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2826 健保法
CL1
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働次男が1ヶ月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
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2827 健保法
CL1
短時間労働者の被保険者資格の取得基準において、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の名により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。
× 1
2828 健保法
CL1
全国健康保険協会管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者が被保険者としての要件を満たし、かつ、同時に健康保険組合管掌健康保険の特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者としての要件を満たした場合は、全国健康保険協会が優先して、当該被保険者の健康保険を管掌する保険者となる。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1週間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
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2829 健保法
CL1
学生が卒業後の4月1日に就職する予定であるである適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
× 1
2830 健保法
CL1
新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者資格を取得する。
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2831 健保法
CL1
新たに適用事業所に使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされる。
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2832 健保法
CL1
適用事業所に期間の定めなく採用されたものについて、就業規則に2ヶ月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
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2833 健保法
CL1
適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2ヶ月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。
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2834 健保法
CL1
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係が発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべての事実の日に遡って資格取得させるべきものである。
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2835 健保法
CL1
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係が発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出の漏れが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。
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2836 健保法
CL1
実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払を受けていないにもかかわらず、偽って被保険者の資格を取得した者が、保険給付を受けたときには、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要したひよを変換させることとされている。
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2837 健保法
CL1
本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の官吏(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。
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2838 健保法
CL1
被保険者は、①死亡したとき、②事業所に使用されなくなったとき、③適用除外に該当するに至ったとき、④任意適応事業所の任意適用の取り消しの認可があったとき、以上のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。その事実があった日に更に被保険者に該当するに至ったときも同様である。
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2839 健保法
CL1
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る一つの雇用契約の終了後、1ヶ月以内に同一の派遣元事業主の基における派遣就業に係る次回の雇用契約(1ヶ月以上のものとする。)が各日に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1ヶ月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1ヶ月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。
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2840 健保法
CL1
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1ヶ月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1ヶ月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実になったときは、前回の雇用契約終了後1ヶ月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
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2841 健保法
CL1
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職したものが1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
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2842 健保法
CL1
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職したものが1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払の有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
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2843 健保法
CL1
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われれう。
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2844 健保法
CL2
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を桂吾の申出は受理することができない。
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2845 健保法
CL2
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、近お場合の正当な理由に当たらないものと解されている。
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2846 健保法
CL2
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であって者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
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2847 健保法
CL2
任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。
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2848 健保法
CL2
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2か月以上の被保険者期間が必要である。
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2849 健保法
CL2
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
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2850 健保法
CL2
被保険者の1週間の所定労働時間の現象により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。
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