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3426 健保法
CL13
収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。
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3427 健保法
CL13
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職されたものが任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後にその後に国民健康保険法施行令29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納をはじめからなかったものとすることができる。
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3428 健保法
CL13
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払い出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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3429 健保法
CL13
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務がある。
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3430 健保法
CL13
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。
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3431 健保法
CL13
事業主は、被保険者に対して通貨を持って報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
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3432 健保法
CL13
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払い方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間にかかるもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払の場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
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3433 健保法
CL13
勤務していた適用事業所を5月31日に退職し、被保険者資格を喪失したものの健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は5月25日支払の給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。
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3434 健保法
CL13
給与計算の締切日が毎月15日であって、その支払日が当月月の25日である場合、7月30日に退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払の給与(7月16日から7月30日までの期間に係る者)まで保険料を控除する。
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3435 健保法
CL13
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
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3436 健保法
CL13
厚生労働大臣は健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料及び子供・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子供・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。
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3437 健保法
CL13
事業主は、各月の保険料を翌月末日までに保険者等が発行する納付告知書に基づいて納付しなければならない。
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3438 健保法
CL13
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定した日)までに納付しなければならない。
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3439 健保法
CL13
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。
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3440 健保法
CL13
保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をしたあとに、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料学が当該納付技術者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
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3441 健保法
CL13
保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、ひほけんしゃに関する保険料の納入の告示をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていると知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
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3442 健保法
CL13
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6ヶ月間のみを単位として行わなければならない。
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3443 健保法
CL13
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6ヶ月間又は4月から翌年3月までの12が欠間を単位として行うものとなっているが、当該6ヶ月又は12ヶ月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6ヶ月間又は12ヶ月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
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3444 健保法
CL13
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納の期間の諸月の前月末日までに払い込まなければならない。
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3445 健保法
CL13
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。
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3446 健保法
CL13
任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険楼の額の引き上げが行われることとなった後の間に係るものが健康保険法施行令50条の規定により当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならない。
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3447 健保法
CL13
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
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3448 健保法
CL13
保険料納付義務者が、破産手続開始の決定を受けたときは、健康保険組合は、納付義務者に納入の告知をしなくても、保険料の繰り上げ徴収を行うことができる。
× 1
3449 健保法
CL13
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。
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3450 健保法
CL13
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
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