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3026 健保法
CL5
月額制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象となるのは、5月、6月及び7月の3ヶ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。
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3027 健保法
CL5
遡って降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以降継続した3ヶ月間(いずれのつきも支払基礎日数が17日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。
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3028 健保法
CL5
月額50,000円出会った被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3ヶ月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上あるものとする。なお、特定適用事業所に使用される短時間労働者ではないものとする。
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3029 健保法
CL5
第49休の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給し、その算定月額が1,415,000円以上にあった場合、2等級以上の差額が生じたものとみなして随時改定が行われる。
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3030 健保法
CL5
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3ヶ月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。
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3031 健保法
CL5
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。
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3032 健保法
CL5
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。なお、特定適用事業所に使用される短時間労働者ではないものとする。
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3033 健保法
CL5
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に健康保険法43条の3第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者はこの限りでない。
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3034 健保法
CL5
産前産後休業を終了した際の海底は、固定的賃金の変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
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3035 健保法
CL5
標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業等終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者等が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
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3036 健保法
CL5
標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3ヶ月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続はその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。
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3037 健保法
CL5
3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という。)と、昇給月又は降給月前の継続した12ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下、「標準報酬月額B」という。)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に1等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となる。
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3038 健保法
CL5
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手縦の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
× 1
3039 健保法
CL5
賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象となる。なお、本問において短時間就労者とは、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上の者である。
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3040 健保法
CL5
保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法44条1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。
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3041 健保法
CL5
同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
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3042 健保法
CL5
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額を持って標準賞与額が決定される。
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3043 健保法
CL5
給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所のすべての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。
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3044 健保法
CL5
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する、ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法40条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、整理で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円とnあるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
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3045 健保法
CL5
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万絵であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
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3046 健保法
CL5
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、そのよくいつに資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は93万円と決定される。
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3047 健保法
CL5
任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が鑑賞する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。
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3048 健保法
CL5
任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
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3049 健保法
CL6
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。毎月一定の期日に行うことはできない。
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3050 健保法
CL6
全国健康保険協会は、保健給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。
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