該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
3276 健保法
CL10
疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後このものに、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。
-
3277 健保法
CL10
健康保険の保険給付の受給権は被保険者と被扶養者が有している。
-
3278 健保法
CL10
被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。
-
3279 健保法
CL10
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
× 1
3280 健保法
CL10
被扶養者が保険医療機関等において、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
-
3281 健保法
CL10
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日に属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養および生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70である。
-
3282 健保法
CL10
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養および生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。
× 1
3283 健保法
CL10
標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者およびその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満の時は、その給付率は100分の80である。
× 1
3284 健保法
CL10
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者である72歳の者にかかる健康保険法110条2項1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
× 1
3285 健保法
CL10
保険者は、災害そのほかの厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者にかかる家族療養費の給付割合について、健康保険法110条2項1号に定める家族療養費の給付割合を100分の100以下の範囲内んおいて保険者の定めた割合とする措置をとることができる。
-
3286 健保法
CL10
被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。
-
3287 健保法
CL10
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。
-
3288 健保法
CL10
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対してその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
-
3289 健保法
CL10
被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。
× 1
3290 健保法
CL10
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。
-
3291 健保法
CL10
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
-
3292 健保法
CL10
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その保険者に対し政令で定める金額を支給する。
-
3293 健保法
CL10
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、40万8000円(一定の場合には、40万8000円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額)が支給される。
× 1
3294 健保法
CL10
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいておこなわれるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務付けられている。
-
3295 健保法
CL10
高額療養費の支給要件の取り扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療と通院診療分はそれぞれ区別される。
-
3296 健保法
CL10
同一の月に同一の保険医療機関において内科および歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。
-
3297 健保法
CL10
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響および療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
-
3298 健保法
CL10
高額療養費の差安定における世帯合算は、被保険者およびその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則として、その夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
-
3299 健保法
CL10
70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院にかかる一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。
× 1
3300 健保法
CL10
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養にかかるものと、4月1日から4月10日までの療養にかかるものに区分される。
-
ページ移動 (全 226)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

CSV追加

🎯 苦手抽出 (暗記メーカー用)

リセット