) スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について(令和6年基発0930第3号) (詳細) スタートアップについては、創業当初のため、管理監督・機密事務・研究開発を行う者とその他の事務を行う者の業務範囲があいまいであることから、本人が希望してもこれらの制度を適用できるのかが分かりにくい。 このため、スタートアップ等の労働者や新技術・新商品の研究開発等に従事する労働者に対する裁量労働制等の運用明確化等を図る。
労働安全衛生法 一部の手続の電子申請の義務化
一部の手続の電子申請の義務化 (詳細) 義務化された手続 i. 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告 ii. 定期健康診断結果報告 iii. 有害な業務による歯科健康診断結果報告 iv. 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 v. 労働者死傷病報告 vi. 有機溶剤等健康診断結果報告 vii. じん肺健康管理実施状況報告 (関連改正) 社労士等が、今回の改正により電子申請が義務化された手続の代行をする場合(提出代行)には、社労士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等を併せて送信しなければならない。
労働者災害補償保険法 介護(補償)等給付の額に関する改正
a. 介護(補償)等給付の額に関する改正 (詳細) 介護(補償)等給付の額に係る最低保障額が改正された。最高限度額に改正はない。 いわゆる最低保障額は、介護を受け始めた月には適用されないなど、本質な取扱いに変更はない。 常時介護 (旧) 限度額 177,950円 保障額 81,290円 (新) 限度額 177,950円 保障額 85,490円 随時介護 (旧) 限度額 88,980円 保障額 40,600円 (新) 限度額 88,980円 保障額 42,700円
労働者災害補償保険法 特別加入の対象の拡大
b. 特別加入の対象の拡大 (詳細) 特別加入(第2種特別加入)の対象となる事業に、特定フリーランス事業が追加された。 企業や他の事業者(企業等)から業務委託を受けて行う、従業員を雇わない個人事業主(フリーランス)の事業全般 ご自身の行う事業が「特定フリーランス事業」に該当する場合、厚生労働省の承認を受けた専用の特別加入団体(連合フリーランス労災保険センターや各認可組合など)を経由して加入手続きを行う必要があります。
労働者災害補償保険法 自動変更対象額・年齢階層別の最高限度額及び最低限度額
c. 自動変更対象額・年齢階層別の最高限度額及び最低限度額 (詳細) i. 自動変更対象額の変更 令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間の自動変更対象額が、「4090円」に変更された(変更前は「4020円」) ii. 年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の変更 令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間の年齢階層別の最低限度額と最高限度額を次のように定められた。 毎年変更されるため、金額自体は出題されない
労働者災害補償保険法 その他(労災就学援護費等)
d. その他 (詳細) i. 労災就学援護費の改定 社会復帰促進等事業の一環として実施されている労災就労援護費の支給について、その額の一部を改定することとされた。 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援が一行の商学部に在学する者の区分の額が、改正された。 (旧)対象者1人あたり月額15,000円 (新)対象者1人あたり月額16,000円 ii. 社会復帰促進等事業及び労働者災害補償保険事業の事務費に充てるべき額の限度額に係る割合を、引き上げることとされた 「120分の20」から「120分の25」に引き上げることとされた。 国庫は、予算の範囲内で、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 「社会復帰促進等事業(特別支給金の支給に関する事業を除く)」に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用」に充てるべき額については、限度が設けられている。
雇用保険法 出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設等
a. 出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設に伴う総則の改正など (詳細) i. 令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付」 (概要) 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額を給付するものとして創設 育児休業給付を合わせて給付率80%(手取りで10割相当)を実現 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。 ii. 令和7年4月1日施行の改正で創設された「育児時短就業給付」 (概要) 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短就業をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。 iii. 雇用保険の給付の大別 ア) 失業等給付 - 求職者給付 - 就業促進給付 - 教育訓練給付 - 雇用継続給付 イ)育児休業等給付 - 育児休業給付 - 育児休業給付金 - 出生時育児休業給付金 - 出生後育児休業給付(出生後育児休業給付金) - 育児時短就業給付(育児時短就業給付金) iv. 他の規定への影響 ア)特例高年齢被保険者 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金については、特例高年齢被保険者にも支給されうるが、要件に該当する出生後休業・育児時短就業を「すべての適用事業においてした場合」に限られる イ)高年齢雇用継続給付の支給対象月 「支給対象月(再就職後の支給対象月)」は、それぞれ所定の期間内にある月において、その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る ウ)失業等給付の規定の準用 「未支給の失業等給付、返還命令等、受給権の保護、公課の禁止」は、育児休業給付について準用する。
雇用保険法 離職理由による給付制限の見直し
b. 離職理由による給付制限の見直し (詳細) i. 教育訓練を受講した場合の給付制限の解除 ア)被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない イ)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(1号)→待期期間満了後受講開始日以降給付制限を受けない。 ウ)離職前1年以内に教育訓練等を受けたことがある受給資格者(2号)→待期期間満了後から給付制限が解除 エ)離職日以降に教育訓練を受ける場合(3号)→待期期間満了後受講開始日以降給付制限を受けない。 ii. 離職理由による給付制限の期間の見直し イ)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月いないの間は、基本手当を支給しない。 この間については、失業の認定を行う必要がない。 ロ)自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限は、3か月とする。 ハ)正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、1か月とする。ただし、退職した日が令和7年3月31日以前である場合の給付制限期間は、2ヶ月とする。 二)当該退職した日から遡って5年間のうちに2回以上(離職日を基準とする)、正当な理由なく自己の都合により退職し求職申し込みをした者については、当該退職に係る給付制限期間は3か月(5年間で3回以上の自己都合退職の場合は、3回目から3か月)
雇用保険法 就業促進給付の見直し
c. 就業促進給付の見直し (詳細) i. 就業手当の廃止 ■ 就職促進給付 a. 就業促進手当 - 再就職手当(就業促進定着手当) - 常用就職支度手当 - ×就業手当 廃止 b. 移転費 c. 求職活動支援費 - 広域求職活動費 - 短期訓練受講費 - 求職活動関連役務利用費 ii. 就業促進定着手当の上限引き下げ 再就職手当の額(一時金で支給) 基本手当日額×(支給残日数×次の割合) 10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者の場合は10分の7) 就業促進定着手当 算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6か月間のうち賃金の支払の基礎となった日数 →基本手当日額×(支給残日数×10分の2)が限界 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である者を「早期再就職者」と定義していたが、今回の改正で、その部分が削除された。
雇用保険法 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に係る給付金の拡充
d. 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充 (詳細) i. リスキリング等への直接支援をより強化推進するため、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金」の給付額の引上げ ii. 令和7年3月31日までの暫定措置である「教育訓練支援給付金」について給付額を引き下げた上で、措置期限を令和8年末(令和9年3月31日)まで延長 i. 教育訓練給付金の給付率の見直し 100分の20以上100分の70以下→100分の20以上100分の80以下(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の給付額の引上げに伴い) ii. 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の給付額などのとりまとめ ア)対象者 支給要件期間3年以上のもの(初めて受給する場合は、当分の間、1年以上の者) イ)給付額 i. 修了後(本体給付) - 対象となる受講費用×40% - 下限額 4001円 - 上限額 20万円 ii. 資格取得等+就職(追加給付) - 修了した日の翌日から起算して1年以内に、資格取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く)として雇用された者又は既に雇用されている者 - 対象となる受講費用×50% - 下限額 4001円 - 上限額 25万円(すでに支給した上記の本体給付(40%分)との差額を支給) iii. 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続きのまとめ ア)受給資格確認(事前) 教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(特定一般教育訓練受講予定者)は、特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類(担当キャリアコンサルタントが記載した職務経歴等記録書など)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 イ)支給申請 i. 