| 3076 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
〇 |
- |
| 3077 |
健保法 CL6 |
保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。 |
× |
1 |
| 3078 |
健保法 CL6 |
保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速やかにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 3079 |
健保法 CL6 |
保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 3080 |
健保法 CL6 |
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その登録を取り消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。 |
〇 |
- |
| 3081 |
健保法 CL6 |
保険医の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとされているが、離島復興法の規定により離島復興対策実施地域として指定された離島の地域に所在する医療機関に従事する医師(その登録取消により、当該地域が無医地域等となるものに限る。)その他地域医療の確保を図るために再登録をしないと支障が生じると認められる医師については、これらの取消しを行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 3082 |
健保法 CL6 |
保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する菓子地域を含む市町村(人口5万人以上の者を除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 3083 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係る者を除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。 |
× |
1 |
| 3084 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。 |
× |
1 |
| 3085 |
健保法 CL6 |
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。 |
〇 |
- |
| 3086 |
健保法 CL6 |
保険者は、診療報酬の審査支払事務について、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。 |
〇 |
- |
| 3087 |
健保法 CL6 |
被保険者の疾病又は負傷については、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。 |
× |
1 |
| 3088 |
健保法 CL6 |
定期健康診断によってはじめて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。 |
× |
1 |
| 3089 |
健保法 CL6 |
定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診断の一環としてあらかじめ計画されたものではなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。 |
× |
1 |
| 3090 |
健保法 CL6 |
被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 3091 |
健保法 CL6 |
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、6か月以内の者に限り保険給付を行う。 |
〇 |
- |
| 3092 |
健保法 CL6 |
輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。 |
〇 |
- |
| 3093 |
健保法 CL6 |
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に電子資格確認による場合を除き、高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3094 |
健保法 CL6 |
保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方箋を当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 3095 |
健保法 CL6 |
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が70歳以上の被扶養者の分も合わせて年収520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。 |
× |
1 |
| 3096 |
健保法 CL6 |
保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払期間に請求することとされている。 |
〇 |
- |
| 3097 |
健保法 CL6 |
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬剤に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。 |
〇 |
- |
| 3098 |
健保法 CL6 |
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者は、その徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。 |
〇 |
- |
| 3099 |
健保法 CL6 |
保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。 |
〇 |
- |
| 3100 |
健保法 CL6 |
保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。 |
〇 |
- |