| 3726 |
国年法 CL4 |
支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 3727 |
国年法 CL4 |
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。 |
〇 |
- |
| 3728 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。 |
× |
1 |
| 3729 |
国年法 CL4 |
支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。 |
〇 |
- |
| 3730 |
国年法 CL4 |
64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から支給する場合に比べて8.4%減額されることになる。 |
〇 |
- |
| 3731 |
国年法 CL4 |
昭和33年4月20日生まれの者が、令和3年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げ請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の計算に係る減額率は、12%である。 |
× |
1 |
| 3732 |
国年法 CL4 |
繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給は停止される。 |
× |
1 |
| 3733 |
国年法 CL4 |
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和34年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止となる。 |
〇 |
- |
| 3734 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。 |
〇 |
- |
| 3735 |
国年法 CL4 |
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。 |
〇 |
- |
| 3736 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。 |
〇 |
- |
| 3737 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、国民年金法36条2項但書(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。 |
〇 |
- |
| 3738 |
国年法 CL4 |
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることができない。 |
〇 |
- |
| 3739 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。 |
〇 |
- |
| 3740 |
国年法 CL4 |
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。 |
〇 |
- |
| 3741 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給sれるが、寡婦年金の受給権は消滅する。 |
〇 |
- |
| 3742 |
国年法 CL4 |
支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についての同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。 |
〇 |
- |
| 3743 |
国年法 CL4 |
60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。 |
〇 |
- |
| 3744 |
国年法 CL4 |
特例支給の老齢厚生年金の支給を受けていたものは、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることができない。 |
× |
1 |
| 3745 |
国年法 CL4 |
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。 |
× |
1 |
| 3746 |
国年法 CL4 |
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができない。 |
〇 |
- |
| 3747 |
国年法 CL4 |
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。 |
〇 |
- |
| 3748 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の受給権を有する者が、65歳に達したときに、老齢厚生年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできない。 |
〇 |
- |
| 3749 |
国年法 CL4 |
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続をしていない場合は老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していないものとする。 |
× |
1 |
| 3750 |
国年法 CL4 |
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。 |
〇 |
- |