| 3101 |
健保法 CL6 |
保険医療機関は、被保険者が低所得者であることを課税証明書によって確認できたとしても、患者の一部負担金を減免することはできない。 |
〇 |
- |
| 3102 |
健保法 CL6 |
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3103 |
健保法 CL6 |
高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3104 |
健保法 CL7 |
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養の費用については、入院時食事療養費として支給される。 |
〇 |
- |
| 3105 |
健保法 CL7 |
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3106 |
健保法 CL7 |
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。 |
× |
1 |
| 3107 |
健保法 CL7 |
保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担金は1日3食として算定される。 |
〇 |
- |
| 3108 |
健保法 CL7 |
入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、所得が一般の者については、平成30年4月1日から、1色につき460円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下の時は、210円、90日を超えるときは160円である。 |
〇 |
- |
| 3109 |
健保法 CL7 |
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、所得が一般の者については、平成30年4月1日から、1食につき460円とされているが、被保険者及びすべての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たさないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。 |
× |
1 |
| 3110 |
健保法 CL7 |
65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。 |
× |
1 |
| 3111 |
健保法 CL7 |
被保険者(特定長期入院被保険者出ないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。 |
〇 |
- |
| 3112 |
健保法 CL7 |
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養をうけたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支払があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 3113 |
健保法 CL7 |
保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。 |
× |
1 |
| 3114 |
健保法 CL7 |
60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。 |
× |
1 |
| 3115 |
健保法 CL7 |
市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病患者である場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担になる。 |
× |
1 |
| 3116 |
健保法 CL7 |
保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とをを区分して記載しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3117 |
健保法 CL7 |
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認をうけ、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療書又は薬局に対して支払うものとする。 |
× |
1 |
| 3118 |
健保法 CL7 |
保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施にあたっては、先進医療ごとに、保健医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届出なければならない。 |
〇 |
- |
| 3119 |
健保法 CL7 |
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施にあたっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局帳又は地方厚生支局長に届け出ることとされている。 |
〇 |
- |
| 3120 |
健保法 CL7 |
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告と併せて地方厚生局長等に報告することとされている。 |
〇 |
- |
| 3121 |
健保法 CL7 |
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられている。 |
〇 |
- |
| 3122 |
健保法 CL7 |
65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。 |
× |
1 |
| 3123 |
健保法 CL7 |
患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診察時間帯以外に受信した場合であっても、破壊通念条時間外とされない時間帯(例えば平日午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。 |
× |
1 |
| 3124 |
健保法 CL7 |
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 3125 |
健保法 CL7 |
別に厚生労働大臣が定める先進医療は、評価療養とされる。 |
× |
1 |