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3301 健保法
CL10
70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院、診療所、薬局その他のものから受けた療養(食事療養および生活療養を除く。)にかかる一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを合算した高額療養費算定基準額を超える場合には、高額療養費が支給される。
× 1
3302 健保法
CL10
自らの所得区分についてあらかじめ保険者の認定を受けた70歳未満の被保険者が、同一の月に同一の保険医療機関で入院療養を受け、その一部負担金等の額が著しく高額である場合であっても、高額療養費の現物給付が行われることはない。
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3303 健保法
CL10
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一保険医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。
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3304 健保法
CL10
標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養(食事療養および生活療養を除き、同一の保険医療機関における入院である。)にかかる1か月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は84,430円である。なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない。
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3305 健保法
CL10
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、一つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定された額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。167,400+(療養に要した費用‐558,000円)×1%
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3306 健保法
CL11
70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が28万円以上53万未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養にかかる一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+(医療費-267,000円)×1%)を超えるときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く。)
× 1
3307 健保法
CL11
70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付にかかる一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。
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3308 健保法
CL11
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満である被保険者又はその被扶養者に関する療養費算定基準額は、原則として、80,100円+(医療費-267,000円)×1%である。
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3309 健保法
CL11
被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者およびその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者が B病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000であるとき、被保険者および被扶養者の外来療養にかかる高額療養費は12,000円となる。
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3310 健保法
CL11
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
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3311 健保法
CL11
標準報酬月額が28万円以上53万未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たるものであって、健康保険の高額療養費算定基準学が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円とされている。
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3312 健保法
CL11
高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2ヶ月以上ある場合をいい、3ヶ月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
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3313 健保法
CL11
70歳未満で療養があった月以前12ヶ月以内に、既に3回以上高額療養費が支給されているときの標準報酬月額が28万円以上53万円未満である者の負担限度額は、93,000円である。
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3314 健保法
CL11
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満である被保険者が、療養のあった月以前の12ヶ月以内に既に高額療養費を支給された月が3ヶ月以上あるときは、高額療養費算定基準額が93,000円に減額される。
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3315 健保法
CL11
70歳未満で市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者につき当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上あるときは、高額療養費算定基準額が24,600円となる。
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3316 健保法
CL11
70歳未満で市区町村税非課税者で判定基準所得のない被保険者又はその被扶養者に対する高額療養費算定基準額は15,000円である。
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3317 健保法
CL11
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。
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3318 健保法
CL11
転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険組合管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県支部が変更された場合は、高額療養費の算定にあたっての支給回数は通算されない。
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3319 健保法
CL11
高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間に渡る治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き、通算されない。
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3320 健保法
CL11
標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養をうけている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は、10,000円である。
× 1
3321 健保法
CL11
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。
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3322 健保法
CL11
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が28万円以上の場合、高額療養費算定基準額は57,600円である(いわゆる75歳到達月の特例のことは考慮しないものとする)。
× 1
3323 健保法
CL11
70歳未満の者と70歳以上のものがいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に、②この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養者算定基準額を超える部分が高額療養費となる。①及び②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費となる。
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3324 健保法
CL11
高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。
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3325 健保法
CL11
全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれるものであり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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