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226 労基法
CL5
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を労働基準法36条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。
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227 労基法
CL5
労働基準法38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の投票又は挙手によって選出されなければならない。
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228 労基法
CL5
労働基準法38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき労使委員会で決議しなければならないが、労働基準法38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて労使協定で定めることは、労働基準法上求められていない。
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229 労基法
CL5
労働基準法38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用される労働者については、深夜業に従事させたとしても、当該深夜業に係る割増賃金を支払う必要はない。
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230 労基法
CL5
労働基準法38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用する労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。
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231 労基法
CL5
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。
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232 労基法
CL5
労働基準法では、休憩時間や労働時間について、例えば、航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間も含めて労働時間とみなしている。
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233 労基法
CL5
労働基準法41条2号により、労働時間等に関する規定が適用除外にされる「機密の事務を扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳密な労働時間管理になじまない者をいう。
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234 労基法
CL5
労働基準法41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付け及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
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235 労基法
CL5
医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務付けられるものであるから、労働基準法41条3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。
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236 労基法
CL5
労働基準法施行規則23条の規定に基づく断続的な宿直または日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定期的巡視、緊急の文書又は田派の収受、非常事態に備えての待機等を目的する者に限って許可することとされている。
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237 労基法
CL5
労働基準法施行規則23条の規定に基づき宿直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は、当事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払わられている賃金(労働基準法37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の2分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることができない。
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238 労基法
CL5
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1カ月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位時間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変更労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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239 労基法
CL5
1か月単位の変更労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
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240 労基法
CL5
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1か月以内の一定の期間を平均1週間当たりの労働時間が労働基準法32条1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条2項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。
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241 労基法
CL5
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働をさせる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合には、毎月1日から月末までの暦月による
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242 労基法
CL5
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、いわゆる労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされており、同法38条の4に定めるいわゆる労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことは認められていない。
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243 労基法
CL5
1か月単位の変更労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
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244 労基法
CL5
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期k難を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内になるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7
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245 労基法
CL5
労働基準法32条の2第1項の規定に基づき、1か月単位の変形労働時間制を採用している事業場において、就業規則で休日振替を規定している場合、ある週における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき、振替によって労働日が増えた週は週の労働時間が40時間を超えることになったとしても、当該事業場は1か月単位の変形労働時間制を採用しているところから1か月以内の合計の労働時間数に変わりはないので、時間外労働の問題は生じない。
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246 労基法
CL5
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日と知る1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働時間に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
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247 労基法
CL5
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜日に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働は全て法定時間内の労働になる。
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248 労基法
CL5
労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形時間を平均して週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。
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249 労基法
CL5
勤務ダイヤによるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を就業規則によって採用する場合に、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要があるときには、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それに従って各日ごとに勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定すればよいこととされている。
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250 労基法
CL5
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
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