| 3451 |
健保法 CL13 |
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上げ徴収が認められる事由に該当することはない。 |
〇 |
- |
| 3452 |
健保法 CL13 |
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。 |
〇 |
- |
| 3453 |
健保法 CL13 |
被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。 |
〇 |
- |
| 3454 |
健保法 CL13 |
保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者等は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促をしなければならないが、納付義務者が公課の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促は口頭で行うことができる。 |
〇 |
- |
| 3455 |
健保法 CL14 |
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月30日とする督促を受けたが、実際に保険料を還付したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。 |
〇 |
- |
| 3456 |
健保法 CL14 |
延滞金は、保険料額につき年14.6%の割合(納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3%の割合)で納期限の翌日から保険料完納又は財産を指し押さえた日までの期間の日数により計算する。なお、当分の間、年14.6%の割合および年7.3%の割合を、延滞税特例基準割合に応じて軽減する特例が適用される。 |
〇 |
- |
| 3457 |
健保法 CL14 |
健康保険組合は、健康保険法180条1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。 |
〇 |
- |
| 3458 |
健保法 CL14 |
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 |
× |
1 |
| 3459 |
健保法 CL14 |
厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者にかかる保険料の徴収を行わせることができる。 |
〇 |
- |
| 3460 |
健保法 CL14 |
保険料の先取特権の順位は、国税および地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 |
〇 |
- |
| 3461 |
健保法 CL14 |
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。 |
〇 |
- |
| 3462 |
健保法 CL14 |
特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。 |
〇 |
- |
| 3463 |
健保法 CL14 |
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。 |
〇 |
- |
| 3464 |
健保法 CL14 |
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間にかかる保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合は、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。 |
× |
1 |
| 3465 |
健保法 CL14 |
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 |
× |
1 |
| 3466 |
健保法 CL14 |
育児休業等期間中の保険料の免除にかかる申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は県k脳保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。 |
〇 |
- |
| 3467 |
健保法 CL14 |
育児休業等により保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定で定められている場合に限り、適用されることなる。 |
〇 |
- |
| 3468 |
健保法 CL14 |
育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、さらにその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。 |
〇 |
- |
| 3469 |
健保法 CL14 |
育児休業期間中は保険料が免除されるが、育児休業期間が終了したときおよび育児休業期間中に被保険者資格を喪失した場合には、必ず事業主に保険料免除の終了通知が行われることになっている。 |
〇 |
- |
| 3470 |
健保法 CL14 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を被保険者に申し出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3471 |
健保法 CL14 |
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
〇 |
- |
| 3472 |
健保法 CL14 |
産前産後休業期間中に保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。 |
〇 |
- |
| 3473 |
健保法 CL14 |
被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。 |
〇 |
- |
| 3474 |
健保法 CL14 |
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間および育児休業期間に基づく報酬および賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日のよくじつに新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【職場復帰後の労働条件等】①始業時刻10:00、②終業時刻17:00、③休憩時間1時間、④所定の休日:毎週土曜日および日曜日、⑤給与の支払形態:日額12,000円の日給制、⑥給与の締切日:毎月20日、⑦給与の支払日:当月末日。「事業主は出産したときの3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。」 |
× |
1 |
| 3475 |
健保法 CL14 |
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間および育児休業期間に基づく報酬および賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日のよくじつに新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【職場復帰後の労働条件等】①始業時刻10:00、②終業時刻17:00、③休憩時間1時間、④所定の休日:毎週土曜日および日曜日、⑤給与の支払形態:日額12,000円の日給制、⑥給与の締切日:毎月20日、⑦給与の支払日:当月末日。「出産手当金の支給期間は、出産したときの5月2日から同年8月10日までである。」 |
〇 |
- |