| 3501 |
健保法 CL14 |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。 |
〇 |
- |
| 3502 |
健保法 CL14 |
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。 |
〇 |
- |
| 3503 |
健保法 CL14 |
埋葬料は埋葬が実際に行われなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故の発生日となる。 |
〇 |
- |
| 3504 |
健保法 CL14 |
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、これを行使できることができるときから5年を経過したときに時効により消滅する。 |
× |
1 |
| 3505 |
健保法 CL14 |
事業主が保険者等に対して保険料を過納した場合の保険料還付請求権の消滅時効は、これを行使することができるときから2年であるが、被保険者が事業主に対して過納した場合の保険料返還請求権の消滅時効は、これを行使することができることを知ったときから5年又はこれを行使することができるときから10年である。 |
〇 |
- |
| 3506 |
健保法 CL15 |
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外のものにかかる保険者番号および被保険者番号等記号・番号を告知することを求めてはならない。 |
〇 |
- |
| 3507 |
健保法 CL15 |
健康保険に関する書類には、印紙税を課さないので原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免税対象とはならない。 |
× |
1 |
| 3508 |
健保法 CL15 |
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の承認をうけて、当該二以上の事業所を一の事業所としている場合であっても、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。 |
〇 |
- |
| 3509 |
健保法 CL15 |
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事業により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 3510 |
健保法 CL15 |
初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止そのほかの事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消にかかる申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。 |
〇 |
- |
| 3511 |
健保法 CL15 |
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。 |
× |
1 |
| 3512 |
健保法 CL15 |
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害そのほかの理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 3513 |
健保法 CL15 |
事業主は、被保険者が随時改定の要件に該当したときは、速やかに、健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することにより、報酬月額を届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 3514 |
健保法 CL15 |
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出等がある。 |
× |
1 |
| 3515 |
健保法 CL15 |
適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届および被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上さかのぼる場合又はすでに届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。 |
× |
1 |
| 3516 |
健保法 CL15 |
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日の5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 |
〇 |
- |
| 3517 |
健保法 CL15 |
全国健康保険協会管掌健康保険に加入している事業所で、賞与の支払いが同一月に2回に分けて行われた場合、それぞれの賞与の支払日から5日以内に健康保険被保険者賞与支払届を機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3518 |
健保法 CL15 |
事業主は、被保険者にかかる4分の3未満短期労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実のあった日から10日以内に被保険者の区分変更の届出を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。なお、本問の4分の3未満短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者であって、健康保険法3条1項9号イから二までのいずれの要件にも該当しないものをいう。 |
× |
1 |
| 3519 |
健保法 CL15 |
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。 |
× |
1 |
| 3520 |
健保法 CL15 |
適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3521 |
健保法 CL15 |
事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするときは、実際に代理人が処理をしてから5日以内に、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 3522 |
健保法 CL15 |
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 3523 |
健保法 CL15 |
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記載した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 3524 |
健保法 CL15 |
一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに(一定の場合を除く。)、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 3525 |
健保法 CL15 |
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、①氏名変更の申出、②住所変更の申出(一定の場合を除く。)、③任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出は、5日以内に行わなければならない。 |
〇 |
- |