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3526 健保法
CL15
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
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3527 健保法
CL15
被保険者は、被保険者又その被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
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3528 健保法
CL15
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
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3529 健保法
CL15
50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
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3530 健保法
CL15
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。
× 1
3531 健保法
CL15
健康保険法施行規則において、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者にかかる確認をすることができることを規定している。
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3532 健保法
CL15
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
× 1
3533 健保法
CL15
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。
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3534 健保法
CL15
被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付もしくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
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3535 健保法
CL15
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者にかかる適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
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3536 健保法
CL15
被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、①被扶養者の届出、②2以上の事業所勤務の届出、③任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出などがある。
× 1
3537 健保法
CL15
被保険者は、療養の給付にかかる事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、①届出にかかる事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所もしくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。
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3538 健保法
CL15
被保険者が死亡したとき、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。
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3539 健保法
CL15
特例退職被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前および変更後の氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
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3540 健保法
CL15
特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害そのほかやむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
× 1
3541 健保法
CL15
厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立ち入り検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。
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3542 健保法
CL15
全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、もしくは帳簿書類そのほかの物件を検査させることができる。
× 1
3543 健保法
CL15
厚生労働大臣は、保険医療機関もしくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者もしくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
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3544 健保法
CL15
保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師もしくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告もしくは診療録、帳簿書類そのほかの物件の提示を命じ、又は当該職員に質問をさせることができる。
× 1
3545 健保法
CL15
厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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3546 健保法
CL15
保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費および高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。
× 1
3547 健保法
CL15
事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得および喪失並びに報酬月額および賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の過料に処せられる。
× 1
3548 健保法
CL15
事業主が、厚生労働大臣から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由がなくそれに従わなかった場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
× 1
3549 健保法
CL15
事業主は、保険者等からの標準報酬月額当の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
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3550 健保法
CL15
健康保険組合の設立を命じられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下のかりょうに処する旨の罰則が定められている。
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