| 3651 |
国年法 CL2 |
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者のかゆう申し出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。 |
× |
1 |
| 3652 |
国年法 CL2 |
68歳の夫(昭和28年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和3年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続をする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者になったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。 |
× |
1 |
| 3653 |
国年法 CL2 |
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。 |
〇 |
- |
| 3654 |
国年法 CL2 |
平成13年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、令和3年4月から被保険者期間に参入される。 |
〇 |
- |
| 3655 |
国年法 CL2 |
昭和36年4月1日生まれの第1号被保険者は、令和3年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和3年3月までが被保険者期間に参入される。 |
× |
1 |
| 3656 |
国年法 CL3 |
令和3年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。 |
〇 |
- |
| 3657 |
国年法 CL3 |
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者資格を取得していないものとする。 |
〇 |
- |
| 3658 |
国年法 CL3 |
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、既に第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。 |
〇 |
- |
| 3659 |
国年法 CL3 |
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月にさらに第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。 |
〇 |
- |
| 3660 |
国年法 CL3 |
平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。 |
× |
1 |
| 3661 |
国年法 CL3 |
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成30年3月31日まの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、既に老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。 |
× |
1 |
| 3662 |
国年法 CL3 |
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 |
〇 |
- |
| 3663 |
国年法 CL3 |
平成30年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出は令和3年4月13日に行われた。この場合、平成31年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成30年4月から平成31年2月までの期間に係る届出の遅滞についいてやむをえない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。 |
× |
1 |
| 3664 |
国年法 CL3 |
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。 |
〇 |
- |
| 3665 |
国年法 CL3 |
第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。 |
〇 |
- |
| 3666 |
国年法 CL3 |
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法90条1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。 |
〇 |
- |
| 3667 |
国年法 CL3 |
被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法89条1項に規定する法定免除期間とみなされる。 |
〇 |
- |
| 3668 |
国年法 CL3 |
第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。 |
〇 |
- |
| 3669 |
国年法 CL3 |
都道府県知事は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。 |
〇 |
- |
| 3670 |
国年法 CL3 |
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。 |
〇 |
- |
| 3671 |
国年法 CL3 |
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することをされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られる。 |
〇 |
- |
| 3672 |
国年法 CL3 |
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得と喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。 |
× |
1 |
| 3673 |
国年法 CL3 |
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民献金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 3674 |
国年法 CL3 |
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。 |
× |
1 |
| 3675 |
国年法 CL3 |
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報をわかりやすい形で通知するものとする。 |
× |
1 |