| 3701 |
国年法 CL3 |
老齢基礎年金の年金額及び年金額計算において、保険料全額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が計算の基礎に算入されるのは、480月から保険料納付済月数、保険料4分の1免除月数、保険料半額免除月数及び保険料4分の3免除月数を控除した月数を限度とする。 |
× |
1 |
| 3702 |
国年法 CL3 |
老齢基礎年金の年金額の計算において、保険料全額免除期間には、学生納付特例期間を含まない。 |
〇 |
- |
| 3703 |
国年法 CL3 |
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。 |
〇 |
- |
| 3704 |
国年法 CL3 |
いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。 |
× |
1 |
| 3705 |
国年法 CL3 |
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。 |
× |
1 |
| 3706 |
国年法 CL3 |
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三腫被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。 |
× |
1 |
| 3707 |
国年法 CL3 |
老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31にtまでの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。 |
× |
1 |
| 3708 |
国年法 CL3 |
20歳以上30歳までの10年間第1号被保険者として保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和32年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。なお、本問は令和3年度の給付額に関する問題である。 |
〇 |
- |
| 3709 |
国年法 CL3 |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(令和3年度)の計算として正しいものはどれか。【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】①昭和45年4月から平成12年3月(360月)→保険料納付済期間、②平成12月4月から平成22年3月(120月)→保険料全額免除期間(追納していない)。「780,900円×(360月+120月×1/2)÷480月」。 |
× |
1 |
| 3710 |
国年法 CL3 |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(令和3年度)の計算として正しいものはどれか。【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】①昭和45年4月から平成12年3月(360月)→保険料納付済期間、②平成12月4月から平成22年3月(120月)→保険料全額免除期間(追納していない)。「780,900円×(360月+120月×1/3)÷480月」。 |
〇 |
- |
| 3711 |
国年法 CL3 |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(令和3年度)の計算として正しいものはどれか。【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】①昭和45年4月から平成12年3月(360月)→保険料納付済期間、②平成12月4月から平成22年3月(120月)→保険料全額免除期間(追納していない)。「780,900円×(360月+108月×1/2+12月×1/3)÷480月」。 |
〇 |
- |
| 3712 |
国年法 CL3 |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(令和3年度)の計算として正しいものはどれか。【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】①昭和45年4月から平成12年3月(360月)→保険料納付済期間、②平成12月4月から平成22年3月(120月)→保険料全額免除期間(追納していない)。「780,900円×(360月+108月×1/3+12月×2/3)÷480月」。 |
〇 |
- |
| 3713 |
国年法 CL3 |
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(令和3年度)の計算として正しいものはどれか。【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】①昭和45年4月から平成12年3月(360月)→保険料納付済期間、②平成12月4月から平成22年3月(120月)→保険料全額免除期間(追納していない)。「780,900円×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月」。 |
〇 |
- |
| 3714 |
国年法 CL3 |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和3年価額で計算すること。【条件】①第1号被保険者期間180月(すべて保険料納付済期間)、②第3号被保険者期間240月、③付加保険料納付済期間36月、「780,900円×420月/480月+8500円→691,800円」 |
× |
1 |
| 3715 |
国年法 CL3 |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和3年価額で計算すること。【条件】①第1号被保険者期間180月(すべて保険料納付済期間)、②第3号被保険者期間240月、③付加保険料納付済期間36月、「780,900円×420月/480月+8500円→691,788円」 |
〇 |
- |
| 3716 |
国年法 CL3 |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和3年価額で計算すること。【条件】①第1号被保険者期間180月(すべて保険料納付済期間)、②第3号被保険者期間240月、③付加保険料納付済期間36月、「780,900円×420月/480月+200円×36月→690,500円」 |
〇 |
- |
| 3717 |
国年法 CL3 |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和3年価額で計算すること。【条件】①第1号被保険者期間180月(すべて保険料納付済期間)、②第3号被保険者期間240月、③付加保険料納付済期間36月、「780,900円×420月/480月+200円×36月→690,488円」 |
〇 |
- |
| 3718 |
国年法 CL3 |
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、令和3年価額で計算すること。【条件】①第1号被保険者期間180月(すべて保険料納付済期間)、②第3号被保険者期間240月、③付加保険料納付済期間36月、「780,900円×420月/480月+400円×36月→697,690円」 |
〇 |
- |
| 3719 |
国年法 CL4 |
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。 |
〇 |
- |
| 3720 |
国年法 CL4 |
68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。 |
〇 |
- |
| 3721 |
国年法 CL4 |
平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。 |
〇 |
- |
| 3722 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰り下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。 |
〇 |
- |
| 3723 |
国年法 CL4 |
任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。 |
〇 |
- |
| 3724 |
国年法 CL4 |
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっての厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 3725 |
国年法 CL4 |
昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。 |
× |
1 |