修了後(本体給付) 支給を受けようとするときは、特定一般教育訓練を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ii. 資格取得等+就職(追加給付) - 支給を受けようとするときは、特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内 - 一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1か月以内 所定の書類を添えて教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 iv. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充 (詳細) i. 専門実践教育の修了後、資格取得等をし、かつ、就職をした場合等に、合計で、受講費用の70%分の給付が行われている。 ii. これに加えて、その者の賃金が一定程度以上上昇した場合に、さらに受講費用の10%分の追加給付を行うこととされた(これまでの分70%+賃金上昇による追加給付10%分→最大80%分) i. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の給付額などのまとめ ア)対象者 支給要件期間3年以上のもの(初めて受給する場合は、当分の間、2年以上の者) イ)給付額 i. 受講中(本体給付) - 対象となる受講費用×50% - 下限額 4001円 - 上限額 120万円(長期専門実践教育訓練の場合は160万円) ii. 修了後資格取得等+就職(追加給付Ⅰ) - 修了した日の翌日から起算して1年以内に、資格取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く)として雇用された者又は既に雇用されている者 - 対象となる受講費用×70% - 下限額 4001円 - 上限額 168万円(長期専門実践教育訓練の場合は224万円)(既に支給した上記の額50%分との差額を支給) iii. 就職後等に賃金上昇(追加給付Ⅱ) - 上記の者で、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した者 - 対象となる受講費用×80% - 下限額 4001円 - 上限額 192万円(長期専門実践教育訓練の場合は256万円)(既に支給した上記の額70%分との差額支給) ウ)追加給付Ⅱの賃金上昇の要件(受講開始前と訓練修了後の賃金比較) i. 受講開始前の賃金 - 受講開始日時点で離職している場合 直近の離職に係る賃金日額 - 受講開始日時点で在職中の場合 受講開始日の前日を離職日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額 ii. 訓練修了後の賃金 - 専門実践教育訓練を修了し、資格取得等をし、かつ、就職した日から1年が経過するまでの期間における連続する任意の6か月間の賃金を基礎とするみなし賃金日額 - 就職した日とは、訓練修了後資格取得前に就職した場合又は在職者の場合は、資格取得日 ii. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続きのまとめ ア)受給資格確認(事前) 教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(専門実践教育訓練受講予定者)は、専門実践教育訓練を開始する日の14日前までに、所定の書類(担当キャリアコンサルタントが記載した職務経歴等記録書など)及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は当該所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 イ)支給申請 i. 受講中(本体給付) 支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、支給申請を行うこととされた期間内(各支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内)に、所定の書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受講資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ii. 修了後資格取得等+就職(追加給付Ⅰ) 支給を受けようとするときは、専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して1か月以内)に、所定書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 iii. 就職後等に賃金上昇(追加給付Ⅱ) 支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して6か月を経過した日から起算して6か月以内(一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている者にあっては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内)に、所定の書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、当該所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
雇用保険法 高年齢雇用継続給付の給付率の見直し
e. 高年齢雇用継続給付の給付率の見直し (詳細) 高年齢雇用継続給付の給付率が見直された(最高100分の15→最高100分の10) A 支給対象月に支払われた賃金の額(再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額) B みなし賃金日額×30(基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額×30) (旧) - AがBの100分の61未満のとき→ A×100分の15 - AがBの100分の61以上100分の75未満のとき→ A×厚生労働省令で定める率(15%から逓減) - 上記で算定した額にAを加えた額が、「支給限度額(370,452円)」を超えるとき→ 「支給限度額」- A (新) - AがBの100分の64未満のとき→ A×100分の10 - AがBの100分の64以上100分の75未満のとき→ A×厚生労働省令で定める率(10%から逓減) - 上記で算定した額にAを加えた額が、「支給限度額(376,750円)」を超えるとき→ 「支給限度額」- A 令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象
雇用保険法 出生時休業支援給付・育児時短就業給付の創設
f. 出生時休業支援給付・育児時短就業給付の創設 (詳細) i. 出生後休業支援給付金の支給要件等 ①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、対象期間内にその子を養育するための休業(出生後休業)をしたこと ②次のアからウのいずれかにも該当すること ア)その休業を開始した日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること イ)対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること ウ)当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該この出生の日から通算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る) 注意 被保険者について、配偶者がいない場合、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合、配偶者が当該子に係る産後休業中である場合などには、アイで判断(ウは不問) ③対象期間とは a. 産後休業をしなかったとき(被保険者が父親又は当該子が養子の場合を想定) 出生日から出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日 b. 産後休業をしたとき(被保険者が母親、かつ、当該子が養子でない場合を想定) 予定日に出生→出生の日から出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日 予定日前に出生→出生の日から出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日 予定日後に出生→出産予定日から出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日 注意 1. 産後休業は出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業には含まれず、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされることから、上記bの場合で出生後休業をすることができるのは、子の出生日の翌日から起算して8週間を経過する日の翌日殻となる。 2. 育児休業給付金が支給されるもの又は出生時育児休業給付金が支給されるものに限られる(公務員については例外あり。給付対象出生後休業) ア)被保険者本人がする出生後休業については、出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業を指す。 イ)被保険者の配偶者がする出生後休業については、次のとおり。 a. 被保険者の配偶者が雇用保険の被保険者である場合は、出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業を指す。 b. 被保険者の配偶者が公務員(雇用保険の被保険者である場合を除く)である場合は、国家公務員の育児休業に関する法律等の規定による請求に係る育児休業を指す ④みなし被保険者期間の要件 出生後休業(当該子について2回以上の出生後休業をした場合は、初回の出生後休業を開始した日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要。 (補足)育児休業給付金と同様に、「特例基準日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要」とする特例もある。 ii. 出生後休業支援給付金が支給されない出生後休業 ア)同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令が認める場合(被保険者が給付対象出生後休業を合計2回以上する場合)に該当しない場合に置ける2回目以後の出生後休業 イ)同一の子について当該被保険者が5回以上の出生後休業(厚生労働省令で定める場合(子の養育を行っている配偶者が死亡した場合など)に該当するものを除く)をした場合における5回目以後の出生後休業 ウ)同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに、当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生後休業 (発展)対象期間内に、出生時育児休業給付金が支給される休業及び育児休業給付金が支給される休業が取得された場合や、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金が支給される休業が分割取得された場合は、出生後休業の分割取得がされたものとして取り扱う すなわち、対象期間内に、被保険者が出生時育児休業給付金又は育児休業給付金が支給される休業を合計2回以上する場合は、出生後休業を2回以上したものと取り扱う。 