| 3201 |
健保法 CL8 |
3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法43条1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。 |
〇 |
- |
| 3202 |
健保法 CL8 |
適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができるものが、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給をうけることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。 |
× |
1 |
| 3203 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3204 |
健保法 CL8 |
傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。 |
〇 |
- |
| 3205 |
健保法 CL9 |
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年1月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から通算して1年6か月間である。 |
〇 |
- |
| 3206 |
健保法 CL9 |
労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。 |
〇 |
- |
| 3207 |
健保法 CL9 |
被保険者が死亡の場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権を持たない。 |
× |
1 |
| 3208 |
健保法 CL9 |
被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は嫡出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3209 |
健保法 CL9 |
妊娠85日以後の出産であれば、出産、死産、流産(人工妊娠中絶も含む。)または早産を問わず、支給される。 |
〇 |
- |
| 3210 |
健保法 CL9 |
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家庭埋葬料は支給されないが、出産育児一時金の支給の対象となる。 |
〇 |
- |
| 3211 |
健保法 CL9 |
妊娠4か月が過ぎてから業務上の事故により流産し労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。 |
〇 |
- |
| 3212 |
健保法 CL9 |
出産育児一時金または家族出産育児一時金は、被保険者または被保険者の扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。 |
〇 |
- |
| 3213 |
健保法 CL9 |
双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。 |
〇 |
- |
| 3214 |
健保法 CL9 |
出産育児一時金の金額は40万8000円であるが、公益社団法人日本医療機関評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数22週以降の出産の場合、1万200円が加算され42万円となる。 |
〇 |
- |
| 3215 |
健保法 CL9 |
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理課における在胎週数22週に達した後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外の場合は40万8000円である。 |
〇 |
- |
| 3216 |
健保法 CL9 |
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等に受取代理人とし出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。 |
〇 |
- |
| 3217 |
健保法 CL9 |
全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産日の貸付を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 3218 |
健保法 CL9 |
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎出産の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。 |
× |
1 |
| 3219 |
健保法 CL9 |
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。 |
× |
1 |
| 3220 |
健保法 CL9 |
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。 |
〇 |
- |
| 3221 |
健保法 CL9 |
出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の6割に相当する金額である。 |
〇 |
- |
| 3222 |
健保法 CL9 |
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続して12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。 |
〇 |
- |
| 3223 |
健保法 CL9 |
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 3224 |
健保法 CL9 |
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける機関におおいて、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。 |
〇 |
- |
| 3225 |
健保法 CL9 |
被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない。 |
〇 |
- |