| 301 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進のの観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合でって、本来の取得方法による休暇取得の阻害にならない範囲で適切に運用されている場合に認められる。 |
〇 |
- |
| 302 |
労基法 CL6 |
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。 |
〇 |
- |
| 303 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条の年次有給休暇の権利の実行を確保するため、同法では使用者は、毎年度当初に、個々の労働者に対して、その年度においてそれぞれの労働者が取得可能な年次有給休暇の日数を通知し、その請求予定時季を聴かなければならない。 |
〇 |
- |
| 304 |
労基法 CL6 |
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されていることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの求職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。 |
〇 |
- |
| 305 |
労基法 CL6 |
最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関与しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の事由であるとするのが法の趣旨である」と述べている。 |
〇 |
- |
| 306 |
労基法 CL6 |
年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であるが、使用者の時季変更権を無視し、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇届を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名を借りた同盟罷業にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。 |
〇 |
- |
| 307 |
労基法 CL6 |
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 308 |
労基法 CL6 |
6月30日をもって解雇により退職することの決まっている労働者が、労働基準法上20日分の年次有給休暇権を有している場合において、所定の手続きにしたがって、6月15日から同月30日までの有給休暇を請求したときには、使用者は、いかに業務が繁忙であっても、当該労働者の解雇予定日を超えての時季変更は行えない。 |
〇 |
- |
| 309 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条6項の規定に基づく、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。 |
〇 |
- |
| 310 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条6項の規定に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。 |
〇 |
- |
| 311 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。 |
〇 |
- |
| 312 |
労基法 CL6 |
使用者は、労働基準法32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び就業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法39条6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。 |
〇 |
- |
| 313 |
労基法 CL6 |
いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法39条5項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的溶融をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。 |
〇 |
- |
| 314 |
労基法 CL6 |
労働基準法39条6項の規定に基づくいわゆる労使協定による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を有するに過ぎないので、同条5項の規定に基づく個々の労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するのは、更に就業規則上の根拠を必要とする。 |
〇 |
- |
| 315 |
労基法 CL6 |
いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象にすることができる。 |
〇 |
- |
| 316 |
労基法 CL6 |
育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地は内外、育児休業申出前委に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。 |
〇 |
- |
| 317 |
労基法 CL6 |
使用者は、労働基準法39条7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴収した意見を尊重するよう努めなければならない。 |
〇 |
- |
| 318 |
労基法 CL7 |
労働基準法39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法40条1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。 |
× |
1 |
| 319 |
労基法 CL7 |
年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うことにしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形時間における1日あたりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。 |
× |
1 |
| 320 |
労基法 CL7 |
1日の所定労働時間4時間、1週の所定労働日が3日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務した全労働日の8割以上出勤した場合において、当該6カ月間勤務した日の翌日に、週3日勤務したままで1日の所定労働時間数が6時間に変更となった。その場合において、就業規則により年次有給休暇の期間については所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、年次有給休暇の賃金について、1日あたり4時間分の賃金を支払えば足りる。 |
〇 |
- |
| 321 |
労基法 CL7 |
労働基準法39条9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間を乗じて算定される。 |
〇 |
- |
| 322 |
労基法 CL7 |
労働基準法で定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払う全てのものをいう。 |
× |
1 |
| 323 |
労基法 CL7 |
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法11条にいう「賃金」に当たる。 |
〇 |
- |
| 324 |
労基法 CL7 |
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、使用者が労働者に支払う者であって、実費弁償として支払われる旅費は、賃金ではない。 |
〇 |
- |
| 325 |
労基法 CL7 |
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料とを含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該変わって負担する部分は、労働者が福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法11条の賃金とは認められない。 |
〇 |
- |