| 2976 |
健保法 CL4 |
健康保険組合が厚生労働大臣から特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。 |
× |
1 |
| 2977 |
健保法 CL4 |
健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するため、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。 |
× |
1 |
| 2978 |
健保法 CL4 |
健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けたときに成立する。 |
〇 |
- |
| 2979 |
健保法 CL4 |
健康保険協会における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び介護納付金等の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。 |
× |
1 |
| 2980 |
健保法 CL4 |
健康保険組合における調整保険料は、各月の各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じた額であるが、調整保険料率は、各健康保険組合が交付金の交付に要する費用及び被保険者の数並びに標準報酬を基礎として算定する。 |
× |
1 |
| 2981 |
健保法 CL4 |
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。 |
〇 |
- |
| 2982 |
健保法 CL4 |
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。 |
〇 |
- |
| 2983 |
健保法 CL4 |
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月間の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはいけない。 |
〇 |
- |
| 2984 |
健保法 CL4 |
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全保険者数の0.5%未満であってはならない。 |
〇 |
- |
| 2985 |
健保法 CL4 |
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるべきすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 2986 |
健保法 CL4 |
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。 |
〇 |
- |
| 2987 |
健保法 CL4 |
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給与、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復に係る交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。 |
〇 |
- |
| 2988 |
健保法 CL4 |
全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 2989 |
健保法 CL4 |
現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所属する都道府県が異なる場合、派遣柵事務所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 |
× |
1 |
| 2990 |
健保法 CL4 |
労働基準法に基づく解雇予告又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。 |
〇 |
- |
| 2991 |
健保法 CL4 |
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与又は賞与に上乗せする等前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者n通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。 |
〇 |
- |
| 2992 |
健保法 CL4 |
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われている場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることとなっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。) |
〇 |
- |
| 2993 |
健保法 CL4 |
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。 |
〇 |
- |
| 2994 |
健保法 CL4 |
月、週その他一定期間によって報酬が定められている保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に送致する額を標準月額として決定される。 |
× |
1 |
| 2995 |
健保法 CL4 |
日、時間、出来高又は請負によって法s中が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月かに当該事業所で同様の業種に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。 |
× |
1 |
| 2996 |
健保法 CL4 |
全国健康保険協会管掌保険組合の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定頭理があった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。 |
〇 |
- |
| 2997 |
健保法 CL4 |
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。 |
〇 |
- |
| 2998 |
健保法 CL4 |
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日額の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。 |
〇 |
- |
| 2999 |
健保法 CL4 |
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。 |
× |
1 |
| 3000 |
健保法 CL4 |
4月に被保険者資格を取得した者の定時改定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ、5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。なお、特定適用事業所に使用される短時間労働者ではないものとする。 |
〇 |
- |