また、分割取得の回数制限は、出生時育児休業給付金が支給される休業は2回まで、育児休業給付金の支給の対象となる休業は原則2回まで(回数制限が除外される例外あり)となっていることから、出生後休業の分割取得が可能なのは原則4回まで、回数制限から除外される例外に該当する場合は5回目以後の出生後休業が可能となる。 iii. 出生後休業支援給付金の額 休業開始時の賃金日額に相当する額×被保険者が対象期間内に出生後休業を取得した日数(上限28日)×100分の13 - 休業開始時の賃金日額に相当する額→被保険者の出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業に係る休業開始時賃金日額をいう。 - 上限は、離職日において30歳以上45歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額(15,690円) - 事業主から賃金の支払がある場合に、支給額を調整する規定は設けられていない。 (発展)出生後休業支援給付金を支給する機関を含む出生時育児休業・育児休業の期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合でも、出生後休業支援給付金については支給額の減額は行われない(減額調整の対象となるのは、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金) ただし、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の減額調整の結果、これらの給付金の支給がなくなった場合は、出生後休業支援給付金も支給されない。 (一言)出生後休業支援給付は、「育児休業給付と併せて給付率80%(手取りで10割相当)」を実現するために設けられた給付である。 iv. 出生後休業支援給付金の支給申請手続 (発展)育児休業給付に係る賃金の届出は事業主の義務となっており、事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行なうが、出生後休業支援給付においては育児休業給付に係る賃金の届出を用いることから、出生後休業支援給付の手続のために改めて賃金の届出を行う必要はない。 (補足)当該賃金の届出については、名称の変更などがお紺われているが、これについては後述 v. 育児時短就業給付金の支給要件等 ①被保険者(短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除く)が、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(育児時短就業)をしたこと ②その育児時短就業を開始した日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上あること 又は、育児時短就業に係る子について、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていら場合であって当該育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に係る休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)をしたこと ③支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(45万9000円)未満であること 1. 育児時短就業給付金の支給に係る就業 2歳に満たない子を養育するために被保険者からの申出(その初日及び末日とする日を明らかにしてするものをいう)に基づき、事業主が講じた1週間あたりの所定労働時間を短縮する措置である就業をいう。 ただし、次のいずれかに該当する機関は、育児時短就業給付金の対象とならない。 ア)子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じた日後の期間 イ)育児時短就業の申出に係る子が2歳に達した日後の期間 ウ)被保険者について、産前産後休業期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まった日以後の期間 エ)被保険者について、他の子を養育するための育児時短就業をする期間が始まった日以後の期間 2. みなし被保険者期間の要件 育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)を開始した日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要 (補足)育児休業給付金と同様に、「特例基準日前2年間(最長4年間)にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要」とする特例もあり。 (発展)育児休業修了後に引き続き育児時短就業をした場合 イ)被保険者が育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業終了語に引き続き同一の子について初回育児時短就業をしたときは、育児時短就業給付金について、みなし被保険者期間の確認を要せず、みなし被保険者期間の要件を満たすものと取り扱う。 ロ)「育児休業修了後に引き続き初回育児時短就業をした場合」とは、育児休業期間の末日の翌日が初回育児時短就業を開始した日である場合のほか、育児休業期間の末日の翌日から起算して育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内の場合をいう。 3. 支給対象月とは 被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日までの期間内にある月 (確認)上記の期間内における要件 その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る (一言)始点と終点を除いては、高年齢雇用継続給付に係る支給対象月(再就職後の支給対象月)と同様 (発展)育児時短就業給付金と育児休業給付等との関係 ア)被保険者が、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)又は出生後休業支援給付の支給の対象となる休業を、月の初日から末日まで引き続いて取得している月は、育児時短就業給付金に係る支給対象月とならない。 イ)一方で、月の途中において育児休業給付から職場復帰して育児時短就業を行う場合は、職場復帰の前日まで育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)又は出生後休業支援給付の支給対象期間となっていたとしても、当該育児時短就業を開始した日の属する月は育児時短就業食う負金に係る支給対象月となる。 ウ)介護休業給付金を受給している場合についても、ア及びイに準じて取り扱う。 4. 支給限度額 現在、令和6年厚生労働省告示372号により「45万9000円」と定められている。 (注意)高年齢雇用継続給付に係る支給限度額(現在37万6750円)とは別に定められている。 vi. 支給対象期間 育児休業給付金と異なり、出産した被保険者が産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了して育児時短就業を行うときは、当該育児時短就業を開始した日の属する月から支給対象月となるので留意すること。 また、男性が育児時短就業を行う場合であって、配偶者の出産予定日又は育児時短就業に係る子の出生日のいずれか早い日前から育児時短就業を開始しているときは、配偶者の出産予定日又は育児時短就業に係る子の出生日のいずれから早い日の属する月から支給対象付とする。 vii. 育児時短就業給付金の額 A 支給対象月に支払われた賃金の額 B 育児時短就業開始時賃金日額×30 - AがBの100分の90未満のとき→ A×100分の10 - AがBの100分の90以上100分の100未満のとき→ A×厚生労働省令で定める率(10%から一定の割合で逓減) - 上記で算定した額にAを加えた額が支給限度額(現在45万9000円)を超えるとき→ 「支給限度額」- A - 上記で算定した額が、賃金日額の下限額(現在2869円)の80%に相当する額(2295円)を超えないとき→ 支給されない 育児時短就業開始時賃金日額→被保険者を受給資格者とみなし、育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に係る有業修了後引き続き育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業)をしたときは、当該育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額) その上限は、離職の日のおいて30歳以上45歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額(15690円) (発展)育児休業修了後に引き続き育児時短就業をした場合 被保険者が育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る休業修了後に引き続き同一の子について育児時短就業(2回以上した場合は、初回の育児時短就業)をしたときは、育児時短就業開始時賃金日額の算定を要さず、当該子に係る育児休業開始時賃金日額を育児時短就業開始時賃金日額として取り扱う。 viii. 育児時短就業給付金と育児休業給付等との関係 (発展)被保険者は、育児時短就業を行う前に同一の子について育児休業を行っている場合であって、当該育児休業に係る育児休業給付又は出生後休業支援給付の支給を受けようとするときは、育児時短就業給付金の申請の前に育児休業給付又は出生後休業支援給付の申請を行わなければならない。 ix. 育児時短就業給付と高年齢雇用継続給付との調整 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合→いずれか選択 x. 子ども・子育て支援納付金の創設とその特例 育児休業等給付の費用の負担の比較 - 育児休業給付の財源→保険料+国庫負担(8分の1・事務費は予算の範囲内) - 出生後休業支援給付と育児時短就業給付の財源→子ども・子育て支援納付金(令和7年度においては、子ども・子育て支援特例公債の発行収入金)
雇用保険法 暫定措置の延長など
