| 2876 |
健保法 CL2 |
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持する者は被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は、被扶養者とならない。 |
〇 |
- |
| 2877 |
健保法 CL2 |
日本国内に住所を有する被保険者の養父母が被扶養者となる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は除くものとする。 |
〇 |
- |
| 2878 |
健保法 CL2 |
養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため日本国内に住所を有する実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母と併せての被扶養者認定はされない。 |
〇 |
- |
| 2879 |
健保法 CL2 |
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点での収入又は将来の収入の見込などから、今後1年の収入を見込むものとされている。 |
〇 |
- |
| 2880 |
健保法 CL2 |
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が、日本国内に住所を有し、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上のものである場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がsの世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2881 |
健保法 CL2 |
年収250万円の被保険者と同居している日本国内に住所を有する母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者となることができる。 |
〇 |
- |
| 2882 |
健保法 CL2 |
被保険者の配偶者の日本国内に住所を有する63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2883 |
健保法 CL2 |
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。 |
× |
1 |
| 2884 |
健保法 CL2 |
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である日本国内に住所を有する被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する |
〇 |
- |
| 2885 |
健保法 CL2 |
日本国内に住所を有する被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助金が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2886 |
健保法 CL2 |
日本国内に住所を有する被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、日本国内に住所を有する被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者となることができない。 |
〇 |
- |
| 2887 |
健保法 CL2 |
日本国内に住所を有する被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ非負傷者とはならない。 |
〇 |
- |
| 2888 |
健保法 CL2 |
被保険者と住居をともにしていた兄の配偶者で、現に障害総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとは言えないため、被扶養者とは認められない。 |
〇 |
- |
| 2889 |
健保法 CL2 |
指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件にかけることがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。 |
〇 |
- |
| 2890 |
健保法 CL2 |
被保険者と別世帯になる被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持しているもので、日本国内に住所を有るものは被扶養者とされる。 |
× |
1 |
| 2891 |
健保法 CL2 |
共に全国健康保険協会管掌健康保険の保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定については、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多いほうの被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持するものの被扶養者とする。 |
〇 |
- |
| 2892 |
健保法 CL2 |
被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者で、日本国内に住所を有するものは、被保険者とされる。なお、後期高齢者医療の被保険者等である者は除くものとする。 |
× |
1 |
| 2893 |
健保法 CL2 |
健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子であって、日本国内に住所を有し、その被保険者と同一の世帯に属し、主として、その被保険者により生計を維持するものを含む。 |
〇 |
- |
| 2894 |
健保法 CL2 |
被保険者と届出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、日本国内に住所を有し、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者となることができる。 |
〇 |
- |
| 2895 |
健保法 CL2 |
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子で、日本国内に住所を有するものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。 |
〇 |
- |
| 2896 |
健保法 CL2 |
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母で、日本国内に住所を有するものは、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者に生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。 |
× |
1 |
| 2897 |
健保法 CL2 |
被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属するものとは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない |
〇 |
- |
| 2898 |
健保法 CL2 |
「被保険者と同一の世帯に属するもの」とあることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かは問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。 |
〇 |
- |
| 2899 |
健保法 CL2 |
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本と資、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。 |
〇 |
- |
| 2900 |
健保法 CL3 |
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。 |
〇 |
- |