| 3176 |
健保法 CL8 |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。 |
× |
1 |
| 3177 |
健保法 CL8 |
すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象となる。 |
× |
1 |
| 3178 |
健保法 CL8 |
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。 |
〇 |
- |
| 3179 |
健保法 CL8 |
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額から算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。 |
〇 |
- |
| 3180 |
健保法 CL8 |
被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 3181 |
健保法 CL8 |
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3182 |
健保法 CL8 |
傷病手当金は、療養の為に労務に服することができなかった場合に支給するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限らない。 |
〇 |
- |
| 3183 |
健保法 CL8 |
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。 |
〇 |
- |
| 3184 |
健保法 CL8 |
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。 |
〇 |
- |
| 3185 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。 |
× |
1 |
| 3186 |
健保法 CL8 |
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。 |
〇 |
- |
| 3187 |
健保法 CL8 |
傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。 |
〇 |
- |
| 3188 |
健保法 CL8 |
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。 |
× |
1 |
| 3189 |
健保法 CL8 |
休業中にカジノ副業に従事してたときにケガをしたため、勤務している事業所における労務に従事することができなくなった場合でも、傷病手当金は支給される。 |
× |
1 |
| 3190 |
健保法 CL8 |
傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能に該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。 |
〇 |
- |
| 3191 |
健保法 CL8 |
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすこととなる。 |
〇 |
- |
| 3192 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。 |
〇 |
- |
| 3193 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能になり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間は完成する。 |
〇 |
- |
| 3194 |
健保法 CL8 |
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇の終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。 |
〇 |
- |
| 3195 |
健保法 CL8 |
被保険者が、業務外の事由により疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6ヶ月間である。 |
× |
1 |
| 3196 |
健保法 CL8 |
被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする。)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定される。 |
〇 |
- |
| 3197 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の待期期間は、最初の療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき更に労務不能になった場合は待期の適用は行わない。 |
〇 |
- |
| 3198 |
健保法 CL8 |
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して5日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の5分の2に相当する額を支給する。 |
〇 |
- |
| 3199 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。 |
〇 |
- |
| 3200 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12ヶ月間において、被保険者が現に属する保険者が鑑賞する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。 |
× |
1 |