g. 暫定措置の延長など (詳細) i. 基本手当支給に関する暫定措置の延長 - 一定の特定理由離職者の所定給付日数を特定受給資格者並みにする措置が、令和9年3月31日まで講じられることとなった(3年間延長) - 対象となる特定理由離職者は、則19条の2第1号に掲げる理由により離職した者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)に離職した者)に限られていることに注意 →則19条の2第2号に掲げる理由により離職した者(正当な理由がある自己都合により離職した者)は対象外→所定給付日数は一般と同じ ii. 給付日数の延長に関する暫定措置(地域延長給付)の延長 地域延長給付について、令和9年3月31日(改正前は令和7年3月31日)以前の離職者まで支給することができることとされた。。 iii. 就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置の延長 再就職手当受給後に、倒産、解雇等により離職した者(特定就業促進手当受給者)については、雇用保険法57条の特例により、基本手当の受給期間が延長されることがあるが、この「特定就業促進手当受給者」に関する暫定措置について、令和9年3月31日(改正前は令和7年3月31日)以前の再就職者まで適用することとされた。 vi. 教育訓練支援給付金の期限の延長と給付率の引き下げ - 教育訓練支援給付金について、令和9年3月31日(改正前は令和7年3月31日)以前に教育訓練を開始したものに対して支給することとされた。 - 教育訓練支援給付金の給付率は100分の60(改正前は100分の80)とするとされた。 v. 国庫負担における各種暫定措置の見直し - 育児休業給付に係る国庫負担割合については、改正前の1/80から本則の1/8に引き上げる(暫定措置の対象から除く) - 介護休業給付に係る国庫負担割合については、1/80とする暫定措置を2年間延長
雇用保険法 自動変更対象額等の改定
h. 自動変更対象額等の改定 (詳細) i. 自動変更対象額等が、毎月勤労統計の年度の平均給与額の変動の比率に応じて変更された。
雇用保険法 その他(助成金等)
i. その他 (詳細) i. 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練の公表の方法が見直しされた。 ii. 育児休業給付金に係る休業の延長の手続が厳格化された。 - この改正は、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育園等の「落選狙い」を防ぐために行われた改正である。 - 令和7年4月からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に復職意思を確認することになる。 iii. 雇用保険二事業の各種の助成金について、所要の見直しが行われた。 1. 特定求職者雇用開発助成金 中高年層安定雇用支援コース助成金の新設 就職氷河期世代を含めた中高年層を広く支援するため、これまでの「就職氷河期世代安定雇用実現コース」から対象を拡大し、「中高年層安定雇用支援コース助成金」を新設することとされた。 2. 両立支援等助成金 - 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金の新設 これまでの「不妊治療両立支援コース助成金」の支援対象事業主及び支給要件を見直し、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金」を新設することとされた。 3. 人材確保等支援助成金 - 建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金の新設 建設キャリアアップシステム(CCUS)等を活用した雇用管理改善に取り組む中小建設事業主等を助成するものとして、「建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金」を新設することとされた。
労働保険徴収法 第2種特別加入保険料率の追加
a. 第2種特別加入保険料率の追加 (詳細) 1. 労災保険法において特別加入の範囲の拡大が行われたことに伴い、第2種特別加入保険料率の区分の追加などが行われた。 2. 特定フリーランスが行う事業→「1000分の3」(新設) 3. この改正後の第2種特別加入保険料率の範囲 最低 1000分の3 ~ 最高: 1000分の52 特1から特26までの26区分(この改正前は25区分)
労働保険徴収法 雇用保険率の改定など
b. 雇用保険率の改定など (詳細) 1. 雇用保険率のうち、育児休業給付に充てる部分の保険料率について、引上げを行いつつ、保険財政の状況に応じて引き下げられるようにする弾力的調整の規定を設けることとされた。これに伴い雇用保険率の内訳が整理された。 また、その新たな規定に基づいて、令和7年度の雇用保険率が告示された(前年度比 全体で1000分の1引き下げ) 2. 令和7年度の雇用保険率 a. 一般事業 1000分の14.5 i. 被保険者負担 1000分の5.5 ii. 事業主負担 1000分の9 a. 二事業充当徴収保険率 1000分の3.5 b. 残り 1000分の5.5 b. 農林水産業・清酒製造業 1000分の16.5 i. 被保険者負担 1000分の6.5 ii. 事業者負担 1000分の10 a. 二事業 1000分の3.5 b. のこり 1000分の6.5 c. 建設 1000分の17.5 i. 被保険者負担 1000分の6.5 ii. 事業者負担 1000分の11 a. 二事業 1000分の4.5 b. 残り 1000分の6.5 - 継続事業においては、一般保険料(労災保険の保険料及び雇用保険の保険料)、特別加入保険料について、毎年度6月1日から40日以内に、当該年度の概算保険料と前年度確定保険料を申告・納付することで、差額を精算する(年度更新) - 令和7年度の年度更新(令和7年6月2日(月)から令和7年7月10日(木))までは、令和6年度の確定保険料と令和7年度の概算保険料を申告・納付することとなるが、雇用保険の保険料については、令和6年度の確定保険料は改定前の雇用保険率、令和7年度の概算保険料は改定後の雇用保険率を用いて計算することになる。
労働保険徴収法 その他
c. その他 1. 延滞金の割合の特例に関する条文 14.6%→特例割合+7.3% 7.3%→特定割合+1.0% - 令和7年中 特定割合→1.4% - 同様の特例が、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法などにも設けられており、上記と同様の改正も行われている。 - なお、7.3%(令和7年度2.4%)の割合が適用されるケースの違いには注意 * 労働保険徴収法 → 納期限の翌日から2月を経過する日までの期間 * 健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法など、→ 納期限の翌日から3月を経過するまでの期間
健康保険法 被保険者証の廃止に伴う資格確認証の仕組みの導入など
a. 被保険者証の廃止に伴う資格確認証の仕組みの導入など (詳細) i. 被保険者証が廃止された。これに伴い、電子資格確認を受けることができない状況にある場合には、資格確認書を交付等する仕組みが導入された。 被保険者証(健康保険証)は廃止されるが、これにより必要な保険診療棟を受けられなくなる方が出ては困るということで、「資格確認書」を提供するなど、新たな措置が講じられる。 まず、医療保険制度の基本である「健康保険制度(健康保険法)」の改正内容を押さえるようにしたい。 ii. 被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等 - 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供を求めることができる。 →当該保険者は、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付することとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 この書面又は当該電磁的方法により提供されたものを「資格確認書」という。 - 上記の規定により書面の交付を受け、もしくは電磁的方法により上記の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、健康保険法63条3項などの確認(療養の給付・家族療養費などを受けるための被保険者・被扶養者であることの確認)を受けることができる。 - 保険者は、被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときにおいて、必要があると認めるときは、当分の間、職権で、被保険者に対し、資格確認書を交付又は提供することができる。 - 資格確認証の有効期限 → 交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定める。 (発展) この改正の施行(令和6年12月2日)の際現に全国健康保険協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、その施行の日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合などにおける当該被保険者証については、改正前の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以降であるときは、施行日から起算して1年間とする)は、なお従前の例による。 iii. 「資格確認書の訂正等」と「資格情報通知書による通知など」 a. 資格情報通知書による通知など - 保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に関する情報として、所定の事項を書面又は電磁的記録(資格情報通知書)により通知しなければならない。 (注) 「資格情報通知書」により通知する事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保健医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができない。 ただし、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合においては、通知にかかる被保険者又はその被扶養者は、個人番号カードとともに、情報資格通知書又は番号利用法附則6条3項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に関する情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができる。 b. 氏名変更の申出 被保険者(任意継続被保険者を除く)は、その氏名を変更したとき → 速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、資格確認書(書面に限る)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければならない。 c. 被保険者資格証明書が交付される場合 協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、被保険者情報・被扶養者情報の登録又は資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合に、厚生労働大臣が有効期間を定めて交付する → 健康保険法における「被保険者資格証明書」は廃止されていない。 d. 高齢受給資格者証が交付される場合 被保険者又はその被扶養者が70歳以上である場合であって、資格確認書(一部負担金の割合又は家族療養費等の負担割合が記載され、又は記録されていないものに限る)の交付又は提供を受けているときに、当該被保険者に、保険者が有効期限を定めて交付する。 (発展) 1. 限度額適用認定証 限度額適用認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る)の交付又は提供を受けているものから、所定の事項を記載した申請書の提出を受けたときに、保険者が交付 2. 限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに、保険者が交付 (注) 当該被保険者が求めた場合は、保険者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書を交付又は提供 →「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止されていない。(これらに関する情報が記載されていない資格確認書の交付・提供を受けている者が対象)
