| 3051 |
健保法 CL6 |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。 |
〇 |
- |
| 3052 |
健保法 CL6 |
健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。 |
〇 |
- |
| 3053 |
健保法 CL6 |
家族療養付加金及び合算高額療養費付加金は、過去3年間において給付費臨時補助金等の交付を受けたことがある健康保険組合等には、原則として認められていない。 |
× |
1 |
| 3054 |
健保法 CL6 |
保健医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診察の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。 |
〇 |
- |
| 3055 |
健保法 CL6 |
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険料期間又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保健医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。 |
〇 |
- |
| 3056 |
健保法 CL6 |
健康保険組合が開設する診療所は、当該組合の組合員である従業員に対して療養の給付を行うことができるが、全国健康保険協会の適用事業所の事業主がその従業員のために開設する診療所は、全国健康保険協会の認可を得なければ、療養の給付を行うことができない。 |
〇 |
- |
| 3057 |
健保法 CL6 |
保健医療機関の指定の申請は、病院又は病床を有する診療所に関するものについては、医療法に規定する病床の種別ごとにその数を定めてこれを行うものとされている。 |
× |
1 |
| 3058 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しが行われた場合には、原則として、取消後5年間は再指定を行わないこととされている。 |
〇 |
- |
| 3059 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定んお申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の解説者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのものであるときは、その指定をしないことができる。 |
〇 |
- |
| 3060 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定める者の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。 |
〇 |
- |
| 3061 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うが、厚生労働大臣は、開設者若しくは管理者が、健康保険法等の社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当なりユナク6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納しているものであるときは、指定をしないことができる。 |
× |
1 |
| 3062 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は市飲料所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が医療法の規定する厚生労働省令の定める員数等を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないときは、地方社会保険医療協議会の議を得て、申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。 |
× |
1 |
| 3063 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 |
〇 |
- |
| 3064 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、その指定の効力を失うが、保険医療機関(病院又は病床のある市飲料所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 3065 |
健保法 CL6 |
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申し出があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 3066 |
健保法 CL6 |
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無にかかわらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療期間の指定の申出があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 3067 |
健保法 CL6 |
厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までに別段の申出をしないときは、指定の申請があったものとみなされると規定されているが、病床を有する診療所等はこの規定から除かれる。 |
〇 |
- |
| 3068 |
健保法 CL6 |
診療所が医師の解説したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもって直ちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 3069 |
健保法 CL6 |
保険医の登録をした医師の解説した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法65条3項又は4項に規定するわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。 |
× |
1 |
| 3070 |
健保法 CL6 |
保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 3071 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。 |
〇 |
- |
| 3072 |
健保法 CL6 |
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 3073 |
健保法 CL6 |
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法ん又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。 |
〇 |
- |
| 3074 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。 |
〇 |
- |
| 3075 |
健保法 CL6 |
保険医療期間又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 |
〇 |
- |