| 3401 |
健保法 CL12 |
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。 |
〇 |
- |
| 3402 |
健保法 CL12 |
全国健康保険組合管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。 |
〇 |
- |
| 3403 |
健保法 CL12 |
療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して1000分の164という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金の納付に要する費用の一部に限定されている。 |
× |
1 |
| 3404 |
健保法 CL12 |
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査および健康保険指導の実施に要する費用の全額を補助することができる。 |
〇 |
- |
| 3405 |
健保法 CL13 |
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めて賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与にかかる保険料を納付する義務はない |
〇 |
- |
| 3406 |
健保法 CL13 |
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給されたものが、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与にかかる保険料を納付する義務はない。 |
× |
1 |
| 3407 |
健保法 CL13 |
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給されたものが、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与にかかる保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。 |
〇 |
- |
| 3408 |
健保法 CL13 |
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日であってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収されない。 |
× |
1 |
| 3409 |
健保法 CL13 |
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の負担を求めることができる。 |
〇 |
- |
| 3410 |
健保法 CL13 |
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。 |
〇 |
- |
| 3411 |
健保法 CL13 |
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に会合保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることができる。 |
× |
1 |
| 3412 |
健保法 CL13 |
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。 |
〇 |
- |
| 3413 |
健保法 CL13 |
承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規定で定めなければならない。 |
〇 |
- |
| 3414 |
健保法 CL13 |
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。 |
〇 |
- |
| 3415 |
健保法 CL13 |
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、予め、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。 |
〇 |
- |
| 3416 |
健保法 CL13 |
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。 |
〇 |
- |
| 3417 |
健保法 CL13 |
健康保険組合のが一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受ける必要を要する。 |
〇 |
- |
| 3418 |
健保法 CL13 |
健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を受けることは要せず、変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。 |
〇 |
- |
| 3419 |
健保法 CL13 |
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。 |
× |
1 |
| 3420 |
健保法 CL13 |
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直近の3事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が組合直営病院等から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度あたりの平均額の12分の3(当面の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直近の3事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前記高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまで、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 |
× |
1 |
| 3421 |
健保法 CL13 |
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気求職の場合は、賃金の支給停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。 |
〇 |
- |
| 3422 |
健保法 CL13 |
被保険者が同一疾病について通算して1年6ヶ月間傷病手当金をの支給を受け得たが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。 |
〇 |
- |
| 3423 |
健保法 CL13 |
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。 |
〇 |
- |
| 3424 |
健保法 CL13 |
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。 |
〇 |
- |
| 3425 |
健保法 CL13 |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。 |
〇 |
- |