健康保険法 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の引き上げ
b. 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の引き上げ (詳細) i. 食事療養標準負担額 a. 一般所得(いずれにも該当しない) 510円(当初460円) b. 一般所得(指定難病患者等) 300円(当初260円) c. 低所得(Ⅱ低所得非課税(Ⅰ以外)入院90日以下 240円(当初210円) d. 低所得(Ⅱ低所得非課税(Ⅰ以外)入院90日超え 190円(当初160円) e. 低所得(Ⅰ非課税所得0) 110円(当初100円) ii. 生活療養標準負担額 a. 一般(生活療養Ⅰ) 510円(当初460円) b. 一般(生活療養Ⅱ) 470円(当初420円) c. 低所得Ⅱ(非課税Ⅰ以外) 240円(当初210円) d. 低所得Ⅱ 90日超 190円(当初160円) e. 低所得Ⅰ(非課税所得0)140円(130円) f. 低所得Ⅰ(特に医療が必要)110円(100円) g. 境界層該当者 110円(100円) →境界層該当者以外は、居住費370円、境界層該当者は、居住費0円
健康保険法 その他
c. その他 i. 協会けんぽにおける平均額による標準表集月額が変更された(30万円→32万円) ii. 協会けんぽの令和7年3月1日以降の保険料率が決定された。
健康保険法・厚生年金保険法(共通) 短時間労働者に対するさらなる適用拡大
a. 短時間労働者に対するさらなる適用拡大 (詳細) 企業規模要件の段階的引き下げの最終段階として、令和6年10月1日より、特定適用事業所の要件が「常時使用する被保険者数が100人を超える事業所」から「常時使用する被保険者数が50人を超える(51人以上)事業所」へと拡大された。 これにより、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③学生でない、の要件を満たす短時間労働者は、51人以上の企業で働く場合、社会保険の被保険者となる。
健康保険法・厚生年金保険法(共通) 適用拡大に伴う改正
b. 適用拡大に伴う改正 ×特定適用事業所の要件が「50人を超える事業所」に引き下げられたことに伴い、労使合意による「任意特定適用事業所」となるための要件も「常時使用する被保険者の数が50人以下の事業所(現行は100人以下)」に改められた。 (全面上書) 老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者又は長期加入者の特例の対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは、加給年金額も含む)が全額支給停止となる。施行日(令和6年10月1日)前から同じ事業所で引き続き働いているものが、次のいずれかに該当する場合には、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き支給することができる。 - 対象者 i. 令和6年10月1日前から障害者・長期加入者の特例による老齢厚生年金を受給していること ii. 令和6年10月1日前から同じ事業所で引き続き使用されており、特定適用事業所の要件の改正の適用により、令和6年10月1日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したこと 障害者の特例による老齢厚生年金・長期加入者の特例による老齢厚生年金は、60歳台前半の老齢厚生年金に関する規定で、本来は、報酬比例部分のみの年金が支給される者について、定額部分(要件に該当すれば加給年金額もプラス)も支給される特例である。 その要件に、「厚生年金保険の被保険者でないこと」という要件が含まれていることが、このような経過措置が設けられた理由である。なお、これと同様の経過措置はこれまでの適用拡大の際にも設けられてきた。
国民年金法・厚生年金保険法(共通) 令和7年度の年金額の改定(改定率の改定・再評価率の改定)
a. 令和7年度の年金額の改定(改定率の改定・再評価率の改定) 毎年改定される「年金額の改定率」および「再評価率」に関する数値。令和7年度の年金額は、令和6年の物価変動率および名目手取り賃金変動率、ならびにマクロ経済スライドの調整率に基づき改定される(※令和7年1月下旬に厚労省より公表される最新の満額の老齢基礎年金額等の数値を直前期に必ず暗記すること)。原則として、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」を基準とする枠組みに変更はない。 (追加)この加算額(厚生年金保険の加給年金額)に係る改定率は、新規裁定者・既裁定者ともに、新規裁定者と同じ基準で改定することとされている。令和7年度については、「1.090」が基準となる。(S31.4.2以後当該改定率は1.065, 以前は1.062)【名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率=1.019】
国民年金法・厚生年金保険法(共通) 手続関係の改正
b. 手続関係の改正 マイナンバー(個人番号)を活用した情報連携の推進により、年金裁定請求時や各種届出時における添付書類(住民票の写しや所得証明書など)の省略範囲が拡大されている。また、電子申請(マイナポータル等)を利用した手続きの利便性向上が図られている。
国民年金法 保険料額の改定
a. 保険料額の改定 第1号被保険者の国民年金保険料は、毎年度、保険料改定率を用いて改定される。令和7年度の具体的な月額は直前期に確定する(参考:令和6年度は月額16,980円)。前納(6カ月、1年、2年)した場合の割引額の前提となるため、試験年度の正確な数値を把握しておく必要がある。 (追加)保険料改定率は、「前年度の保険料改定率×名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)」である。令和7年度の実際保険料額は月額17,510円。令和8年度の実際の保険料額は月額17,920円
国民年金法 保険料の納付委託の改正
b. 保険料の納付委託の改正 スマートフォン決済アプリ等を利用した電子決済に関する規定が整備された。国民年金保険料の納付受託者として、従来の金融機関やコンビニエンスストア等に加え、要件を満たす「電子決済等代行業者」に納付を委託することが法的に明確化され、多様な納付方法が確立した。 (補足)改正後の納付受託者①国民年金基金又は国民年金基金連合会(国民年金基金の加入員に限り、委託を受けられる)②納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
厚生年金保険法 支給停止調整額の改定
a. 支給停止調整額の改定 在職老齢年金(65歳以上等)における年金額の支給停止基準となる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動等に応じて毎年度改定される。(参考:令和6年度は50万円。令和7年度の具体的な数値は直前期に要確認)。基本月額と総報酬月額相当額の合計がこの調整額を超えた場合、超えた額の2分の1が支給停止となる仕組み自体に変更はない。 (追加)支給停止調整額が、「50万円」から「51万円」に改定された。 60歳台前半、60歳台後半(70歳以上)の在職老齢年金の計算の仕組みのポイント - 総報酬月額相当額+基本月額が51万円以上→支給停止なし - 総報酬月額相当額+基本月額が51万円を超える場合→(総報酬月額相当額+基本月額-51万円)×1/2に相当する部分の支給を停止
厚生年金保険法 老齢厚生年金の高年齢雇用継続給付との調整による支給停止率の引き下げ
b. 老齢厚生年金の高年齢雇用継続給付との調整による支給停止率の引き下げ 雇用保険法における「高年齢雇用継続給付」の最高給付率が、令和7年4月から15%から10%に引き下げられたことに連動した改正。 (旧)標準報酬月額の「最高6%(100分の6)」を年金から支給停止 (新)給付率の引き下げに伴い、年金からの支給停止率の上限も「最高3.56%程度(詳細な定率は政省令等で設定)」に引き下げられる。 ※高年齢雇用継続給付の調整率が下がるため、結果として年金からカットされる額は少なくなる。 (追加)最高4%「100分の4」に変更 - 受給権者の標準報酬月額が雇用保険の「みなし賃金日額」に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき→当該受給権者の標準報酬月額に100分の4を乗じて得た額 - 受給権者の標準報酬月額が「みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額以上100分の75に相当する額未満であるとき→標準報酬月額に100分の4から一定の割合を提言するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 - 上記により計算した額に4分の10を乗じて得た額に受給権者の標準報酬月額を加えた額が支給限度額(376,750円)を超えるとき→支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額 (発展)高年齢雇用継続給付の給付率が100分の10に引き下げられる人が、65歳前に支給される老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整に係る支給停止率の引き下げの対象となるということ。
厚生年金保険法 保険料率に関する経過措置(保険料率の特例)
c. 保険料率に関する経過措置(保険料率の特例) ×坑内員・船員などの特例的な保険料率や、過去に解散した厚生年金基金等に関連する経過措置の料率について、段階的な引き上げや統合に関する最終的な適用年度の処理が行われる。厚生年金保険の一般の保険料率は「18.3%(1000分の183)」で固定されている (全面上書) 未だに上限の保険料水準に達していない第4号厚生年金被保険者に係る保険料が引き上げられた。保険料率は1000分の178.94(実際はその範囲内で軽減)。最終水準(1000分の183)に達する月は令和9年4月。
厚生年金保険法 手続関係の改正
d. 手続関係の改正 事業主が提出する算定基礎届や月額変更届などについて、電子申請の義務化対象法人の運用が定着。また、適用事業所の事業主変更や所在地変更等の届出について、法人番号を活用した職権による処理の範囲が拡大されている。 (追加)この特例によって、被保険者が申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
労務管理その他の労働に関する一般常識 労働施策総合推進法の改正
