該当: 5626 件

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3601 国年法
CL1
強制加入被保険者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等をうけることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
× 1
3602 国年法
CL1
強制加入被保険者は、厚生年金保険法の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
× 1
3603 国年法
CL1
強制加入被保険者は、被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
× 1
3604 国年法
CL1
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
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3605 国年法
CL1
外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
× 1
3606 国年法
CL2
すべての強制被保険者は、60歳に達したときに、その日に被保険者の資格を喪失する
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3607 国年法
CL2
20歳以上60歳未満の外国人でも日本国内に住所を有する者は、第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当せず、かつ、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定めるもとに該当しない場合、第1号被保険者となる。
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3608 国年法
CL2
第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
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3609 国年法
CL2
厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に国民年金被保険者の資格を喪失する。
× 1
3610 国年法
CL2
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
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3611 国年法
CL2
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。
× 1
3612 国年法
CL2
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
× 1
3613 国年法
CL2
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
× 1
3614 国年法
CL2
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
× 1
3615 国年法
CL2
過去に一度も被保険者出なかったものが第1号被保険者となった場合に、被保険者の資格を取得した日に属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者は、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
× 1
3616 国年法
CL2
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者になることができる。
× 1
3617 国年法
CL2
60歳の者で、第2号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。
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3618 国年法
CL2
18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の日保険さであった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
× 1
3619 国年法
CL2
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金のs級繰り上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
× 1
3620 国年法
CL2
20歳から60歳まで40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和36年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
× 1
3621 国年法
CL2
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和32年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意下級被保険者の申出をすることができない。
× 1
3622 国年法
CL2
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
× 1
3623 国年法
CL2
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
× 1
3624 国年法
CL2
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
× 1
3625 国年法
CL2
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
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