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3801 国年法
CL5
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者が21歳6か月の時が初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
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3802 国年法
CL5
平成6年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成26年4月から大学を卒業する平成29年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者が、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
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3803 国年法
CL5
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳みなであってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金においては障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。
× 1
3804 国年法
CL5
いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合もしくは日本私立学校復興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。
× 1
3805 国年法
CL5
繰り上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することができない。
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3806 国年法
CL5
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その語当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。
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3807 国年法
CL5
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢にかかわりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
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3808 国年法
CL5
国民年金法30条1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給される障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
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3809 国年法
CL5
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
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3810 国年法
CL5
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
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3811 国年法
CL5
国年法30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害とほかの障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求は65歳に達した日以後に行うことはできない。
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3812 国年法
CL5
すでに障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という。)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
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3813 国年法
CL5
国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。
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3814 国年法
CL5
厚生年金保険の被保険者期間中にケガをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病に係り、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し、障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であってものとする。
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3815 国年法
CL5
傷病の初診日において19歳であった者が、20に歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間がすべて未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
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3816 国年法
CL5
傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令に定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。
× 1
3817 国年法
CL5
昭和61年2月、25歳の時に旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)の受給権を取得したが、平成31年2月、58歳の時に事故により別の傷病による障害基礎年金の受給権が発生した場合、前後の障害の併合は行われず、25歳の時に受給権を取得した旧国民年金法による障害年金(受給権発生時から引き続き1級又は2級に該当する障害の状態にあるものとする。)と58歳で受給権を取得した障害基礎年金のどちらかを選択することになる。
× 1
3818 国年法
CL5
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年期の受給権は消滅する。
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3819 国年法
CL5
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、さらに別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎根金の受給権は消滅する。
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3820 国年法
CL5
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
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3821 国年法
CL6
令和3年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理をした780,900円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。
× 1
3822 国年法
CL6
20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者が行っていいの要件に該当する子がいても、この加算額が加算されることはない。
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3823 国年法
CL6
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者において生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31にまでの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。
× 1
3824 国年法
CL6
障害基礎年金の加算額は受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
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3825 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
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