| 3776 |
国年法 CL5 |
振替加算の規定により孫額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
× |
1 |
| 3777 |
国年法 CL5 |
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定んより加算された額に相当する部分の支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 3778 |
国年法 CL5 |
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和29年4月2日生まれで、第2号被保険者の期間を有していないものとする。)は、67歳の拝具者(昭和28年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金に振替加算が支給される。 |
× |
1 |
| 3779 |
国年法 CL5 |
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。 |
× |
1 |
| 3780 |
国年法 CL5 |
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)をうけることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。 |
× |
1 |
| 3781 |
国年法 CL5 |
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金保険法としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。 |
× |
1 |
| 3782 |
国年法 CL5 |
67歳の夫(昭和29年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和30年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。 |
× |
1 |
| 3783 |
国年法 CL5 |
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求があった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。 |
〇 |
- |
| 3784 |
国年法 CL5 |
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰り下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。 |
〇 |
- |
| 3785 |
国年法 CL5 |
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。 |
〇 |
- |
| 3786 |
国年法 CL5 |
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。 |
〇 |
- |
| 3787 |
国年法 CL5 |
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。 |
× |
1 |
| 3788 |
国年法 CL5 |
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。 |
〇 |
- |
| 3789 |
国年法 CL5 |
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有していないものとする。 |
× |
1 |
| 3790 |
国年法 CL5 |
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。 |
× |
1 |
| 3791 |
国年法 CL5 |
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日がある傷病により、傷病認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。。 |
× |
1 |
| 3792 |
国年法 CL5 |
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて保険医の診療を受けた日である。 |
〇 |
- |
| 3793 |
国年法 CL5 |
初診日から起算して、1年6月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。 |
〇 |
- |
| 3794 |
国年法 CL5 |
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 3795 |
国年法 CL5 |
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないものについては、障害基礎年金は支給されない。 |
× |
1 |
| 3796 |
国年法 CL5 |
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。 |
〇 |
- |
| 3797 |
国年法 CL5 |
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間としない。 |
〇 |
- |
| 3798 |
国年法 CL5 |
障害基礎年金については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合、①当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること、又は②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされる。 |
〇 |
- |
| 3799 |
国年法 CL5 |
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日においうて65歳未満であるときに限られる。 |
〇 |
- |
| 3800 |
国年法 CL5 |
初診日が令和2年8月30日である場合、令和2年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。 |
〇 |
- |