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3001 健保法
CL5
短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。なお、本問において短時間就労者とは、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である者をいう。
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3002 健保法
CL5
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準標準月額の随時改定は、継続した3ヶ月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
× 1
3003 健保法
CL5
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払に基礎となった日数が4月が11日、5月が15日、6月が16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の付きである5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。
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3004 健保法
CL5
全国健康保険協会管掌健康組合の被保険者について、標準表集月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1ヶ月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
× 1
3005 健保法
CL5
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締め切った賃金のこととする。)
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3006 健保法
CL5
全国健康保険管掌保険組合において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上あれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。なお、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数の4分の3未満のものをいう。
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3007 健保法
CL5
給与の支払い方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日支払の事業所において、被保険者の給与の締め日が4月から20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与研鑽期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。
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3008 健保法
CL5
標準報酬月額の定時決定のときに、一時帰休により休業手当等を受給中の者については、休職開始直前の報酬月額を基礎として標準報酬月額を決定し、その状態が3ヶ月継続した場合に随時改定を行う。
× 1
3009 健保法
CL5
標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休が行われ、通常の報酬より低額の休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、その後一時帰休が解消し通常の報酬が支払われるようになったときに随時改定を行う。
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3010 健保法
CL5
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時期級の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時改定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状態が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の標準月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
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3011 健保法
CL5
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされなかったる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。
× 1
3012 健保法
CL5
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であってその月の25日に賃金が支払われる適用事業所において6月1日に被保険者資格を取得した者については、6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者を取得した者については、その年に限り定時改定が行われない。
× 1
3013 健保法
CL5
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定は行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時改定を行わなければならない。
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3014 健保法
CL5
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時改定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
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3015 健保法
CL5
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3ヶ月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなさあれ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
× 1
3016 健保法
CL5
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。
× 1
3017 健保法
CL5
昇給のあった月を含む3ヶ月間の報酬総額の平均額を基礎として算定した標準報酬月額が従前の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が出た場合、その翌月から標準報酬月額の随時改定が行われる。
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3018 健保法
CL5
全国健康保険協会管掌健康保険について、給与計算期間の途中で昇給した場合、昇給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を固定的賃金の変動が報酬に反映された月として扱い、それ以降3ヶ月間に受ける報酬を計算の基礎として随時改定に該当するか否かを判断するものとされている。
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3019 健保法
CL5
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価額が厚生労働大臣告示により改定されたときは、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして取り扱われる。
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3020 健保法
CL5
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約条の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
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3021 健保法
CL5
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたバケではないことから、賃金体系の変更には当たらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
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3022 健保法
CL5
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払が一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払がないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。
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3023 健保法
CL5
定期昇給により基本給は上昇したが、残業手当の減少により3ヶ月間の報酬総額の平均額が変わらない場合は、随時改定の対象にならない。
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3024 健保法
CL5
標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。
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3025 健保法
CL5
4月に遡って昇給が行われ、その昇給による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象となるのは、4月、5月及び6月の3ヶ月間の報酬月額であり、当該昇給により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。
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