| 351 |
労基法 CL7 |
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 |
× |
1 |
| 352 |
労基法 CL7 |
いわゆる通貨払の原則は強行的な規則であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。 |
〇 |
- |
| 353 |
労基法 CL7 |
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。 |
〇 |
- |
| 354 |
労基法 CL7 |
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。 |
〇 |
- |
| 355 |
労基法 CL7 |
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するという意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。 |
〇 |
- |
| 356 |
労基法 CL7 |
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる他、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。 |
× |
1 |
| 357 |
労基法 CL7 |
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 358 |
労基法 CL7 |
賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。 |
〇 |
- |
| 359 |
労基法 CL7 |
賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法24条違反となる。 |
〇 |
- |
| 360 |
労基法 CL7 |
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すだけであれば、労働基準法24条1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。 |
〇 |
- |
| 361 |
労基法 CL7 |
行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除したうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。 |
〇 |
- |
| 362 |
労基法 CL7 |
労働基準法24条1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁へ納付することも、同条違反となる。 |
〇 |
- |
| 363 |
労基法 CL7 |
労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。 |
× |
1 |
| 364 |
労基法 CL7 |
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。 |
〇 |
- |
| 365 |
労基法 CL7 |
労働基準法24条1項本文において、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同条但書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合において、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。 |
× |
1 |
| 366 |
労基法 CL7 |
いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 367 |
労基法 CL7 |
労働基準法24条1項にさだめるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因とする者である場合にはこのかぎりではない、とするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 368 |
労基法 CL8 |
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することに、労働者がその自由な意思に基づき同意した場合においては、「右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定(労働基準法24条1項のいわゆる賃金全額払の原則)に違反するものとは言えないものと解するのが相当である」が、「右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 369 |
労基法 CL8 |
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、」老月順豊24条1項のいわゆる賃金全額払いの原則に違反するものとは言えないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
× |
1 |
| 370 |
労基法 CL8 |
労働基準法24条1項の定めるいわゆる賃金全額払いの原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職について得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 371 |
労基法 CL8 |
賞与を支給日に在籍している者に対してのみ支給する旨のいわゆる賞与支給日在籍要件を定めた就業規則の規定は無効であり、支給日の直前に退職した労働者に賞与を支給しないことは、賃金全額払の原則を定めた労働基準法24条1項に違反するとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 372 |
労基法 CL8 |
退職金は労働者の老後の生活のために大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法24条1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 373 |
労基法 CL8 |
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規則であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 374 |
労基法 CL8 |
賃金に当たる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金に当たる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由にな意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 375 |
労基法 CL8 |
最高裁の判例によると、労働基準法24条1項但書の要件を具備する「チェック・オフ(労働組合費の控除)」協定の締結は、これにより、同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するに過ぎない、とされている。 |
〇 |
- |