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3826 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。
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3827 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算について、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、そのこの障害の状態にかかわらず、減額される。
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3828 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。
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3829 国年法
CL6
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。
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3830 国年法
CL6
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。
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3831 国年法
CL6
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことはできない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
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3832 国年法
CL6
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6ヶ月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
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3833 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったときは、該当しなくなった日の属するつきをもって消滅する。
× 1
3834 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害の状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。なお、5年経過した日においてその者が65歳未満である時を除く。
× 1
3835 国年法
CL6
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して動向に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。
× 1
3836 国年法
CL6
63歳の障害基礎年金受給者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。
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3837 国年法
CL6
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度ん障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、令和2年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。
× 1
3838 国年法
CL6
障害基礎年金の受給者が就職し、厚生年金保険の被保険者となっても、障害基礎年金は全額が支給される。
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3839 国年法
CL6
障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したときは、その間、支給が停止される。
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3840 国年法
CL6
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
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3841 国年法
CL6
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の状態に該当しなくなって2年を経過したときは、その支給が停止される。
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3842 国年法
CL6
事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。
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3843 国年法
CL6
国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権shが日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
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3844 国年法
CL6
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される
× 1
3845 国年法
CL6
国民年金法30条1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給は停止される。
× 1
3846 国年法
CL6
いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。
× 1
3847 国年法
CL6
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その子宮は停止されない。
× 1
3848 国年法
CL6
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支援を停止する。
× 1
3849 国年法
CL6
国民年金30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは支給停止される。
× 1
3850 国年法
CL6
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
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