| 3326 |
健保法 CL11 |
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険料に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。 |
〇 |
- |
| 3327 |
健保法 CL11 |
高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。 |
× |
1 |
| 3328 |
健保法 CL11 |
70歳未満の被保険者又はその被扶養者のうけた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療期間で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満の者は算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。 |
〇 |
- |
| 3329 |
健保法 CL11 |
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日〜7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。 |
× |
1 |
| 3330 |
健保法 CL11 |
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。 |
× |
1 |
| 3331 |
健保法 CL11 |
保被験者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。 |
× |
1 |
| 3332 |
健保法 CL11 |
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務執行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険組合53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。 |
× |
1 |
| 3333 |
健保法 CL11 |
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労働災害法7条1項1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。 |
〇 |
- |
| 3334 |
健保法 CL11 |
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、そのものが勤務する事業shが労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。 |
〇 |
- |
| 3335 |
健保法 CL11 |
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険から給付する。ただし、事業主の申請に寄り、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。 |
〇 |
- |
| 3336 |
健保法 CL11 |
被保険者が通勤途上で事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。 |
× |
1 |
| 3337 |
健保法 CL11 |
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。 |
× |
1 |
| 3338 |
健保法 CL11 |
介護保険に係る訪問看護ステーションからの訪問看護を受けているものが、急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。 |
〇 |
- |
| 3339 |
健保法 CL11 |
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪に寄り密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。 |
〇 |
- |
| 3340 |
健保法 CL11 |
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。 |
〇 |
- |
| 3341 |
健保法 CL11 |
公害健康保険の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。 |
× |
1 |
| 3342 |
健保法 CL11 |
災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。 |
〇 |
- |
| 3343 |
健保法 CL11 |
結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則としてその費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、当該被保険者の負担はない。 |
〇 |
- |
| 3344 |
健保法 CL11 |
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について医療扶助の対象となる。 |
× |
1 |
| 3345 |
健保法 CL11 |
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。 |
× |
1 |
| 3346 |
健保法 CL11 |
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3347 |
健保法 CL11 |
被保険者が道路交通法違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3348 |
健保法 CL11 |
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。 |
〇 |
- |
| 3349 |
健保法 CL11 |
被保険者等が、故意の給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。 |
〇 |
- |
| 3350 |
健保法 CL11 |
被保険者が、故意の給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。 |
〇 |
- |