| 3551 |
健保法 CL15 |
健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。 |
× |
1 |
| 3552 |
国年法 CL1 |
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づく、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。 |
× |
1 |
| 3553 |
国年法 CL1 |
国民年金法において、政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付のあり方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これと整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとされている。 |
× |
1 |
| 3554 |
国年法 CL1 |
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。 |
〇 |
- |
| 3555 |
国年法 CL1 |
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校復興・共済事業団に行わせることができる。 |
〇 |
- |
| 3556 |
国年法 CL1 |
第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。 |
× |
1 |
| 3557 |
国年法 CL1 |
死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理および当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。)は、当該請求者の所在地の市町村である。 |
〇 |
- |
| 3558 |
国年法 CL1 |
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額の所要の調整を行うものとする。 |
× |
1 |
| 3559 |
国年法 CL1 |
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。 |
〇 |
- |
| 3560 |
国年法 CL1 |
第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。 |
× |
1 |
| 3561 |
国年法 CL1 |
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まれない。 |
〇 |
- |
| 3562 |
国年法 CL1 |
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば、半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。 |
〇 |
- |
| 3563 |
国年法 CL1 |
保険料を納付することが著しく困難であるとして天災そのほかの厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。 |
〇 |
- |
| 3564 |
国年法 CL1 |
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。 |
× |
1 |
| 3565 |
国年法 CL1 |
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。 |
〇 |
- |
| 3566 |
国年法 CL1 |
国民年金法5条3項に規定される保険料全額免除期間は、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。 |
〇 |
- |
| 3567 |
国年法 CL1 |
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認めらえる事実関係が存在すること、の要件を備えることを要する。 |
〇 |
- |
| 3568 |
国年法 CL1 |
事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであるが、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。 |
〇 |
- |
| 3569 |
国年法 CL1 |
離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定する。 |
〇 |
- |
| 3570 |
国年法 CL1 |
届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。 |
〇 |
- |
| 3571 |
国年法 CL1 |
内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実態を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者として認定する。 |
〇 |
- |
| 3572 |
国年法 CL1 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険証に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者に該当しない場合、原則として第1号被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 3573 |
国年法 CL1 |
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。 |
× |
1 |
| 3574 |
国年法 CL1 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適用に3か月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録されたものは、第1号被保険者として適用を受ける。 |
〇 |
- |
| 3575 |
国年法 CL1 |
外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。 |
〇 |
- |