| 3376 |
健保法 CL12 |
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。 |
〇 |
- |
| 3377 |
健保法 CL12 |
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として化することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象となる。 |
〇 |
- |
| 3378 |
健保法 CL12 |
出産手当金および出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。 |
〇 |
- |
| 3379 |
健保法 CL12 |
保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、相続人が承継して受領することは禁止されている。 |
〇 |
- |
| 3380 |
健保法 CL12 |
臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2か月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。 |
〇 |
- |
| 3381 |
健保法 CL12 |
農業、漁業、商業等ほかに本業を有する者が臨時に日雇労働者として使用される場合、厚生労働大臣の承認を得て、日雇特例被保険者とならないことができる。 |
〇 |
- |
| 3382 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会および健康保険組合である。 |
〇 |
- |
| 3383 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者にかかる保険料の徴収および日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。 |
× |
1 |
| 3384 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者にかかる日雇特例被保険者手帳の交付およびその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。 |
〇 |
- |
| 3385 |
健保法 CL12 |
全国健康保険協会は、市町村(特別区を含む)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険にかかる保険者の事務のうち全国健康保険協会が行うものの一部を委託することができる。 |
× |
1 |
| 3386 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者は、介護保険2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3387 |
健保法 CL12 |
日雇特例保被験者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月前に通算して26日以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日以上の保険料が納付されていなければならない。 |
〇 |
- |
| 3388 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。 |
× |
1 |
| 3389 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3390 |
健保法 CL12 |
高額療養費は、日雇特例被保険者およびその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。 |
〇 |
- |
| 3391 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者にかかる傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日にかかるその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。 |
〇 |
- |
| 3392 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。 |
〇 |
- |
| 3393 |
健保法 CL12 |
同一の疾病又は負傷およびこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6月間とされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。 |
〇 |
- |
| 3394 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。 |
〇 |
- |
| 3395 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月に通算して26日以上の保険料がその者について納付されているときは、出産の日以前42日から出産の日後56日以内までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。その額は、1日についき、出産の日に属する月の前4月間の保険料が納付された日にかかる標準報酬日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの30分の1に相当する金額である。 |
× |
1 |
| 3396 |
健保法 CL12 |
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。 |
× |
1 |
| 3397 |
健保法 CL12 |
5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 3398 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国県保険協会又は委託市町村に返納しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3399 |
健保法 CL12 |
日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付が競合するときは、一般被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。 |
〇 |
- |
| 3400 |
健保法 CL12 |
健康保険事業の事務の執行にかかる費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。 |
× |
1 |