a. 労働施策総合推進法の改正 ×特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)の施行等に関連し、就業環境の整備に関する規定が拡充された。事業主は、フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談体制の整備等、必要な雇用管理上の措置を講じることが義務付けられた。 (全面上書) 出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、外国人雇用状況の届出について、所要の改正が行われた。 入出国管理及び難民認定法において、退去強制令書の発付前の被監理者である外国人及び難民認定申請を行い仮滞在の許可を受けた外国人について、生計の維持に必要な範囲で行う「報酬を受ける活動」を許可する制度が設けられた。それに踏まえての法改正 事業主の届け出ないように、「在留資格及び在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合であっては、これらの許可を受けている旨)」を届け出る必要がある。
労務管理その他の労働に関する一般常識 育児・介護休業法の改正
b. 育児・介護休業法の改正 令和7年(2025年)4月1日等に施行される大規模改正。 1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現: - 子が3歳になるまで:「テレワーク(在宅勤務)」の努力義務化。 - 子が3歳から小学校就学前まで:「柔軟な働き方を実現するための措置(①始業時刻等の変更、②テレワーク、③短時間勤務、④新たな休暇の付与、等の中から2つ以上を選択)」の事業主への義務化。 2. 所定外労働の制限(残業免除): - 対象が「子が3歳になるまで」から「小学校就学前まで」に拡大。 3. 介護離職防止のための措置: - 労働者が40歳等に達した時の介護休業制度等の「周知義務」、および労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た際の「個別の周知・意向確認」が事業主に義務化された。 i. 改正概要 ①子の看護休暇の改正 ②介護休暇の改正 ③育児のための所定外労働の制限の改正 ④介護についての申出があった等による措置等の新設 ⑤雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正 ⑥育児休業の取得状況の公表の対象となる事業主の範囲の改正 ⑦育児のための所定労働時間等の改正 ⑧小学校の始期までの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正 ii. 子の看護等休暇の整理 a. 制度内容 - 小学校3学年修了までの子を養育する労働者は、1年度に5日まで(その養育する小学校第3学年修了するまでの子が2人以上の場合には10日まで) - 病気・けがをした子の看護、子の予防接種・健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話、又は子の入園(入学)式、卒園式への参加のために休暇が取得できる。 - R7.4.1より、「感染症に伴う学級閉鎖等」及び「入園(入学)式、卒業式」が追加 - 時間単位での取得も可能 b. 対象労働者 - 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者(日々雇用を除く) - R7.4.1から、対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでから小学校第3学年修了までに拡大 - 労使協定で対象外にできる労働者 1. 週の所定労働日数が2日以下の労働者 - 勤続6か月未満の労働者の要件はR7.4.1より廃止) c. 名称 子の看護休暇の名称変更(子の看護等休暇へ)に伴い、目的条文も改正された iii. 介護休暇の改正 労使協定で介護休暇を取得することができないものとして定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者を除くこととされた a. 制度内容 - 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年度に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで) - 介護その他の世話を行うために、休暇を取得できる。 - 時間単位での取得も可能 b. 対象労働者 - 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用を除く) - 労使協定で対象外にできる労働者 - 週の所定労働日数が2日以下の労働者 - 勤続6か月未満の労働者の要件は、R7.4.1から廃止 iv. 育児のための所定外労働の制限の改正 子を養育するために所定外労働の制限を請求することができないものとして労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求をした場合において、 事業主が所定労働時間を超えて労働させてはならない労働者の範囲を、3歳に満たない子を養育する労働者から、「小学校就学の始期に達するまでの子」を養育する労働者へと拡大することとされた。 a. 制度内容 - 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。 b. 対象労働者 - 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く) R7.4.1から、対象となる子の範囲が3歳未満から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大 - 労使協定で対象外とできる労働者 - 勤続1年未満の労働者 - 週の所定労働日数が2日以下の労働者 c. 期間・回数 - 1回の請求につき1か月以上1年以内の期間 - 請求できる回数に制限なし d. 手続 - 開始の日の1ヶ月前までに請求 e. 例外 - 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める。 v. 介護について申出があった場合等における措置等の新設 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、 当該労働者に対して、介護休業に関する精度、仕事と介護の両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(介護両立支援制度等)その他の厚生労働省令で定める事項と知らせるとともに、 介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(介護両立支援制度等申出)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとすることとされた また、事業主は、労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならないものとすることとされた なお、事業主は、労働者が上記の申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことも規定された vi. 育児・介護についての申出があった場合等における措置等の整理 a. 育児・介護休業等の個別周知 1. 育児関係 - 本人又は配偶者の妊娠・出産等を労働者が申出た場合に、事業主は当該労働者に対して、以下の事項を個別に周知し、取得意向を確認する義務 1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度 2. 育児休業・産後パパ育休の申出先 3. 育児休業給付、出生後休業支援給付に関すること 4.休養期間中の社会保険料の取扱い R7.4.1から、3に出生後休業支援給付に関することが追加 2. 介護関係 - 介護に直面した旨を労働者が申し出た場合に、事業主は当該労働者に対して以下の事項を個別に周知し、取得意向を確認する義務(R7.4.1から) 1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等 2. 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 3. 介護休業給付金に関すること 3. 事業主は、育児休業(産後パパ育休含む)、介護休業中の待遇に関する事項、休業後の賃金、配置その他労働条件に関する事項等について就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務(全従業員への周知、個別周知) 4. 事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度(育児休業制度等の周知義務の事項以外)を周知する努力義務 b. 労働者への情報提供 1. 介護関係 - 仕事と介護の両立支援制度を十分に活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、労働者が介護に直面する早い段階(40歳等)で、介護休業、介護両立支援制度等、申出先及び介護休業給付に関する情報提供を行う義務 i. 介護休業に関する制度 ii. 所定外労働の制限に関する制度 iii. 時間外労働の制限に関する制度 iv. 深夜業の制限に関する制度 v. 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 vii. 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、その雇用する労働者に対する介護休業に関する研修の実施、介護休業に関する相談体制の整備、その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置の いずれかの措置を講じなければならないこととされた。 また、事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備、 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置のいずれかの措置を講じなければならないこととされた。 viii. 雇用環境の整備の整理 a. 雇用環境の整備 1. 育児関係 - 育児休業・産後パパ育休の申出が円滑に行われるよう、次のいずれかの整備を講ずる義務 1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備 3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休に関する制度及び育児休業取得促進に関する方針の周知 2. 介護関係 - 介護休業および介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、次のいずれかの措置を講ずる義務(R7.4.1から) 1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 3. 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供 4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等及び介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 xi. 育児休業の取得状況の公表の対象となる事業主の範囲の改正 - 常時雇用する労働者数300人超の企業が義務 (R7.4.1から、1000人超から300人超に拡大) - 毎年1回、男性の育児休業等取得率の公表(育児目的休暇を含むことも可) x. 育児のための所定労働時間の短縮措置等の整理 1. 