該当: 5626 件

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2801 健保法
CL1
被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有していないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用されるものとして被保険者となることができる。
× 1
2802 健保法
CL1
日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。
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2803 健保法
CL1
法人の理事・監事・取締役・代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者として被保険者の資格はない。
× 1
2804 健保法
CL1
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
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2805 健保法
CL1
船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。
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2806 健保法
CL1
本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2ヶ月の期間を定めて臨時に使用されるものは、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない。
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2807 健保法
CL1
適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1ヶ月労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
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2808 健保法
CL1
60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用関係が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日前から被保険者の資格を取得する。
× 1
2809 健保法
CL1
所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6ヶ月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者となる。
× 1
2810 健保法
CL1
季節的業務に使用される者が、当初4ヶ月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4ヶ月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。
× 1
2811 健保法
CL1
季節激業務に使用される者について、当初4ヶ月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4ヶ月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
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2812 健保法
CL1
臨時的業務の事業所に4月間使用される予定の者が、業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合、4月を超えた日から被保険者となることができる。
× 1
2813 健保法
CL1
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
× 1
2814 健保法
CL1
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。
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2815 健保法
CL1
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。
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2816 健保法
CL1
国民健康保険組合の被保険者であるものが、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法3条1項8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
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2817 健保法
CL1
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
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2818 健保法
CL1
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時500人以下となり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満であるものをいう。
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2819 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
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2820 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合でも、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う
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2821 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法3条1項9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるすべてのものをいう。
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2822 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である又は1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満であるものをいう。
× 1
2823 健保法
CL1
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働時間が5日、及び1ヶ月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短期労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1ヶ月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の一週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働h差の1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満であるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短期労働者は被保険者として取り扱わなければならない。
× 1
2824 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2ヶ月において集20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、所定労働時間は集20時間以上であるとして取り扱われる。
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2825 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月感の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
× 1
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