| 3476 |
健保法 CL14 |
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間および育児休業期間に基づく報酬および賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日のよくじつに新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【職場復帰後の労働条件等】①始業時刻10:00、②終業時刻17:00、③休憩時間1時間、④所定の休日:毎週土曜日および日曜日、⑤給与の支払形態:日額12,000円の日給制、⑥給与の締切日:毎月20日、⑦給与の支払日:当月末日。「事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。」 |
〇 |
- |
| 3477 |
健保法 CL14 |
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間および育児休業期間に基づく報酬および賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日のよくじつに新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【職場復帰後の労働条件等】①始業時刻10:00、②終業時刻17:00、③休憩時間1時間、④所定の休日:毎週土曜日および日曜日、⑤給与の支払形態:日額12,000円の日給制、⑥給与の締切日:毎月20日、⑦給与の支払日:当月末日。「出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日額が17日未満であるため、同年7月末日および8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。」 |
× |
1 |
| 3478 |
健保法 CL14 |
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間および育児休業期間に基づく報酬および賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日のよくじつに新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【職場復帰後の労働条件等】①始業時刻10:00、②終業時刻17:00、③休憩時間1時間、④所定の休日:毎週土曜日および日曜日、⑤給与の支払形態:日額12,000円の日給制、⑥給与の締切日:毎月20日、⑦給与の支払日:当月末日。「職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。」 |
× |
1 |
| 3479 |
健保法 CL14 |
日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1000円未満を切り捨て40万円を上限とした場合に、平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。 |
× |
1 |
| 3480 |
健保法 CL14 |
介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。 |
〇 |
- |
| 3481 |
健保法 CL14 |
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額にかかる保険料を納付する義務を負う。 |
〇 |
- |
| 3482 |
健保法 CL14 |
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額にかかる保険料を納付する義務を負っている。 |
〇 |
- |
| 3483 |
健保法 CL14 |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額にかかる保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。 |
〇 |
- |
| 3484 |
健保法 CL14 |
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額にかかる保険料額が1000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。 |
× |
1 |
| 3485 |
健保法 CL14 |
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者にかかる健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援均等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料のほか、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。 |
〇 |
- |
| 3486 |
健保法 CL14 |
不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各都道府県に独任制の社会保険審査官がおかれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会がおかれている。 |
〇 |
- |
| 3487 |
健保法 CL14 |
社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料等の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。 |
〇 |
- |
| 3488 |
健保法 CL14 |
社会保険審査官に対して審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 3489 |
健保法 CL14 |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることがあできるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることとはできない。 |
〇 |
- |
| 3490 |
健保法 CL14 |
保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 3491 |
健保法 CL14 |
社会保険審査官および社会保険審査会に対して審査請求できるものは、被保険者、被保険者であった者等であり、事業主は除かれる。 |
〇 |
- |
| 3492 |
健保法 CL14 |
健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官が行う。 |
〇 |
- |
| 3493 |
健保法 CL14 |
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取り消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
〇 |
- |
| 3494 |
健保法 CL14 |
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 3495 |
健保法 CL14 |
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使しうるに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着にかかる療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。 |
× |
1 |
| 3496 |
健保法 CL14 |
療養費を受ける権利は、療養を要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |
| 3497 |
健保法 CL14 |
高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を診療付きの翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。 |
〇 |
- |
| 3498 |
健保法 CL14 |
被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したとき時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払い済みのものとする。 |
〇 |
- |
| 3499 |
健保法 CL14 |
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができるときから2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。 |
〇 |
- |
| 3500 |
健保法 CL14 |
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
〇 |
- |