| 3226 |
健保法 CL9 |
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間にかかるものは調整の対象になる。 |
〇 |
- |
| 3227 |
健保法 CL9 |
出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金は支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
〇 |
- |
| 3228 |
健保法 CL9 |
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金額と当該障害基礎年金額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より大きいときは、その差額を支給する。なお、出産手当金の支給は受けることができないものとする。 |
× |
1 |
| 3229 |
健保法 CL9 |
報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「減額しない本来の傷病手当金の額」と「障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額」との差額が支給される。なお、出産手当金の支給を受けることができないものとする。 |
× |
1 |
| 3230 |
健保法 CL9 |
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金法による傷病厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給をうけることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。 |
〇 |
- |
| 3231 |
健保法 CL9 |
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下、「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、老齢退職年金給付は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3232 |
健保法 CL9 |
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金および老齢厚生年金との調整は行われない。 |
〇 |
- |
| 3233 |
健保法 CL9 |
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。 |
× |
1 |
| 3234 |
健保法 CL9 |
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。 |
× |
1 |
| 3235 |
健保法 CL9 |
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 3236 |
健保法 CL9 |
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。 |
〇 |
- |
| 3237 |
健保法 CL9 |
被保険者が死亡したときは、埋葬を行うものに対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であったものに限られる。 |
〇 |
- |
| 3238 |
健保法 CL9 |
埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯んある者が埋葬を行った場合であっても、被保険者により生計を維持していない者には支給されない。 |
× |
1 |
| 3239 |
健保法 CL9 |
被保険者の死亡により支給される埋葬料は、被保険者の標準報酬月額に相当する金額である。ただし、その金額が政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額である。 |
〇 |
- |
| 3240 |
健保法 CL9 |
埋葬料の支給要件になる「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部もしくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。 |
〇 |
- |
| 3241 |
健保法 CL9 |
埋葬を行うものとは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3242 |
健保法 CL9 |
事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書をもとめられたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。 |
〇 |
- |
| 3243 |
健保法 CL9 |
埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には、当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。 |
〇 |
- |
| 3244 |
健保法 CL9 |
埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見に至らないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。 |
〇 |
- |
| 3245 |
健保法 CL9 |
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行なう者に対して、埋葬料として政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべきでない場合においては、埋葬を行なったものに対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
〇 |
- |
| 3246 |
健保法 CL9 |
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行なった場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行なった者に含まれない。 |
× |
1 |
| 3247 |
健保法 CL9 |
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計を立てている別居の実の弟が埋葬を行なった場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。 |
〇 |
- |
| 3248 |
健保法 CL9 |
被保険者の資格喪失後に傷病手当金を受けるには、資格の喪失した日の前日まで継続して6か月以上被保険者の資格を有していたことが必要である。 |
〇 |
- |
| 3249 |
健保法 CL9 |
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者または今日細君見合いの組合員である被保険者を除く。)であったものであって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者あから当該傷病手当金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 3250 |
健保法 CL9 |
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白もなく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとしても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者または共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれない。 |
〇 |
- |