| 3576 |
国年法 CL1 |
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。 |
〇 |
- |
| 3577 |
国年法 CL1 |
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。 |
〇 |
- |
| 3578 |
国年法 CL1 |
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。 |
〇 |
- |
| 3579 |
国年法 CL1 |
平成23年地共済改正法に規定する存続共済会が支給する旧退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く。)であっても、60歳未満であれば第1号被保険者として強制適用を受ける |
× |
1 |
| 3580 |
国年法 CL1 |
第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。 |
〇 |
- |
| 3581 |
国年法 CL1 |
第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎遠近の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。 |
〇 |
- |
| 3582 |
国年法 CL1 |
厚生年金保険法の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。 |
× |
1 |
| 3583 |
国年法 CL1 |
20歳未満の厚生年金保険者の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 3584 |
国年法 CL1 |
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しなくいなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。 |
× |
1 |
| 3585 |
国年法 CL1 |
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持し、日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。 |
× |
1 |
| 3586 |
国年法 CL1 |
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。 |
× |
1 |
| 3587 |
国年法 CL1 |
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。 |
× |
1 |
| 3588 |
国年法 CL1 |
第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象となる。 |
〇 |
- |
| 3589 |
国年法 CL1 |
第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。 |
× |
1 |
| 3590 |
国年法 CL1 |
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者になることができる。 |
〇 |
- |
| 3591 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 3592 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済会法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取り扱いを勘案して、日本年金機構が行う。 |
× |
1 |
| 3593 |
国年法 CL1 |
年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3号被保険者とはならない。 |
〇 |
- |
| 3594 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること」 |
〇 |
- |
| 3595 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。」 |
〇 |
- |
| 3596 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。」 |
〇 |
- |
| 3597 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「認証対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその予定の)恒久的であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれること。」 |
× |
1 |
| 3598 |
国年法 CL1 |
第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。「認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。」 |
〇 |
- |
| 3599 |
国年法 CL1 |
強制加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 3600 |
国年法 CL1 |
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当する日に至った日に被保険者の資格を喪失する。 |
× |
1 |