| 2851 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者が60歳になったとき、任意継続被保険者となった日から2年を経過していない場合は、任意継続被保険者資格を喪失しない。 |
〇 |
- |
| 2852 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 |
〇 |
- |
| 2853 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 2854 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2855 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いては、その月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2856 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき、のいずれかに該当するとき、⑦任意継続被保険者でなくなることを希望するときを、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日からその資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2857 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。 |
〇 |
- |
| 2858 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者が船員保険の被保険者となったときは、船員保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2859 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2860 |
健保法 CL2 |
4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 2861 |
健保法 CL2 |
任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができる。 |
〇 |
- |
| 2862 |
健保法 CL2 |
特例退職被保険者の保険者は、全国健康保険協会及び特定健康保険組合である。 |
〇 |
- |
| 2863 |
健保法 CL2 |
特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当な理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、孫定子すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可をうけた場合は、この限りではない。 |
× |
1 |
| 2864 |
健保法 CL2 |
特定健康保険組合の被保険者であった退職者(改正法13条の規定による改正前の国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 2865 |
健保法 CL2 |
特例退職被保険者は、改正法13条の規定による改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、その日から、特例退職被保険者の資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 2866 |
健保法 CL2 |
特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当なり湯があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日の被保険者s核を喪失する。 |
× |
1 |
| 2867 |
健保法 CL2 |
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員である者に対しては、同法による保険給付を行わない。 |
〇 |
- |
| 2868 |
健保法 CL2 |
共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。 |
〇 |
- |
| 2869 |
健保法 CL2 |
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。 |
× |
1 |
| 2870 |
健保法 CL2 |
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 |
〇 |
- |
| 2871 |
健保法 CL2 |
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並び任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届出を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は保険者等の確認によって生ずる。 |
〇 |
- |
| 2872 |
健保法 CL2 |
保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、これの通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2873 |
健保法 CL2 |
被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2874 |
健保法 CL2 |
被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。なお、このような使用関係の有無を被保険者資格の得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要することとしており、保険者等の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。 |
〇 |
- |
| 2875 |
健保法 CL2 |
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた自己んお場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。 |
〇 |
- |