| 2901 |
健保法 CL3 |
健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所の常時雇用されている者があって、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。 |
〇 |
- |
| 2902 |
健保法 CL3 |
健康保険法にいう保健医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となり得るが、生活保護法にいう救護施設、障害者総合支援法にいう障害者支援施設は強制適用事業所とはなり得ない。 |
〇 |
- |
| 2903 |
健保法 CL3 |
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。 |
× |
1 |
| 2904 |
健保法 CL3 |
適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、若しくは国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意をえて、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2905 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。 |
× |
1 |
| 2906 |
健保法 CL3 |
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は速やかに適用事業所とするべき義務が生ずる。 |
× |
1 |
| 2907 |
健保法 CL3 |
日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官でない外国人(当該派遣国において社会保険の適用を受ける者を除く。)も同様とする。 |
〇 |
- |
| 2908 |
健保法 CL3 |
外国の在日大使館が健康保険法31条1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国の官吏お又は武官ではない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する補償を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 2909 |
健保法 CL3 |
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消の申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。 |
× |
1 |
| 2910 |
健保法 CL3 |
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくすための認可の申請をしなければならない。 |
× |
1 |
| 2911 |
健保法 CL3 |
任意適用事業の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすことができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2912 |
健保法 CL3 |
適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなり、任意適用の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用申請書を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2913 |
健保法 CL3 |
強制適用事業所が、健康保険法3条3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2914 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会が管掌する健康ほけんの事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準標準報酬及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
× |
1 |
| 2915 |
健保法 CL3 |
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。 |
× |
1 |
| 2916 |
健保法 CL3 |
健康保険法150条1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。 |
× |
1 |
| 2917 |
健保法 CL3 |
保険者は、保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り、被保険者等ない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。利用料に関する事項は、全国健康保険協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなければならない。 |
〇 |
- |
| 2918 |
健保法 CL3 |
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。 |
× |
1 |
| 2919 |
健保法 CL3 |
被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届書を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。 |
〇 |
- |
| 2920 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 2921 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。 |
〇 |
- |
| 2922 |
健保法 CL3 |
協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている。 |
〇 |
- |
| 2923 |
健保法 CL3 |
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康保険強化の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りではない。 |
〇 |
- |
| 2924 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会の常勤役員は、厚生労働大臣の認証を受けたときを除き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 |
× |
1 |
| 2925 |
健保法 CL3 |
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合、協会の監事が教会を代表することとされている。 |
× |
1 |