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2926 健保法
CL3
全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人いないとし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有するものである委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
× 1
2927 健保法
CL3
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。
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2928 健保法
CL3
全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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2929 健保法
CL3
協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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2930 健保法
CL3
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算をよく事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添えて、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2カ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
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2931 健保法
CL3
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
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2932 健保法
CL3
全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議をしなければならない。
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2933 健保法
CL3
全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
× 1
2934 健保法
CL3
全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金融信託を行うことは認められていない。
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2935 健保法
CL3
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国際、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
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2936 健保法
CL3
全国健康保険協会は、①国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、②銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2対回の方法で運用することは認められていない。
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2937 健保法
CL3
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。
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2938 健保法
CL3
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
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2939 健保法
CL3
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令で定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
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2940 健保法
CL3
健康保険協会が成立したときは、設立事業所の事業主及びその事業主に雇用されている被保険者は全て健康保険協会の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とはならない。
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2941 健保法
CL3
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。
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2942 健保法
CL3
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。
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2943 健保法
CL3
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
× 1
2944 健保法
CL3
健康保険組合は、規約で定めている事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。
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2945 健保法
CL3
健康保険組合は、組合員議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事鄭州の2倍を超える数にするものとし、そのうえで、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
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2946 健保法
CL3
健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。
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2947 健保法
CL3
健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合は、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
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2948 健保法
CL3
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数hあ被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
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2949 健保法
CL3
健康保険組合の監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事又は健康保険組合の職員を兼ねることができる。
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2950 健保法
CL4
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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