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326 労基法
CL7
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期を一にするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断にゆだねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法11条の賃金には当たらない。
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327 労基法
CL7
ある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法11条に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
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328 労基法
CL7
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
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329 労基法
CL7
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法12条1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
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330 労基法
CL7
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法11条で定義する賃金に含まれる。
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331 労基法
CL7
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日2食以上支給を受けるような特殊な場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否かとを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。
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332 労基法
CL7
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法11条にいう「賃金」には当たらない。
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333 労基法
CL7
労働協約、就業規則、労働契約とによって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法11条に定める賃金であり、同法24条2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。
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334 労基法
CL7
ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
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335 労基法
CL7
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間又は試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法12条1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
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336 労基法
CL7
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死病した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働shが死亡した日である。
× 1
337 労基法
CL7
労働基準法20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇を通告した日である。
× 1
338 労基法
CL7
労働基準法91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生日とされている。
× 1
339 労基法
CL7
労働基準法91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生時(行為時)とされている。
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340 労基法
CL7
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば、7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
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341 労基法
CL7
平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入れ後3カ月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべての算定事由発生日以前の雇入れ後の全期間について計算することとされている。
× 1
342 労基法
CL7
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば、6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる
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343 労基法
CL7
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間に支給されていた場合、それも算入して計算される。
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344 労基法
CL7
ある会社で労働協約により6か月ごとに6カ月分の通勤定期券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。
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345 労基法
CL7
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多く見られるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下回ってはならないとされている。
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346 労基法
CL7
ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じた1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払を行っていた。これは、労働基準法27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。
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347 労基法
CL7
労働基準法27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額の者でなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
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348 労基法
CL7
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。
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349 労基法
CL7
いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払いを義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招く恐れが多い実物給与を禁じることにある。
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350 労基法
CL7
労働基準法24条1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる」と定めている。
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