| 2951 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2952 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会が否決した使途に充てることができない。 |
〇 |
- |
| 2953 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2954 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2955 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替え使用し、又は一次借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむをえない場合であっても、翌会計年度内に償還しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2956 |
健保法 CL4 |
健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度3月31日、支出金を支払うの翌年度4月30日限りとする。 |
× |
1 |
| 2957 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。 |
〇 |
- |
| 2958 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 2959 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が組合債の利率を引き下げる場合は、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 2960 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 2961 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される保保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 2962 |
健保法 CL4 |
健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2963 |
健保法 CL4 |
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
× |
1 |
| 2964 |
健保法 CL4 |
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
× |
1 |
| 2965 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は①組合員議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。 |
〇 |
- |
| 2966 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、とうがい債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 |
〇 |
- |
| 2967 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数の議決により、これを減額し、又は免除することができる。 |
〇 |
- |
| 2968 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。 |
〇 |
- |
| 2969 |
健保法 CL4 |
小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められる。 |
〇 |
- |
| 2970 |
健保法 CL4 |
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれらに続き5か年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。 |
〇 |
- |
| 2971 |
健保法 CL4 |
地域型健康保険組合は、不均一の一般健康保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の分の2以上の多数により議決しなければならない。 |
× |
1 |
| 2972 |
健保法 CL4 |
財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日に属する年度の翌年度を初年度とする3か年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2973 |
健保法 CL4 |
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けた上で、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 2974 |
健保法 CL4 |
健康保険法28条2項では、指定健康保険組合は健全化計画に従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 2975 |
健保法 CL4 |
特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。 |
〇 |
- |