育児関係 - 3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下である労働者を除く)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む措置を講ずる義務 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものと定められた労働者は対象外 1. 勤続1年未満の労働者 2. 週の所定労働日数が2日以下の労働者 3. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 - 上記3の労働者について、所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者について次の措置のいずれかを講ずる義務 1. 育児休業に関する制度に準ずる措置 2. テレワーク等の措置(R7.4.1から) 3. フレックスタイム制 4. 始業・終業時刻の繰上・繰下 5. 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 2. 介護関係 - 要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき次の措置のいずれかを、利用開始から3年以上の間に2回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務(4. は1回とすることが可能) 1. 所定労働時間を短縮する制度 2. フレックスタイム制度 3. 始業・就業時刻の繰上、繰下げ 4. 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者は対象外 1. 勤続1年未満の労働者 2. 週の所定労働日数が2日以下の労働者 xi. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置の整理 1. 育児関係 - 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 (R7.4.1から、育児のための所定外労働の制限が努力義務規定から義務規定に変更) - 3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる努力義務(R7.4.1から) - 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、配偶者出産休暇等の育児に関する目的で利用できる休暇制度を講じる努力義務 2. 介護関係 - 家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務 - 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる努力義務(R7.4.1から)
労務管理その他の労働に関する一般常識 次世代育成支援対策推進法の改正
c. 次世代育成支援対策推進法の改正 1. 法律の有効期限の延長:令和7年(2025年)3月31日までとされていた法律の有効期限が、【令和17年(2035年)3月31日まで】10年間延長された。 2. 行動計画策定時の数値目標の義務化:常時雇用する労働者が100人を超える企業は、一般事業主行動計画を策定する際、新たに「育児休業の取得状況(男性の育休取得率等)」や「労働時間の状況」に関する目標を設定することが義務付けられた。 改正の概要 ①法律の有効期限の延長 ②事業主の責務の改正 ③一般事業主行動計画の改正 ④認定制度の認定基準の見直し i. 期間の延長 次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長し、「令和17年3月31日まで」とされた ii. 事業主の責務の改正 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用慣行の整備の内容として、多様な労働条件の整備に加え、 育児休業を取得しやすい職場環境の形成及び労働時間の短縮の取組を規定することとされた。 iii. 一般事業主行動計画の改正 ① 国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものが、 一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならないこととされた iv. 特定事業主行動計画の改正 特定事業主行動計画も、一般事業主行動計画に同じ。 v. 認定制度の認定基準の見直し a. トライくるみん - 男性労働者の育児休業等取得率 7%以上→10%以上 - 男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率 15%以上→20%以上 b. くるみん - 男性労働者の育児休業等取得率 10%以上→30%以上 - 男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率 20%以上→50%以上 c. プラチナくるみん - 男性労働者の育児休業等取得率 3%以上→50%以上 - 男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率 50%以上→70%以上
労務管理その他の労働に関する一般常識 その他
d. その他 女性活躍推進法において、情報公表義務の対象が拡大される方向での議論が進んでいるほか、障害者雇用促進法における除外率の段階的引き下げなどが引き続き進行している。 改正の概要 ① 職業安定法の改正 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に、育児・介護休業法の改正に伴い新設された規定のうち一定のものが追加された ② 障害者雇用促進法の改正 障害者雇用率制度において、事業規模を計算する際に経過措置として適用される「除外率」が縮小された(一律10%引き下げ) 旧 100分の5から100分の80 → 新 100分の5から100分の70
社会保険に関する一般常識 国民健康保険法
a. 国民健康保険法 国民年金の第1号被保険者と同様に、国民健康保険においても出産する被保険者の「産前産後期間(原則4ヶ月間、多胎妊娠の場合は6ヶ月間)」の所得割保険料および均等割保険料が免除(軽減)される措置が本格的に運用されている。 i. 改正の概要 ① 被保険者証の廃止に伴う資格確認書の仕組みの導入など、健康保険法と同様の改正が行われた。 加えて、「被保険者資格証明書」及び「いわゆる短期被保険者証」が廃止され、特別療養費の支給の仕組みなども見直された ② 国民健康保険の入院時食事療養費、入院時生活療養費について、健康保険法と同様に、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を引き下げ ③ 保険料の賦課限度額(保険税の課税限度額も同様)を引き下げ ④ 第三者の行為による損害賠償請求権に関する市町村の事務を都道府県に委託できる規定を創設 ii. 資格確認書 - 世帯主(組合員)は、同一の世帯に属する全て又は一部の被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にある場合 → 市町村(組合)に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供(資格確認書の交付・提供)を求めることができる。 → 市町村(組合)は、求めがあったときは、これを交付・提供 注 上記の場合、市町村(組合)は、当分の間、職権で、資格確認書を交付・提供できる。 - 資格確認書の有効期限 → 交付の日から起算して5年を超えない範囲内において市町村(組合)が定める。 iii. 特別療養費 - 世帯主(組合員)が、保険料納付の勧奨等行っても、1年間、保険料を滞納している場合(特別の事情がある場合を除く)において、 当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養棟を受けたとき → 市町村(組合)は、当該世帯主(組合員)(保険料滞納世帯主等)に対し、その療養に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給 → 1年が経過する前でも、療養の給付に代えて、特別療養費を支給することができる規定もある。 - 特別療養費を支給するとき → 市町村(組合)は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する旨を通知する。 - 保険料滞納世帯主等に対して上記の通知をするとき → 市町村(組合)は、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を除く)に係る資格確認書の返還を求めるものとする。 (資格確認書が返還されたときは、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付) iv. 被保険者証・被保険者資格証明書の経過措置 - 施行(R6.12.2)の際現に市町村(組合)から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、その施行の日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合等における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする)は、なお従前の例による。 (ひとこと) 国民健康保険法においても、健康保険法と同様に、「高齢者受給者証」は廃止されていない。また、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止されていない。 v. 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の引き上げ 国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費について、健康保険法と同様に、食事療養標準負担額・生活療養費標準負担額が引き上げられた vi. 国民健康保険の保険料の賦課限度額の引き上げ 保険料の賦課限度額(保険税の課税限度額も同様)が、次のように引き上げられた。 a. 基礎賦課額に係る賦課限度額 (旧) 65万円 → (新) 66万円 b. 後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額 (旧)24万円 → (新) 26万円 c. 介護納付金賦課額に係る賦課限度額 17万円(据え置き) 計 (旧) 106万円 → (新) 109万円 (ひとこと) 本試験でも出題実績のある部分・確実におぼえておく。
社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法
