| 3151 |
健保法 CL7 |
被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を貼付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。 |
〇 |
- |
| 3152 |
健保法 CL7 |
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。 |
〇 |
- |
| 3153 |
健保法 CL8 |
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度に付き厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者が居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法8条28項に規定する介護老人保健施設若しくは同場29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことをいう。 |
〇 |
- |
| 3154 |
健保法 CL8 |
訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主事の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 3155 |
健保法 CL8 |
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。 |
〇 |
- |
| 3156 |
健保法 CL8 |
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。 |
〇 |
- |
| 3157 |
健保法 CL8 |
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。 |
〇 |
- |
| 3158 |
健保法 CL8 |
72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3159 |
健保法 CL8 |
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。 |
〇 |
- |
| 3160 |
健保法 CL8 |
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。 |
〇 |
- |
| 3161 |
健保法 CL8 |
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に変わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。 |
〇 |
- |
| 3162 |
健保法 CL8 |
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3163 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護ステーションの定める時間以外の時間に指定訪問看護を行った場合、割増料起因を徴収することができるが、指定訪問看護事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない。 |
〇 |
- |
| 3164 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき集5日を限度として受けられるとされている。 |
〇 |
- |
| 3165 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者の指定・指定取り消し、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長への委任を経て、地方厚生支局長に委任されている。 |
〇 |
- |
| 3166 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。 |
〇 |
- |
| 3167 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないものであるときは指定をしてはならない。 |
〇 |
- |
| 3168 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所のごとに厚生労働大臣が行う。ただし、申請者が、釈迦保険料について、その申請したひの前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、その当該処分を受けた日から正当な理由なく2ヶ月間にわたり、その処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の一部でも引き続き滞納しているときは、厚生労働大臣は指定してはならない。 |
× |
1 |
| 3169 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができない。 |
〇 |
- |
| 3170 |
健保法 CL8 |
指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称又は所在地その他厚生労働省令で定める時効に変更があったとき、又は当該指定看護事業の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届出なければならない。 |
× |
1 |
| 3171 |
健保法 CL8 |
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した金額を超えることができない。 |
〇 |
- |
| 3172 |
健保法 CL8 |
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原意である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院等一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 3173 |
健保法 CL8 |
保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。 |
〇 |
- |
| 3174 |
健保法 CL8 |
医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。 |
〇 |
- |
| 3175 |
健保法 CL8 |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。 |
× |
1 |