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2501 労一
CL2
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間・有期雇用労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間・有期雇用管理者を専任するよう努めるものとされている。
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2502 労一
CL2
最低賃金法3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
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2503 労一
CL2
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
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2504 労一
CL2
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図る事を目的とし、また、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができると定められている。
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2505 労一
CL2
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については向こうとする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。」と規定されている。
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2506 労一
CL2
法9条2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない」とされ、同条3項において、「労働者の生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限どの生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と定められている。
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2507 労一
CL2
法8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置を取らなければならない」と周知が義務化されており、法41条1号において、法8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)に対する罰則が定められている。
× 1
2508 労一
CL2
労働者派遣法44条1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
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2509 労一
CL2
法34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事業があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のための適当な措置を執るように求めることができる」と定められ、同条2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められ、法39状において、法34状第2項の規定に違反したものに対する罰則が定められている。
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2510 労一
CL2
日本国憲法28条において、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する」と定められている。また、労働組合法1条2項には、「刑法(明治40年法律45号)35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものとして適用があるものとする。ただし、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」と定めている。
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2511 労一
CL2
怠業には、能率を低下させるスローダウンといわれる消極的怠業と、不良品を生産したり機械に損失を与えるなどの使用者に対する破壊行為、妨害行為を行うサボタージュといわれる積極的怠業があるが、いずれについても労働関係調整法7条の争議行為であることから、いわゆる場合でも、労働組合の正当な行為として認められ、刑事上の免責が与えられることとなる。
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2512 労一
CL2
労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置けれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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2513 労一
CL2
労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。
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2514 労一
CL2
労働組合が、総選挙に際し特定の立候補支援のためにその所属政党に寄付をする資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づいて許されるとするのが、最高裁判所の判例である。
× 1
2515 労一
CL2
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、料金その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
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2516 労一
CL2
プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
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2517 労一
CL2
労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。
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2518 労一
CL2
労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始sないこととする規定を含まなければならない。
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2519 労一
CL2
労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
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2520 労一
CL2
一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。
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2521 労一
CL2
日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組織である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。
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2522 労一
CL2
同一企業内に複数の労働区見舞いが併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対する中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
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2523 労一
CL2
使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。
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2524 労一
CL2
労働組合が、使用者から最小限の広さの事業所の供与を受けていても、労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。
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2525 労一
CL2
使用者は、労働組合法7条の規定により不当労働行為を行うことが禁止されており、これに違反した使用者は、当該不当労働行為を行ったことを構成要件とする労働組合法28条の罰則規定に基づき、1年以下の禁錮若しくは10万円以下の罰金の処せられ、又はこれを併科される。
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