b. 高齢者医療確保法 世代間公平を図る観点から、後期高齢者医療制度における保険料の「賦課限度額」が引き上げられた。令和6年度の80万円から、令和7年度(2025年度)にはさらに【87万円】へと段階的に引き上げられる。 i. 改正の概要 ① 被保険者証の廃止に伴う資格確認書の仕組みの導入、被保険者資格証明書の廃止及び特別療養費の支給の仕組みなど、国民健康保険法と同様の改正 ② 後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費について、健康保険法と同様に、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を引上げ ③ 「かかりつけ医機能について、国民への情報の提供の教科や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での狭義の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する」こととする改正の一環として、 全国医療費適正化計画・都道府県医療費適正化計画について、所要の改正が図られた。 ii. 被保険者の塩飽の確認などに関する改正・特別医療費に関する改正 高齢者医療確保法においても、被保険者証が廃止され、これに伴い、資格確認書の仕組みを導入するなど、国民健康保険法と同様の改正が行われた また、長期にわたる保険料滞納により被保険者証を返還した場合に交付されていた「被保険者資格証明書」も廃止され、特別療養費の支給の仕組みも改められた。 (ひとこと)国民健康保険法(同法施行規則)の規定中の「世帯主・組合員」は「被保険者」、「市町村・組合」は、「後期高齢者医療広域連合」とされているなど、制度の違いによるい異なる点はあるが、改正内容はほぼ同じである。 iii. 資格確認書 - 被保険者は、電子資格確認を受けることができない状況にある場合 → 後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供(資格確認書の交付・提供)を求めることができる。 → 後期高齢者医療広域連合は、求めがあったときは、これを交付・提供 (上記の場合、後期高齢者医療広域連合は、当分の間、職権で、資格確認書を交付・提供できる。 - 資格確認書の有効期限 → 交付の日から起算して5年を超えない範囲内において後期高齢者医療広域連合が定める。 iv. 特別療養費 - 被保険者が、保険料納付の勧奨等を行っても、1年間、保険料を滞納している場合(特別の事情がある場合を除く)において、当該被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養をうけたとき → 後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者(保険料滞納者)に対し、その療養に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給 (補足)1年を経過する前でも、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することができる規定もある。 - 特別療養費を支給するとき → 後期高齢者医療広域連合は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、特別療養費を支給する旨を通知する。 - 保険料滞納者に対し上記の通知を行うとき → 後期高齢者医療広域連合は、当該保険料滞納者に対し資格確認書の返還を求めるものとする(資格確認書が返還されたときは、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付) v. 被保険者証・被保険者資格証明書の経過措置 - 施行(R6.12.2)の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、その施行の日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合等における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする)は、なお従前の例による。 vi. 食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の引き上げ 後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費について、健康保険法と同様に、食事療養標準負担額・生活療養費標準負担額が引き上げられた vii. 全国医療費適正化計画・都道府県医療費適正化計画に関する改正 追加) 医療法6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能(次条4項において「かかりつけ医機能」という)の確保 かかりつけ医機能の確保
社会保険に関する一般常識 介護保険法
c. 介護保険法 (詳細) 令和6年度から令和8年度までの「第9期介護保険事業計画」に基づき、第1号被保険者の保険料基準額の全国平均が月額6,225円となった。また、所得段階別の保険料率の標準乗率が細分化(原則9段階から13段階への多段階化の推奨)され、高所得者の負担割合が引き上げられている。 i. 改正の概要 「かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえた医療・介護の各種計画に反映する」こととする改正の一貫として、市町村介護保険事業計画について、所要の改正が行われた。
社会保険に関する一般常識 児童手当法
d. 児童手当法 少子化対策の一環として、令和6年12月支給分(10月・11月分)から児童手当が抜本的に拡充された。 1. 支給対象児童の年齢延長:「中学生(15歳到達後の最初の3月31日)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで」に延長。 2. 所得制限の完全撤廃:親の収入に関わらず、全員に基本額が支給される(特例給付の廃止)。 3. 第3子以降の増額:第3子以降の支給額が、年齢に関わらず一律で【月額3万円】に倍増された。 4. 支払月の変更:年3回(4ヶ月分ずつ)から、年6回(偶数月に2ヶ月分ずつ)の支給へ変更された。 i. 「施設入所等児童」に係る施設等 - 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親 - 母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 - 障害者支援施設、のぞみの園 - 救護施設、更生施設、日常生活支援居住施設、女性自立支援施設 ii. 児童手当法における児童に関する用語の整理 a. 児童 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(18歳年度末まで)の間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの b. 施設入所等児童 → 一定の施設等(児童自立生活援助事業を行う者、障害児入所施設等)に入所等している児童 c. 支給要件児童 → 施設入所等児童以外の児童 d. 支給対象児童 → 児童手当の受給資格・額について一般受給資格者が市町村長から受ける認定に係る支給要件児童 iii. 児童手当の額 a. 一般受給資格者 1. 個人受給資格者 i) 3歳未満支給対象児童 - 第1子・第2子 → 15000円 - 第3子以降 → 30000円 ii) 3歳以上支給対象児童(18歳年度末まで) - 第1子・第2子 → 10000円 - 第3子以降 → 30000円 2. 法人受給資格者 i) 3歳未満支給対象児童 - 一律 → 15000円 ii) 3歳以上支給対象児童(18歳年度末まで) - 一律 → 10000円 a. 施設等受給資格者 1. 3歳未満施設入所等児童 - 一律 → 15000円 2. 3歳以上施設入所等児童 - 一律 → 10000円 iv. 支払期月の見直し (旧) 2月、6月、10月の3期 (新) 2, 4, 6, 8, 10月の6期 v. 児童手当の支給に要する費用のの負担 1. 被用者に対する児童手当の支給に要する費用の負担 a. 3歳未満の児童に係る部分 i) 拠出金(一般事業主) 2/5 ii) 国庫(国) - iii) 支援納付金 3/5 b. 3歳以上の児童に係る部分 i) 拠出金(一般事業主) - ii) 国庫(国) 4/9 iii) 支援納付金 1/3 vi) 都道府県 1/9 v) 市町村 1/9 2. 被用者でないものに対する児童手当の支給に要する費用の負担 a. 3歳未満の児童に係る部分 i) 拠出金(一般事業主) - ii) 国庫(国) 4/15 iii) 支援納付金 3/5 vi) 都道府県 1/15 v) 市町村 1/15 b. 3歳以上の児童に係る部分 i) 拠出金(一般事業主) - ii) 国庫(国) 4/9 iii) 支援納付金 1/3 vi) 都道府県 1/9 v) 市町村 1/9
社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法
e. 確定拠出年金法 令和6年12月1日施行の改正。確定給付型の他制度(確定給付企業年金=DB、私学共済等)に加入している企業型DC加入者およびiDeCo加入者の拠出限度額が、一律【月額2万円】に引き上げ・統一された。これにより、DB等の他制度の掛金相当額に関わらず、最大月額2万円まで拠出可能となり、制度が簡素化された。 i. 企業型の確定拠出年金(企業型DC)、個人型の確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額に確定給付企業年金(DB)等の他制度ごとの掛金相当額を反映する改正の整理 企業型DC、iDeCoの拠出限度額について、すべてはDB等の他制度の掛金相当額を一律月額27500円と評価している点を見直し、加入者がそれぞれ加入しているDC等の他制度ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を反映することで、公平できめ細やかな算定方式に改善を図る。 (※)他制度掛金相当額とは、DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型DCと比較可能な形で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合は、その合算となる。 DB等の他制度には、公務員の退職等年金給付を含む a. 企業型DCの拠出限度額の見直し 企業型DCの拠出限度額の算定に当たっては、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度掛金相当額の実態を反映し、公平を図る 1. 企業型DCのみに加入 (旧)(新)月額55000円 2. 企業型DCとDB等の他制度に加入する場合 (旧)27500円(55000円から一律27500円を控除)→(新)月額55000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額 b. iDeCoの拠出限度額の見直し - 確定給付型の他制度に加入する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額を月額12000円から月額20000円へ引き上げ - iDeCoの掛金額は、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して、月額55000円を超えることはできない。
社会保険に関する一般常識 その他
f. その他 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律等に基づき、企業年金等を通じた継続的な資産形成の支援や、社会保険労務士法におけるデジタル化(電子署名等の推進)の対応が進められている。 1. 社会保険労務士の登録の申請、変更の登録の申請等の手続において、申請書等に個人番号を記載しなければならないこととするなどの改正が行われた 2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律における所得基準額・給付基準額が改定された。