| 3676 |
国年法 CL3 |
いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況等詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。 |
〇 |
- |
| 3677 |
国年法 CL3 |
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間が7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。 |
× |
1 |
| 3678 |
国年法 CL3 |
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上融資、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。 |
× |
1 |
| 3679 |
国年法 CL3 |
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。 |
〇 |
- |
| 3680 |
国年法 CL3 |
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。 |
〇 |
- |
| 3681 |
国年法 CL3 |
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。 |
〇 |
- |
| 3682 |
国年法 CL3 |
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の第1号厚生年金被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、その全ての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。 |
〇 |
- |
| 3683 |
国年法 CL3 |
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間は、合算対象期間とされる。 |
〇 |
- |
| 3684 |
国年法 CL3 |
任意加入により国民年金の被保険者となることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。 |
× |
1 |
| 3685 |
国年法 CL3 |
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間となる。 |
〇 |
- |
| 3686 |
国年法 CL3 |
昭和29年4月2日生まれの女性が、第1号厚生年金被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。 |
〇 |
- |
| 3687 |
国年法 CL3 |
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。 |
〇 |
- |
| 3688 |
国年法 CL3 |
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。 |
× |
1 |
| 3689 |
国年法 CL3 |
昭和61年4月1日前に厚生年金保険法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。 |
〇 |
- |
| 3690 |
国年法 CL3 |
第1号厚生年金被保険者のうち、昭和36年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。 |
〇 |
- |
| 3691 |
国年法 CL3 |
昭和36年4月1日前の第1号厚生年金被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。 |
〇 |
- |
| 3692 |
国年法 CL3 |
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は、合算対象期間とされる場合がある。 |
× |
1 |
| 3693 |
国年法 CL3 |
昭和6年4月2日以降に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、第2号厚生年金被保険期間のうち、昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている第2号厚生年金被保険者期間は、合算対象期間となる。 |
× |
1 |
| 3694 |
国年法 CL3 |
厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。 |
〇 |
- |
| 3695 |
国年法 CL3 |
昭和61年3月31日までの旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。 |
× |
1 |
| 3696 |
国年法 CL3 |
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間に算入する。 |
× |
1 |
| 3697 |
国年法 CL3 |
昭和60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。 |
〇 |
- |
| 3698 |
国年法 CL3 |
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。 |
× |
1 |
| 3699 |
国年法 CL3 |
昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について、日本国内に住所を有してた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される。なお、この者は厚生年金保険に加入したことはないものとする。 |
〇 |
- |
| 3700 |
国年法 CL3 |
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から60歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外tされていた昭和36年4月1日から昭和60年4月1日前の期間は、老齢基礎年基の合算対象期間に算入される。 |
〇 |
- |