該当: 5626 件

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3626 国年法
CL2
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
× 1
3627 国年法
CL2
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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3628 国年法
CL2
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。
× 1
3629 国年法
CL2
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者になった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
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3630 国年法
CL2
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は保険料をない脳死、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
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3631 国年法
CL2
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。
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3632 国年法
CL2
任意加入被保険者は、第1号被保険者にかかる独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。
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3633 国年法
CL2
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
× 1
3634 国年法
CL2
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。)は、付加保険料の納付にかかる規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金又は脱退一時金にかかる規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
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3635 国年法
CL2
第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。
× 1
3636 国年法
CL2
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。
× 1
3637 国年法
CL2
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続のじむは、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
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3638 国年法
CL2
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
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3639 国年法
CL2
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないこととできる。
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3640 国年法
CL2
平成16年改正において、65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。
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3641 国年法
CL2
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
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3642 国年法
CL2
昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
× 1
3643 国年法
CL2
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められない。
× 1
3644 国年法
CL2
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日にさらに国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
× 1
3645 国年法
CL2
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実のあった日にさらに国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
× 1
3646 国年法
CL2
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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3647 国年法
CL2
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者資格を喪失する。
× 1
3648 国年法
CL2
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。
× 1
3649 国年法
CL2
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108ヶ月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
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3650 国年法
CL2
67歳の男性(昭和29年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8ヶ月のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳までの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
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