| 3126 |
健保法 CL7 |
医療品医療機器等法に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価診療とされる。 |
〇 |
- |
| 3127 |
健保法 CL7 |
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文章による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はそのものから選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。 |
〇 |
- |
| 3128 |
健保法 CL7 |
被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。 |
× |
1 |
| 3129 |
健保法 CL7 |
厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にあるものの入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は、選定療養とされる。 |
× |
1 |
| 3130 |
健保法 CL7 |
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。 |
〇 |
- |
| 3131 |
健保法 CL7 |
予約診療について保険外併用療養費を徴収するにあたって、それぞれの患者を予約時間から1時間以上待たせたり、医師一人につき1日に診療する予約患者が40人を大幅に超えるような場合は、特別の料金は認められないとされている。 |
〇 |
- |
| 3132 |
健保法 CL7 |
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとするものの申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。 |
〇 |
- |
| 3133 |
健保法 CL7 |
患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。 |
〇 |
- |
| 3134 |
健保法 CL7 |
食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。 |
〇 |
- |
| 3135 |
健保法 CL7 |
保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養費(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養費に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3136 |
健保法 CL7 |
72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円となる。なお、計算は法律本則によるものとする。 |
× |
1 |
| 3137 |
健保法 CL7 |
事業主が被保険者資格取得届の届出を怠っていた場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。 |
〇 |
- |
| 3138 |
健保法 CL7 |
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 3139 |
健保法 CL7 |
臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植をひつ嘔吐する臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法87j法1項に規定する「保険者がやむをえないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。 |
〇 |
- |
| 3140 |
健保法 CL7 |
療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法87条に基づく療養費により支給することとされている。 |
〇 |
- |
| 3141 |
健保法 CL7 |
被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3142 |
健保法 CL7 |
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。 |
〇 |
- |
| 3143 |
健保法 CL7 |
緊急疾病で、他に適当な保険医がいるにもかかわらず、好んで患者が保険医以外の医師から診察や手当をうけたときには、療養費が支給されない。 |
〇 |
- |
| 3144 |
健保法 CL7 |
柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とならない。 |
× |
1 |
| 3145 |
健保法 CL7 |
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した学で統一されている。 |
〇 |
- |
| 3146 |
健保法 CL7 |
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 |
× |
1 |
| 3147 |
健保法 CL7 |
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給はその支給決定日の海外為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。 |
〇 |
- |
| 3148 |
健保法 CL7 |
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、療養を受けた費の海外為替換算率を用いて算定する。 |
〇 |
- |
| 3149 |
健保法 CL7 |
あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書又は診断書を添付する必要がある。 |
〇 |
- |
| 3150 |
健保法 CL7 |
被保険者が脱臼又は骨折に就いて柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるためには、応急手当の場合を除いて医師の同意を得る必要があり、また応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察した上で、書面又は口頭により与えられることを要する。 |
× |
1 |