| 3851 |
国年法 CL6 |
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。 |
〇 |
- |
| 3852 |
国年法 CL6 |
国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額を支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。 |
× |
1 |
| 3853 |
国年法 CL6 |
20歳前の第2号被保険者期間に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までその支給を停止される。 |
× |
1 |
| 3854 |
国年法 CL6 |
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金であっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。 |
× |
1 |
| 3855 |
国年法 CL6 |
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるされるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者又は当該扶養親族の所得を合算して算出する。 |
〇 |
- |
| 3856 |
国年法 CL6 |
国民年金法30条の4に規定知る20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までの間、年金額の全部、又は年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 3857 |
国年法 CL6 |
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が、370万円4千円をこえ472万1千円以下であるときは2分の1相当の額が、前年の取得が472万1千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。 |
〇 |
- |
| 3858 |
国年法 CL6 |
国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格の概ね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止を行わない。 |
〇 |
- |
| 3859 |
国年法 CL6 |
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文において「現在」は令和3年4月11日とする。「被保険者でなかった19歳のときに初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者が、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。」 |
〇 |
- |
| 3860 |
国年法 CL6 |
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文において「現在」は令和3年4月11日とする。「第1号被保険者であった50歳のときに初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6ヶ月を経過した日の障害状態が障害等級1級に該当し、かつ、初診日の前日における保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。」 |
× |
1 |
| 3861 |
国年法 CL6 |
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文において「現在」は令和3年4月11日とする。「精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、自己で足にケガをし、障害認定日(令和3年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。」 |
〇 |
- |
| 3862 |
国年法 CL6 |
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文において「現在」は令和3年4月11日とする。「厚生年金保険の被保険者であった30歳のときに初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給しているものが、第1号被保険者であった40歳のときに初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった、しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診の日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことはない。」 |
〇 |
- |
| 3863 |
国年法 CL6 |
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文において「現在」は令和3年4月11日とする。「障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日に厚生年金保険の被保険者であった66歳のときである別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」 |
× |
1 |
| 3864 |
国年法 CL6 |
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。 |
× |
1 |
| 3865 |
国年法 CL6 |
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。 |
〇 |
- |
| 3866 |
国年法 CL6 |
遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上あであるものに限る。)、又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給される。 |
〇 |
- |
| 3867 |
国年法 CL6 |
死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 3868 |
国年法 CL6 |
第1号被保険者として保険料納付期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給する66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 3869 |
国年法 CL6 |
合算対象期間を25年以上有し、この他には被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、死亡時に国民年金に加入していなかった。当該死亡したものに生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、当該子は遺族基礎年金を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 3870 |
国年法 CL6 |
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 3871 |
国年法 CL7 |
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。 |
〇 |
- |
| 3872 |
国年法 CL7 |
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。 |
〇 |
- |
| 3873 |
国年法 CL7 |
死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。 |
〇 |
- |
| 3874 |
国年法 CL7 |
平成30年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、令和2年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保健用納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金が発生する。なお、死亡した者は国民年金法89条2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。 |
〇 |
- |
| 3875 |
国年法 CL7 |
遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、厚生年金保険制度の加入期間のうち、昭和36年4月1日までの引き続いた第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者期間、20歳未満及び60歳以後の第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間も含まれる。 |
〇 |
- |