| 3751 |
国年法 CL4 |
66歳に達した日後に75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後に、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。 |
× |
1 |
| 3752 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後75歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、75歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、至急繰下げの申出があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 3753 |
国年法 CL4 |
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和37年4月2日生まれ)が77歳のときに繰下げ支給の申し出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は84%である。 |
× |
1 |
| 3754 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。 |
× |
1 |
| 3755 |
国年法 CL4 |
65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれたものに限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に繰下げを申出をしたときは25.2%増額され、70歳に達した日に支給の繰下げを申出をしたときは、42.0%増額される。 |
〇 |
- |
| 3756 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰り下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際の減額率、増額率は適用されない。 |
〇 |
- |
| 3757 |
国年法 CL4 |
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本文において振替加算を考慮する必要はない。 |
〇 |
- |
| 3758 |
国年法 CL4 |
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。 |
〇 |
- |
| 3759 |
国年法 CL4 |
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、この他には被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加算年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。 |
× |
1 |
| 3760 |
国年法 CL4 |
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和36年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和33年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240ヶ月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。 |
〇 |
- |
| 3761 |
国年法 CL4 |
特例による任意加入被保険者である妻(昭和29年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240ヶ月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和28年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳のときに受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。 |
〇 |
- |
| 3762 |
国年法 CL4 |
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。 |
× |
1 |
| 3763 |
国年法 CL4 |
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。 |
× |
1 |
| 3764 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の1.25倍の額になる。 |
× |
1 |
| 3765 |
国年法 CL4 |
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することとなるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算されう。 |
〇 |
- |
| 3766 |
国年法 CL4 |
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 3767 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。 |
× |
1 |
| 3768 |
国年法 CL4 |
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。 |
〇 |
- |
| 3769 |
国年法 CL5 |
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期間のみが10年以上ある者にも老齢基礎年金が支給されることがある。 |
〇 |
- |
| 3770 |
国年法 CL5 |
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。 |
〇 |
- |
| 3771 |
国年法 CL5 |
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による保険料免除期間を合計した期間が10年あり、かつそれ以外の被保険者期間は全て保険料未納期間である者が、振替加算の要件に限等する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 3772 |
国年法 CL5 |
日本国籍を有する甲(昭和33年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間は全て合算対象期間であった。また、60歳以上も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240ヵ月以上有する乙(昭和30年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に郎党する額の老齢基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 3773 |
国年法 CL5 |
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間を除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 3774 |
国年法 CL5 |
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。 |
〇 |
- |
| 3775 |
国年法 CL5 |
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。 |
〇 |
- |