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2526 労一
CL2
「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団体件を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)」とするのが、最高裁判所の判例である。
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2527 労一
CL2
いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成したものについて使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条の規定により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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2528 労一
CL2
労働組合による企業施設の利用は、とりわけわが国の企業別労働組合にとっては必要性が大きいものであり、使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき、労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を、特段の事情がない限り、受任する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。
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2529 労一
CL2
労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが、最高裁判所の判例である。
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2530 労一
CL2
いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それらによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認され、使用者は、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には、その期間中の対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払い義務を免れるとするのが、最高裁判所の判例である。
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2531 労一
CL2
労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。
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2532 労一
CL2
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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2533 労一
CL3
いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協定の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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2534 労一
CL3
使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合委はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。
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2535 労一
CL3
「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割り計算によって納付すれば足りると解すべきである」とするのが、最高裁判所の判例である。
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2536 労一
CL3
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力を持たない。
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2537 労一
CL3
労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはありえない。
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2538 労一
CL3
労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出もしくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員もしくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し、業務の状況もしくは帳簿書類その他の物権を検査させることができる。
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2539 労一
CL3
労働組合法1条において、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するための自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために、自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」」としている。
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2540 労一
CL3
労働組合法2条において、「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の工場を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」としているが、同条1号に規定する「役員、雇入れ解雇昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」はこの限りでないとされている。
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2541 労一
CL3
労働組合法2条1号に該当する者の参加する労働組合であっても、日本国憲法28条において、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とされており、憲法上の権利は否定される者ではない。
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2542 労一
CL3
労働関係調整法7条において、「この法律において、争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」と定められている。
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2543 労一
CL3
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、審判による解決を図ることを目的とする
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2544 労一
CL3
個別労働関係紛争促進法の目的は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について、迅速かつ適正な解決を図ることである。解雇、労働条件の変更等の労働条件等に関する紛争はこの法律の対象になるが、労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争はこの法律の対象とならない。
× 1
2545 労一
CL3
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の仕様従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。
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2546 労一
CL3
個別労働関係紛争解決推進法5条1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方から斡旋の申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。
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2547 労一
CL3
社会保険労務士法2条1項の規定により、特定社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法5条に基づいて行うあっせんについて、当該紛争の当事者を代理することができる。
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2548 労一
CL3
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
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2549 労一
CL3
労働契約法2条2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは労働基準法10条の「使用者」と同義である。
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2550 労一
CL3
労働契約法3条1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」と規定されている。
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